児童ポルノ
児童ポルノ(じどうポルノ、仏: pornographie d'enfants)とは、児童を被写体としたポルノの名称である。キッズポルノとの国際的な総称もある。
Contents
- 1 概説
- 2 日本の法整備と規制
- 3 日本国外での状況
- 4 単純所持の禁止と問題点
- 5 創作物の規制と問題点
- 6 規制の論理と問題点
- 7 脚注
- 8 参考文献
- 9 関連項目
- 10 外部リンク
概説
児童ポルノの定義について、国際連合が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書[1]において、「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」[2]としている。
日本の法律では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項に、「以下に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」として定義されている。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(1号)
- 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2号)
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号)
児童ポルノの所持・提供・製造・頒布・公然陳列・輸入・輸出は、同法7条で禁止されている。
「児童」の年齢範囲について
上記の国連議定書は、児童の権利に関する条約の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い18歳未満とされる。この選択議定書の締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている。2008年現在、締結国は、日本も含めて126カ国(全体の65%)である。G8の国では、ドイツとイギリスが未締結、ロシアが未署名であり[3]、アメリカは条約自体に未加入である[4]。
そのため、
- [[ファイル:テンプレート:Country flag alias アメリカ|border|25x20px|テンプレート:Country alias アメリカの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias アメリカ|テンプレート:Country alias アメリカ]] - 合衆国法典2256条(1)。児童ポルノに関する定義や罪は当該条文を含む110章の複数の条文に記載されている。
イギリス - 2003年性犯罪法第45条
ドイツ - ドイツ刑法第184条b、c。なおドイツ刑法は13歳未満のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」とする。
スペイン - スペイン刑法第189条1.b
フランス - フランス刑法第227条23
イタリア - イタリア刑法第600条
カナダ - カナダ刑法第163条1
ロシア - ロシア刑法第242条1
台湾(中華民国) - 児童及少年性交易防治条例第27条
など多数の国が「児童」の定義を「18歳未満」に置いている。
ただし、欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」[5]などの地域レベルでのより拘束力の強い条約では、「締約国は、16歳を下限として、17歳より低く定めることができる」とされており、また各国の歴史的・文化的な相違もあり標準化は進んでいないのが現状としてある。
一方で、アメリカのように連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(ニューヨーク州では17歳未満、バーモント州ではは16歳未満など)、中国や北朝鮮、イスラム教諸国のようにポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない国がある。
日本においては、「児童買春・児童ポルノ処罰法第2条」により「18歳未満」が「児童」として規制の対象となる。ただし、日本において「児童」の定義は法律によってまちまちであり(児童#法制度における呼称を参照)、特に、学校教育法で定める「6歳以上13歳未満(いわゆる学齢児童)」という定義が世間一般で通行しているため、混乱を生じやすい面がある。実際に、2007年には、17歳(当時)の女子高生がTバック姿で出演した成人向け作品が児童ポルノにあたるとして、出版会社社員が逮捕されている[6]。また2008年8月には、大手オンライン映像配信サービスが、18歳未満のアイドルの作品の一部レンタルを自主規制する動きに出ている[7]。
規制の範囲について
実際に規制の対象となる表現形式は、写真や動画であり、媒体は書籍・雑誌やビデオテープ・DVDなどを用いたものの他に、ウェブサイトで公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。インターネット上で児童ポルノが発見された場合には、インターネット・ホットラインセンター又はセーファーインターネット協会に通報すれば削除要請をすることができる。
外国の法律においては、芸術性のあるもの等について児童ポルノ規制の対象外とする規定が少なくない。例えばアメリカ合衆国法典1466条Aは、「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」だけが児童ポルノに該当するとしている。日本では、このような除外規定はない。
単に姿態をとらせるだけのヌード写真(児童エロチカの一部)や、あるいは姿態をとらせていないヌーディズムの写真などについても扱いが分かれる。児童に姿態をとらせることがなく提供目的でもなく児童ポルノの盗撮行為については、盗撮して所持すること自体は児童ポルノ製造にあたらず、上記の提供や頒布等を行なった場合にはじめて処罰対象となるとの学説が示されている(盗撮行為が軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反や建造物等侵入罪に問われることはある)[8][9]。2014年の法改正により、提供目的が無い児童への盗撮行為についても児童ポルノ製造に該当して、処罰できるようになった。
音声は児童ポルノにあたらない。
日本の法整備と規制
第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加した議員が児童の性的搾取についての日本の認識の遅れを痛感したことがきっかけのひとつとなって日本で取り組みが始まり、1999年(平成11年)には児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)が成立した[10]。2005年に児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書に日本は批准し、その3条1(c)に従って「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し若しくは販売し又はこれらの目的で保有することを犯罪化」するために児童買春・児童ポルノ禁止法、関税法を改正した[11]。
大阪府では2010年に青少年問題協議会が、18歳未満の子どもの水着や下着姿などでの「扇情的な」ポーズの写真が児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」の定義の対象外となっており、「見る側の視点」に立つ映像を十分規制できていないと条例改正を答申し[12]、2011年に改正された[13]。改正された条例では該当する記録物を製造、販売、所持しない努力義務を課している[13]。
近年の傾向は、「児童ポルノ事犯」(児童ポルノ画像・動画の公開等)は右肩上がりだが、「児童買春事犯」は右肩下がりが10年以上続き、2000年代初頭より件数が半減している[14]。
単純所持の規制
2014年(平成26年)6月の児童買春・児童ポルノ処罰法の改正で、児童ポルノの定義の1つである「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(2条3項3号)に改正して厳密化し、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(3条)とした上で「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく」単純所持について規制が導入され、法施行から1年後に罰則規定が施行されることになった[15]。
2014年の法改正以前においても、日本以外の多くの国では単純所持が禁止されており(#日本国外での状況)、かつては主要国首脳会議のメンバーの中で日本とロシアのみが単純所持を禁止していないとしばしば槍玉に挙げられた。ロシアについては2009年のロシア連邦刑法改正[16]により単純所持が禁止されている。2008年、法政大学准教授の白田秀彰は、「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」を1冊保有していることを宣言し、単純所持の違法化が実現した際には、まず自らを摘発することを法執行関係者に呼びかけている[17]。
2014年の法改正以前においても、一部の地方自治体の条例では、児童ポルノ単純所持について刑事罰規制が導入されている。
- 奈良県 - 子どもを犯罪の被害から守る条例[18]
- 正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 2005年の条例制定により、2005年10月1日施行。
- 京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例[19][20]
- 正当な理由がなく、18歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、知事は廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金に処する。
- さらに13歳未満の児童ポルノを有償で取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
- 2011年の条例制定により、2012年1月1日から施行。
- 2012年7月にこの条例が初適用され、府は児童ポルノのDVDを多数に亘り単純所持していた男性に対し廃棄を指導し、男性はこれに応じている。自治体による指導で児童ポルノが廃棄されたのは日本国内ではこれが初となる[21]。
- 栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例
- 正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、公安委員会の廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 2013年3月に条例制定により、2013年7月1日に施行された。2014年に単純所持を規制する児童ポルノ禁止法が制定されたため、類似既定の条例の条文が2014年10月に削除された。
2011年3月に改正された大阪府の青少年健全育成条例では、前述の「子どもの性的虐待の記録」の所持をしない努力義務が規定された。
児童ポルノ要求の規制
18歳未満の児童が相手に要求されて自画撮りをすることによって相手により意図せず流出する被害について「児童買春・ポルノ禁止法には未遂罪の規定がない」「刑法の脅迫罪では立証が難しいケースがある」等の既存法では画像提供を十分防止できないと指摘があった[22][23]。これに対応するため、2017年12月15日に東京都では東京都内の児童に対し「威迫する」「金銭支払いを約束する」「同性に成り済ましてだます」といった不当な方法で児童画像を要求する行為について30万円の罰金を規定する青少年保護育成条例改正案が成立し、2018年2月1日に施行された[24](なお、兵庫県でも児童ポルノ画像の要求行為を禁止し、詐欺や脅迫などの悪質な場合には罰則として30万円以下の罰金か科料を定めた似た趣旨の青少年保護育成条例改正案が2017年12月14日に成立しているが、2018年4月1日施行であり、施行日は東京より遅い[25])。
単純所持による摘発
単純所持による初の摘発が、2015年(平成27年)9月1日に、沖縄県警察でなされた[26][27]。プールで、利用者から「携帯を持って不審な行動を取る男性がいる」と通報があって発覚。ただし、書類送検容疑は8月2日、インターネットで集めた5~11歳の女児の全裸写真10点を、スマートフォンに保存していた疑いである為、プールでの撮影ではなく、インターネット上の単純所持で、違法となる画像をダウンロードが摘発理由となる。
10月に宮城県警察による2件目の単純所持による書類送検[28]。9月の事件同様に不審な行動から通報されスマートフォンから児童ポルノが発見される。
写真共有アプリ(写真袋)等から「ダウンロードした児童ポルノの動画を所持していた小学校教諭が書類送検される[29]。
性的関心を満たすため、女児の裸の画像2枚を保存したスマートフォン1台を所持していたとして埼玉県の男性を書類送検[31]。
2015年12月12日には神奈川県の男性教師に児童買春・ポルノ処罰法違反(自己性的目的所持)による罰金20万円の略式命令が、横浜簡易裁判所より下された[32]。男性は「画像共有ソフト(写真共有アプリ)を使って取り込み、持っていた」と供述。
2016年(平成26年)2月17日には、大量の児童ポルノ画像を所持していた男性を、警視庁が書類送検[33]。同男性はグーグルマップ改ざん事件で摘発された犯行グループの1人であった。
改竄事件の捜査で押収されたパーソナルコンピュータから、94万点ものわいせつ画像が発見され、そのうちの3分の1が児童ポルノであると見られている。
児童ポルノ画像の入手元である「米国有料会員制サイト」を、警視庁は日米刑事共助条約に基づき、アメリカ合衆国連邦政府へ削除要請する方針[34][35]。
2016年(平成26年)2月18日には、盗撮容疑の捜査の過程でPCを解析した結果、児童ポルノ画像が発見され単純所持で男性が書類送検される[36][37]。
2016年4月6日には職場のPCで児童ポルノを閲覧していた男性が児童ポルノを自動検知するソフトを導入していた会社から警察に通報され児童ポルノ所持容疑で送検された[38][39]。家宅捜索で自宅から児童ポルノが記録されたハードディスクが押収された。
匿名化ソフトの悪用
2015年9月29日に発信元を秘匿する匿名化ソフト「Tor(トーア)」を悪用した児童ポルノ売買を京都府警が摘発[40]。国内の児童ポルノ関連事件でTor利用者の摘発は初。
2015年11月27日に児童ポルノを画像を所持していた男性2人を書類送検[41]。2人はTorを利用し9月の事件で摘発された違法サイトから児童ポルノ画像のダウンロードしていた。
いずれの事件も児童ポルノ交換サイト「まじかる☆おにおん」(摘発により閉鎖)利用者が摘発されている[41]。
Tor自体は国家による通信傍受が行われている国での通信の秘密を担保し、独裁国家の反体制勢力を支援する目的で作られたが、匿名である事を悪用して犯行声明や殺害予告に利用され、捜査を難航させた。
各国の捜査機関もTorの摘発に力を入れており匿名性はすでに過去のものとなっている[42]。
2015年にFBIによってTorを利用した世界最大の児童ポルノサイトが摘発された[43]。摘発後FBIが押収されたサーバーを利用しおとり捜査を行った結果12日間で1300のIPアドレスから児童ポルノサイトへのアクセスが確認された。今後IPアドレスから割り出した利用者への刑事訴訟が行われる予定。
ファイル転送アプリの悪用
2016年7月29日販売のため児童ポルノ動画を販売目的で所持していた大学生を逮捕[44]。
10分経過後ファイルが消える機能が存在するファイル転送アプリ「センドエニウェア」を悪用。
大学生はツイッターで売買を予告し100人に動画を売りさばいていた。
写真袋摘発
スマホアプリ「写真袋」を提供するアプリメーカー社長が児童ポルノが公開されている状況を意図的に放置し利益を得たとして逮捕された[45][46]。
無料期間後に閲覧が有料になり、投稿者報酬として換金性の高い商品券で支払わる仕組みがあり利益目的での投稿が日常的に行われていた[47][48]。
画像に合言葉を設定する事で合言葉を知るユーザーのみが閲覧可能であるが、児童ポルノ公開者が有料課金報酬を得る目的で著名な掲示板、ブログ・SNS等で合言葉を公開し第三者が簡単に閲覧可能な状態となっていた。
投稿された画像の3 - 4割が児童ポルノで占められると言う無法地帯となっていた上、ユーザーが児童ポルノ公開で摘発されるたびに警察から再三注意されていたにも関わらず閲覧可能な状態を放置していたため逮捕となった[49]。
従業員に児童ポルノを発見しても放置するよう、社長が指示していた事が新たに分かった[50]。
「もはや公然陳列の場を提供している状況。たまたま児童ポルノが集まったというレベルではない」と捜査関係者に言われる程大量の児童ポルノ画像が「写真袋」で公然と公開されていた[51]。
小遣い稼ぎなどの動機で投稿する女子中高生が続出。画像ダウンロードさせるためにツイッターや掲示板で宣伝を行っていた[52]。未成年売春や児童ポルノである事を利用し美人局(つつもたせ)が行われていた。
見せしめとの見方が強いが、児童ポルノで公然と国内で稼ぐ、昨年度摘発されたFC2の猥褻動画配信者が一挙に流入し無法地帯化し看過できない状況等の背景がある[53]。
海外でも写真袋の様なアプリが存在し、ボールト(金庫室)アプリと呼ばれる同種のアプリによって児童ポルノ画像の拡散がなされているという[54]。
2015年12月2日時点で写真袋はすでに利用できない状態となっている[51]。
写真箱(旧写真袋)と名称のみを変え同じ仕組みのまま営業を続けていたアプリ運営会社「AIRCAST」が2016年2月8日神奈川県警によって摘発された[55]。写真袋同様に換金目的の児童ポルノ画像交換を意図的に放置した疑いが持たれている。
写真箱摘発関連で、指定暴力団住吉会幹部を犯罪収益移転防止法容疑で逮捕[56]。
利用料の振込先口座を運営会社に譲渡し売上金の1%を得ていたと見られ、児童ポルノ画像売買の収益が暴力団の資金源となっていた可能性が疑われている。
同日児童ポルノを写真箱にアップロードした福島県の少年(14)も書類送検された。
写真箱に児童ポルノ画像を投稿した大阪府の小学校教諭を逮捕[57]。昨年度だけで360回児童ポルノ画像を投稿していたと見られている。
写真箱運営元に口座を提供し売り上げの一部を受け取っていた住吉会系暴力団の構成員が新たに逮捕された[58]。運営元に見返りとして売り上げの1割を要求し、56万円が暴力団へ流れていたと見られている。
2016年2月29日「写真箱」運営会社の社長・大野光明容疑者ら3人を再逮捕[59]。暴力団への資金の流れを捜査する為に住吉会系暴力団事務所への家宅捜査が行われた。
スマートフォン所持児童と保護者にアンケート調査を行った結果高校生男女で「写真袋」利用率が14.6%あった。また、小遣い稼ぎ目的で動画・画像をネットやアプリに投稿する未成年者(小学生~高校生)も8.6%存在し未成年者が動画や画像をインターネット上に公表している実態が浮き彫りになった[60]。
2016年7月8日、昨年度に写真箱に児童ポルノ画像を投稿したユーザー5人が神奈川県警によって摘発された[61]。
写真袋摘発による影響
写真共有アプリ等スマートフォンアプリによる児童ポルノ流通の急増を受けインターネット・ホットラインセンターでスマホアプリの違法情報をホットラインへの通報対象に追加する方針[62]。3月2日までパブリックコメントを募集し委員会検討後実施される予定。
3月10日にガイドラインが改定され同日から正式に運用開始[63]。
神奈川県警がiTunesとGoogleへ写真袋と類似の児童ポルノ拡散アプリの具体的なアプリ名を情報提供し削除するようスマートフォンアプリ配給を行う二社に要請[64]。また、児童ポルノ拡散アプリを児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの容疑で投稿者や運営会社の捜査も継続すると表明。
米国からの密輸業者摘発
米国内のDVD販売業者から児童ポルノDVDを購入し転売していた輸入代行業者が逮捕された[65][66]。
国際郵便を悪用し税関をすり抜け違法に密輸される商品は児童ポルノに限らず中国からの危険ドラッグの流入等深刻な問題となっている[67][68]。
LINEの児童ポルノグループ一斉摘発
LINEやスカイプで児童ポルノ画像を交換していたユーザー11人が静岡、福岡、愛知、広島県警によって摘発された[69][70]。
LINEグループメンバー1人の逮捕がきっかけでその後1年にわたってグループの利用者を捜査した結果今回の一斉摘発に至った。
9割超が国外サイト
一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)によれば、有害情報の多くは国外サイトに掲載されており、活動期間中に把握した違法・有害情報4,118件のうち、9割以上の3,876件が国外サイト掲載情報でした。また、そのうち、6割以上の2,548件が無修正アダルト動画などの「わいせつ表現」であった[71]。
児童ポルノの場合、国内162件国外1,075件で削除依頼から削除されるまでの日数は3日以内は37・5%だが7日以内で42・6%、14日以内で18・1%と2週間でほとんどが削除されており、早期発見と削除依頼によって画像が拡散する被害を食い止める事が可能[72]。
2015年のパトロール・通報受付件数においても5,466件が児童ポルノであった[73]。児童ポルノの場合97%が国外のサイトに掲載されていた。
フィルタリングの有効性
フィルタリングの有無でコミュニティサイトによる児童の被害に3.7%(有)と96.3%(無)と極端な開きがある為、未成年者の携帯電話やスマートフォン・PC・ゲーム機のフィルタリングによって児童買春や児童ポルノ事件に関わる危険を極力排除する事が可能である[74]。
図書館での取り扱い
過去の規制が緩やかだったため、各地の国立・公立の図書館には、がある。
2004年の児童買春・児童ポルノ処罰法の改正後、法務省は国立国会図書館に対して、児童ポルノとされうる蔵書の閲覧が法で禁止した「提供」に該当する可能性を指摘した。図書館は「知る自由」の保障を第一に考えるべきとされ[75]、国立国会図書館についても、国立国会図書館法第8章において「一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕」を規定しているため、蔵書の閲覧制限は想定していない状況であったが、この指摘を受けて、2005年7月から2002年に有罪判決が出た写真家清岡純子の女性少女愛写真集『清岡純子写真集 Best selection!』(辰巳出版、1992年8月)ISBN 978-4-88641-226-3 などの閲覧制限を開始した[76][77][78]。2006年4月1日からは内規を制定して、少女ヌード写真集など118点、雑誌2タイトルについて、完全に閲覧禁止とした[79][80]。
他の公立図書館については、現在において、正式な閲覧制限等は行なっていない。
男児ポルノの規制
児童ポルノの対象には、女子のみならず、男子も含まれる。これは同法の性別による規定がないことや、男子に性欲を覚える性愛者もおり男子も被写体にされるためである。従来はもっぱら女児の裸体が問題視される傾向にあり、男児の裸体や性器については比較的寛容であった。しかし、特に日本国外では、男児ポルノについても厳しく規制する動きがあり、日本においても、男児ポルノが事件となるケースが現れつつある。2007年には男児の入浴画像などが多数掲載された男児ポルノサイトが摘発された。2008年には、8歳男児の陰部を携帯電話のカメラで撮影した男が児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕され、有罪となっている[81]。
放送業界においても、日本が男児ポルノの発信基地になっているとの批判[82]を受け、自主規制の動きが少しずつではあるが現れている。
2008年1月22日、放送倫理・番組向上機構(BPO)の第9回青少年委員会(通算86回)で宮本潤子は、「日本の子どもポルノの現状として、男子児童の被害も増えてきている」と主張し、その根拠として、警察庁の外郭団体であるインターネット・ホットラインセンターに寄せられた通報等を挙げた。また、男児ポルノと性犯罪との因果関係については、「直接の原因ではないが、画像を見ることによってその種の犯罪を犯す可能性が増大することは確かである」と主張した[83]。
同年4月11日、BPOの青少年委員会が発表した「児童の裸、特に男児の性器を映すことについて」[84]において
- お笑い芸人の自宅での入浴シーンで6歳と11歳の兄弟の性器が写っていた。
- ニュース番組で小学生の強化合宿に密着取材し、小学6年の男児が合宿所で局部丸出しの状態で入浴しているシーンをモザイクやボカシで修正せず、そのまま放送していた。
ことを問題視した。
未成年者側の意識
いわゆる自画撮りを行った未成年の中には「小遣い稼ぎ」以外にも普段目立たない子が「ちやほやされたい」と言う欲求から画像を投稿するケースがある[85]。2015年上期の児童ポルノ被害者の41%が自画撮り画像によるもので、「買春」や「盗撮」による児童ポルノ被害件数を上回っている。
2015年通年でも記録上最多の905人が被害を受けそのうちの4割が自撮りが原因であった[86]。
「ノリでやった」、ツイッター等SNSのフォロワー(読者)数を増やしたかった、と言った理由もあり、プライバシーやネット上の危険に対す認識が無いと言った問題を抱えている。「誰かに構ってほしかった」と言った孤独感が理由であるケースも存在するが、「アプリのスタンプをくれると言われた」と言った理由で画像を送信するケースも存在する[87]。
創作物の規制
架空の児童を扱ったポルノ作品(絵画・イラスト・漫画・ゲーム等)に関して、日本においては2016年現在、政府が「実在の児童を描写したものに限定され、実在しない児童に関する規制を行う国際約束上の義務は現時点で存在しない」との見解を示しており、規制の対象となっていない[88]。
諸外国では、カナダで1985年の刑法改正により、道徳を堕落させる罪(第163条)[89]として、「(a)事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行を扱うもの(b)犯罪の実行の前後を問わず、事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの」が「犯罪コミック」として刑事罰の対象とされている。
ニュージーランドでは、1993年の映画、映像及び出版物分類法により、児童の性行為や裸体を描いた映像や出版物を「不適切なもの」とし出版・配信を刑事罰の対象とした。2004年に、一般向けアニメ作品のぷにぷに☆ぽえみぃが、児童ポルノと認定され発禁処分を受けている[90]。
イギリスでは、2009年検視官及び司法法により、児童の性器や性行為を描写した漫画やCGも含めた画像を規制され[91]、同法が施行された2010年4月より刑事罰の対象となった。
推進派の動向
内閣府の実施した対面方式での調査「有害情報に関する特別世論調査」では、「架空の児童」についても何らかの規制が必要であるという意見が大半だった[92][93][94][95]。
2008年3月11日、日本ユニセフ協会(国際連合の組織であるユニセフ東京事務所とは別個の民間団体)は、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを行なうことを表明した。記者会見の場で「日本ユニセフ協会大使」を称するアグネス・チャンは、「子どもへの性的虐待は犯罪。ポルノを持ってもだめ、漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と発言した。また、自民党の森山眞弓、公明党の丸谷佳織、民主党の神本美恵子が会見に同席し、中でも森山真弓は「自民党の小委員会では単純所持は禁止の方向で一致しており、今後具体的に進めていく」と、創作物の規制に積極的な意見を述べた[96]。
「子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告宣伝する行為に反対する」としてアグネス・チャン、元警察官僚でインターネット・ホットラインセンターの創立者の一人である竹花豊らを呼びかけ人とし[97]、日本キリスト教婦人矯風会、創価学会女性平和委員会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、マイクロソフト、Yahoo! JAPANらを賛同団体として[98]、インターネットによる署名活動を開始した。2009年1月13日までに114,624筆の署名を得たと標榜し、各政党に提出したと発表した[99]。
また、ECPAT/ストップ子ども買春の会の構成員であるArto Tsunanoは、日本国外に向けて日本の萌え文化を紹介する内容の報告書[100]で、子どもを含めた多くの日本人が、児童ポルノ的なイメージを当然のものとして受容しはじめており、これがオタク文化による現象であると主張している。2008年の参議院第169回通常国会に提出された請願(内閣委員会付託・第2525号)において、美少女ゲームや雑誌を読んだ青少年は「知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失ない、幼い少女たちを危険に晒す社会をつくり出している」ため、「表現の自由以前の問題」として「美少女アダルトアニメ雑誌」や「美少女アダルトアニメシミュレーションゲーム」〔ママ〕の販売規制を求めている。
児童買春については、2007年の出会い系サイトの実態調査で、児童による書き込みが1000件中71件(7.1%)確認された。ただし、明確な援助交際目的での返信は半数であった[101]、児童ポルノの流通においても現在はインターネット上のSNSでの児童自身の発信が多数を占めるという意見もある[102]。なお、1997年の統計調査では高校生女子の援助交際率は4.4%台、隣接する東京と埼玉で5.9と3.3%と大都市の方が比率が高い。また成績によって行っていると答えた回答に開きがあるなど、多角的な分析が行われている[103]。
同種の調査においても援助交際経験者は回答者600人中30人(5%)であり、児童買春に当たる行為に限定すると半数の14人(2.3%)である[104]。
ECPATの正確性
2008年リオデジャネイロで「性的に露骨な漫画は日本の5000億円の漫画市場の多くの割合を占めている。」等の資料を発表している[105]。全国出版協会の統計で当時の漫画市場規模(コミックとコミック雑誌の合計)が約5000億円である[106]が、「性的に露骨な漫画が売上のうちどれほどの割合を占めているか」というデータは無いため、不明確である。
また、2011年のECPAT報告書[107]で援助交際に関する数値を掲載したAsia Timesが東京からの情報源として「Friday magazine」と記載される個所がある。 日本国内のメディアで金曜日発行の情報誌かつ誌名が英語でFridayなのは写真週刊誌フライデーと週刊金曜日であるが、文の誤訳等を含む不正確な情報を鵜呑みのままAsia Timesが掲載し情報の正当性を確認しないままECPATが報告書に引用している可能性がある。
国連の人権専門家による発言
国連の人権専門家マオド・ド・ブーア=ブキッキオが日本に対し、子どもに関して過度に性的な表現をした漫画やアニメを規制するよう求めた[108]。
ブーア=ブキッキオは、「現在女子学生の13%(当初同時通訳で30%と誤って翻訳され、後日訂正された)が援助交際をやっていると言われている」と発言した。13%と言う数字については、1997年11月12日の朝日新聞に掲載された、社団法人日本PTA全国協議会が中学3年生の女子生徒に対して行ったアンケート[109]が、元の調査及び記事では「援助交際の抵抗感について」という質問に対し、『結果は「全くない」が4%、「あまりない」が13%であった』と報道されていたが、複数のメディア[110] [111] [112] やECPAT報告書[113]を経る中で
一方で、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所は「公式な概算はない」と回答している[114]。
また、不平等と貧困などの要因が重なり、特に沖縄では児童の性的搾取が見られるとの状況から、児童の性的搾取の撲滅には、児童ポルノの閲覧の禁止や厳罰化、被害者ケアの質的向上、個別ケースに対応した社会復帰プランの策定などを求めた[115][116]。
ブーア=ブキッキオの記者会見は日本記者クラブによってYouTubeに公開されている[117]。10月28日に投稿者コメント欄が訂正された10月26日時点と同一内容の動画が再度投稿されている。また、報告書全編は国連広報センターによって公開されている[118]。
これらの内容のうち、13%という数値について、2015年11月9日に外務省はブーア=ブキッキオに対し、「情報源及び根拠を開示すべき」として正式に抗議を申し入れた[119]。これに対し、「13%という数値を裏付ける公的な最近のデータはなく、誤解を招くものだった」との趣旨の書簡が日本政府に届いたことで政府は「事実上、発言を撤回したものと受け止めている」との認識を示した[120]。
外務省に届いた書簡に「十分に立証されていない数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく、記者会見における13%という概算への言及は誤解を招くものであったとの結論に至った。このため今後この数値を使用するつもりはなく、国連人権理事会に提出する報告書でも言及しないとの説明がありました」と公式な統計ではない事を認め、今後この数値を使用しない事を明言した[121]。
2016年1月19日菅義偉官房長官は記者会見でブーア=ブキッキオが発言した「(日本では児童ポルノでの)有罪判決件数が少ない」「量刑が軽い」等他の発言についてもデータや根拠を明示するよう抗議する考えを示した[122][123]。この事件を受けて、朝日新聞社が運営するWEBRONZAにおいて、コラムニスト・社会起業家の勝部元気は「児童ポルノ“保護”で国連脱退論が浮上」の記事で、日本は「ポルノナショナリズム」が台頭してきており、児童ポルノのためには国連の脱退すら厭わない姿勢であると論じた。[124]
国連女子差別撤廃委員会の創作物規制
国連女子差別撤廃委員会において、女性への性的暴力を描写したビデオや漫画の販売禁止が議題に上がると広報された[125]。ごく1部分で創作物規制に国連側が触れたが、日本側から新たな規制を行う趣旨の発言はされなかった。
反対派・慎重派の動向
2008年に創作物の規制/単純所持規制に反対する署名活動が展開され[126]2009年に第171回通常国会への請願として衆議院・参議院に提出された。賛同人一覧には赤木智弘、後藤和智、斎藤環、里中満智子、新谷かおる、藤本由香里(明治大学)、宮台真司(首都大学東京)、森川嘉一郎(明治大学)他が名を連ねた。この署名活動には全国同人誌即売会連絡会も協力した[127]。
2010年3月15日には、ちばてつやらが東京都議会最大会派の民主党に意見書を提出した。直後の記者会見で永井豪は「自分は『ハレンチ学園』で出世した。この作品を出した際も敲かれたが、「臭いものにはふたをしろ」で何でも規制対象にしたら、かえって悪くなる」と主張した[128]。3月17日には日本図書館協会が東京都青少年健全育成条例改正案について、単純所持規定の削除等、慎重な審議を求める要請書を出している。
その他著名人では、宮崎哲弥、勝谷誠彦、藤井誠二、伊集院光、森永卓郎、江川達也、マツコ・デラックス、井上伸一郎、赤松健などが、出演するテレビ番組・ラジオ番組・ブログなどで表現の規制に反対もしくは慎重の態度を示している。
民間団体では、日本ペンクラブが1998年に、日本弁護士連合会が2003年に創作物の規制について反対の声明を出している[129]。またMIAUが、日本ユニセフ協会に対して質問状を送付した他[130]、子どもの人権と表現の自由を考える会も各政党に対し公開質問状を送付し、回答を公開した[131]。
2016年2月28日「女性の権利の保障として意味がない」と女性クリエイターらが設立した「女子現代メディア文化研究所」が国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)の女性に対する性的暴力を描写したビデオゲームや漫画の販売禁止に反論の意見書をHPに掲載。「架空の性的暴力」を取り締まるよりも、実在する女性への人権侵害の問題に取り組むべきだと提言[132][133]。
政党・政治家の反応
- 民主党
- 党としては、2009年通常国会解散前の与野党それぞれで提出した児童買春・児童ポルノ処罰法改正案(議員立法)関連審議において、「単純所持禁止」について与野党合意に至っている。[134][135]政権交代後の国会においては、多くの法改正案の審議が進んでいないこともあり、児童ポルノ規制に対する与党・政府としての態度は明確でない。
- 松浦大悟や枝野幸男、中村哲治、本多平直、山花郁夫、谷岡郁子や宮崎岳志など、表現規制に反対・慎重な態度をとる議員は存在する一方で、日本ユニセフ協会が単純所持禁止を訴える「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンの記者会見において出席した神本美恵子が「同党内でも議論するべき」と発言したり、他にも小宮山洋子や泉健太、アダルトゲーム等の規制に関する請願を提出した円より子や下田敦子など規制を積極的に推進する議員も存在する。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、海江田万里は単純所持規制に慎重な立場を、創作物規制に反対の立場を示した[136]。
- 自民党
- 党としては、2008年の衆議院第169回通常国会に単純所持の禁止を盛り込んだ法改正案を提出しており、継続審議となった以後の国会でも自民党議員の名前で同一法案を提出し続けている。違法化に積極的な理由は、単日本国外の圧力に押されている一面もある。創作物の規制についても上記改正案で検討する旨を盛り込んでいる。これも諸外国の規制に押されている一面があり、公明党に主導されている側面もある。
- 規制に積極的な森山眞弓、野田聖子、高市早苗らの女性議員らは児童買春・児童ポルノ規制法の改正による「児童ポルノの単純所持の違法化」や「漫画・アニメ・ゲームの規制」に積極的な態度を見せている。福田内閣の法務大臣鳩山邦夫も児童ポルノの単純所持の違法化に積極的であると見られているが、慎重な態度も見せている(創作物の規制については2007年11月8日の参議院法務委員会での松浦大悟に対する答弁で慎重論を唱えた)。福田康夫も平成20年の国会答弁で創作物の表現規制に積極的な発言をしている[137][138]。
- 与党プロジェクトチームの早川忠孝は個人ブログで児童ポルノ法の問題を連日に渡って取り上げ、読者からの合計コメント数が1000件を突破した。これらのやり取りを通じ規制派から慎重派に転じた早川などは、個人的見解[139]として、定義の厳格化、所持ではなく譲り受けといった特定の具体的行為を禁止対象とすること、かつて適法とされていた物件の所持は対象から外し廃棄を義務づける、などの対案を示しており、法務部会では、「証拠を集めない限り、警察は強制捜査が出来ない」[140]ようにすることを目的として、「所持にプラスして、所持に至った原因行為である取得行為や製造行為の立証も必要になるような規定」を提案していた[141](ただし公明党の主張が与党PTとしての結論となった関係で、部会としての結論とはならなかった)。また、児童ポルノ法の本来の目的は、児童ポルノによる児童の被害をなくすことにあり、単なる「児童ポルノ禁止法」という捉え方をすべきでないとの見方を示している[141]。しかし、早川は2009年衆院選において落選・失職している。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、安倍晋三は単純所持規制を推進する立場を、創作物規制に関し「表現の自由との関係で慎重にするということになっています」とコメントした[136]。
- 公明党
- 創作物の規制に関して「禁止行為とすることが望ましい」との判断を示し、一貫している。与党時代では、公明党が連立与党であった自民党に対し本件で少なからぬ影響力を及ぼしており、時にリードもしていた。野党転落後は自民党との関係をある程度保ちつつ距離をとる一方で、民主党政権に政策的協力で歩み寄りつつある。
- 公明党は党内に児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(座長丸谷佳織)を発足し協議を行い、米国での児童ポルノの対策などについて米国連邦捜査局(FBI)法務官のローレンス・J・フタ、駐日米国大使館政治部のスコット・ハンセンと意見交換話をするなどしている[142]。また、単純所持禁止の裏づけとなる性犯罪との因果関係を示すデータが存在しないとして、国の調査・研究による裏づけを求めている[143]。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、山口那津男は児童ポルノ規制の必要性を示しつつ「表現の自由等については一定の配慮、慎重に行わなければなりません」とコメントしたが、具体的な規制に関しては言及しなかった[136]。
- 社民党
- 旧社会党として自社さ連立時代に児童買春・ポルノ禁止法の制定に関わっていたが、現在党レベルでは「権力や支配層の意思、考え方が一方的に押しつけられることがないように、表現および言論の自由を徹底的に擁護する」と宣言をしている[144]。
- また、社民党党首福島瑞穂は、「児童ポルノにはもちろん反対だが、ポルノかどうかの判断は、人によって違ってくる。拳銃や麻薬のように単純に違法なものかは判断できない」とコメントしており、単純所持の違法化には反対の姿勢を見せている[145]。創作物の規制に関しても、「一見児童ポルノを処罰をするようで、実は、ポルノ全体の処罰とならざるを得ない」[146]との認識を示しており、「裁判官が「アニメのこの子は、19歳に見える、いや17歳くらいだろう」と判断をすることになる。はっきり言ってそれは、不可能でありかつ恣意的になる。法廷で、いや18歳以上に見えると論争をするのだろうか」として、漫画などの規制に懸念を示している[146]。また同党所属の保坂展人もこれらの意見に同調している[147]。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、福島瑞穂は単純所持規制に反対の立場を、創作物規制に関し「表現の自由との関係で問題がある」とコメントした[136]。
- 国民新党
- 児童ポルノの単純所持違法化や定義の厳格化については「違法捜査を無制限に拡大し、冤罪事件を起こしかねない」として原則として反対であることを示している[148]。
- また、創作物の規制についても「被害児童の人権保護が目的である」として反対であることを示している。
- 日本共産党
- 児童ポルノの単純所持違法化について党として反対を明確に表明している。また、アニメ・マンガ・ゲームといった創作物を児童ポルノ禁止法で規制することには慎重な姿勢を示している。[149]
- 一方、小池晃が日本ユニセフ協会のメンバーと懇談したおり、「(実写はもとよりアニメ・マンガ・ゲームを含め、日本の児童ポルノは)現状は放置できないひどい実態」「みなさん(日本ユニセフ協会)の要望をしっかりと受け止める」と等コメントしており、規制の強化に積極的な姿勢を見せている議員もいる[150]。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、志位和夫は単純所持規制、創作物規制に反対の立場を示した[136]。
- みんなの党
- 党の方針としては現状では明確な立場を示していないが、2009年12月に入党した川田龍平は無所属時代から改正案に対して慎重な立場を示しており、創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志の紹介議員としても名を連ねている[151]。参議院議員の山田太郎は2013年提出の改正案に対して反対しており[152][153]、同年5月8日に行なわれた参議院予算委員会で首相の安倍晋三と副総理の麻生太郎に対して質疑を行ない、「ドカベンの中でも8歳のサチ子(主人公・山田太郎の妹)が入浴しており、発禁本になる可能性もある」と指摘した[154]。
- 一方で、柿沢未途のように規制の強化に積極的な姿勢を見せる議員も存在する。
- 2013年6月28日に行われたネット党首討論会において、渡辺喜美は単純所持規制、創作物規制に慎重な立場を示した[136]。
国民新党とみんなの党はそれぞれ2012・2014年に解党。
日本国外での状況
International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)[155]の資料によると、発展途上国を除いたほぼ全ての国では、何らかの法整備がされている。 先進国においては、単純所持を禁じている国も多い。
- イノセント・イメージス
- アメリカ・オンラインを通じ違法行為の調査を進めた連邦捜査局は2年間の捜査活動を経て、1995年9月13日に容疑者12名を逮捕。100件以上の家宅捜索を実施。1997年4月時点で91名を逮捕し、83件の重罪の有罪判決が下された。これはFBIが1つのオンラインサービスの捜査を全国規模で実施した初の例である。
- オペレーション・キャンディマン
- FBIのおとり捜査官が児童ポルノに関わる3つのEグループを特定。2001年1月から一斉摘発を開始。2002年7月時点で100名以上の逮捕を報告。同年8月には米国と西欧諸国の捜査当局が連合し、国際的な児童ポルノリングの組織を摘発。20名を逮捕。この事件における被害者は容疑者らの子供も多く、その映像は世界中に配信された。
- 民間による児童ポルノ対策
Google・Twitter・Facebook・Microsoft・Yahoo!が児童ポルノ画像のハッシュ値の情報を共有し児童ポルノデータの自動削除を行う事で合意[156]
マイクロソフトは児童ポルノ画像検出ツールPhotoDNAを無償提供を開始[157]。
2003年にはザ・フーのギタリストであるピート・タウンゼントが児童ポルノのサイトに接続したとして性犯罪者リストに登録されてしまったが、彼は幼い頃虐待を受けておりその著書のための下調べという事情もあったが、それであっても逮捕された。
アメリカでは、18歳未満の子どものように見えるポルノグラフィ(含む創作物)を、児童ポルノ法によって一律に規制したCPPAが、表現の自由に反するとして、2002年に、アシュクロフト対表現の自由連合裁判で連邦最高裁より違憲判決を受けており、現在では、ミラー基準の枠内で、わいせつ法の条文を利用した規制(PROTECT Act of 2003)が行なわれている。
イギリスにおいては2004年に行われた児童ポルノの一斉摘発作戦であるオペレーション・オーによって35人以上の自殺者が出ており、その大半は妻帯者だった。 2006年、不満を抱いた従業員が上司のノートパソコンに児童ポルノ画像を忍ばせた上で警察に通報し上司を逮捕させるという事件が発生。最終的には1年後の2007年に真相が明らかになり従業員は逮捕されるものの、上司は1年間にわたり妻を初め家族、友人達に白い目で見られるという日々を過ごすことになった[158]。日本でも、こうした状況が少なからず発生する懸念があるといえる。
なお、児童ポルノを所持し視聴する行為が、それだけでも児童を性的に虐待する行為の誘因となるという主張も存在する。アメリカでは、両者の相関関係を示す資料として、子どもポルノを受動的に視聴した受刑者の76%が接触犯罪が犯していたとのヘルナンデス調査が報告[159]されている。ただし、両者の因果関係を示す科学的・統計的な資料がいまのところ存在しないことも事実である。
児童ポルノの需要状況を示すデータは、イタリアの児童保護団体Telefono Arcobalenoのレポート[160]によると、2007年における小児性愛者サイトのユーザー・訪問者の割合は、米(22. 82%)、英(7. 02%)、仏(3. 56%)、独(14. 57%)、伊(6. 14%)、加(3. 16%)、露(8. 39%)、日本(1. 74%と)なっている。
児童ポルノの供給状況を示すデータは、イギリスのインターネット監視財団Internet Watch Foundation(IWF)のレポート[161]によると、2006年における児童ポルノサイトのホスティングは、アメリカ(62%)、ロシア(28%)となっている。
アーカイブにある2007 - 2014年の資料でも最多ホスト国はアメリカ合衆国から変わらず次点はヨーロッパであり日本を含むアジア地域はこれまで10%以下の比率を保ち続けている[162]。
2014年度のレポートでは画像共有ホスト(写真共有サイトや画像共有サービスのあるSNS)で自分撮りや児童ポルノ配信が急増しており未成年ユーザーによるなSNS上で公開等、日本国内でも類似するケース(LINE (アプリケーション) や写真袋、写真カプセルによる児童ポルノ公開が後を絶たない[163]。
2015年上半期の児童ポルノ製造手段においても、自分撮りが最多を占め、スマホによる未成年者のネット上へのアップロードや友人知人親類間のやり取り等被害者やその周辺の問題意識の欠如の傾向がみられるという意見がある[164]。 その一方で、海外では未成年同士のセクスティングが児童ポルノとして逮捕される例があり[165]、「未成年のセクスティングは児童ポルノではない」といった批判もある[166]。 また、ファイルホスト(オンラインストレージ)による児童ポルノ配信も急増しており、無料で数GBの大容量データの保存・転送が利用可能である、簡単な手続きで利用が可能(例:Dropbox・iCloud)である事、Peer to Peerが世界的に取締り対象として厳しく監視されるようになったためP2Pからの児童ポルノ愛好者の逃避先になっている。
北米や欧州に児童ポルノサイトの拠点が多い理由として、ブロッキング対象とならない又はブロッキングを何らかの方法で逃れてる動画共有サイト・ホスティングサーバがアメリカ合衆国や児童ポルノ規制が未整備で放置される旧ソ連地域に多数存在している為。
これらの地域は比較的英語・ラテン語等多数の国で使用できる言語の人口も多く同じ言語圏の近隣諸国からのアクセスする需要の多さ、ブロードバンド回線とホスティングサーバやが安価に調達可能でかつ企業への税率が安い、ペーパーカンパニーが比較的簡単に作れる等、維持コストが非常にかからない、脱法行為が安易に可能等のメリットがある為、児童ポルノサイトだけでなく著作権侵害サイト・アダルトサイトや海賊版販売サイトの運営拠点ともなっている。
なお、児童ポルノの二大消費国としてアメリカに加えて日本が取り上げられることがあるが、その統計的な根拠は明らかではないことを日本政府も認めている[167]。
国際刑事警察機構は、「児童ポルノ」という用語の使用をやめ、「児童虐待画像」などのような正確な定義にもとづく用語を使用するよう呼びかけている。民主党は「児童性行為等姿態描写物」への名称変更案を提出。2015年6月2日にフリーライターの廣田恵介が、「実在児童への性暴力写真に関する請願書」を山田太郎が紹介議員になり、山崎正明参議院議長宛てに提出[168][169][170] 。
2014年の傾向として児童ポルノ画像の売買にビットコインが使用されている事、プロキシを利用した匿名化、通常アクセスでは合法的なアダルトコンテンツを表示し特定の方法でアクセスした場合にのみ児童ポルノ画像を表示する偽装サイト等、児童ポルノのやり取りが巧妙化しているとIWFが警告[171]。
- 完全ではない児童ポルノ対策
2016年2月児童ポルノ対策が実施されているFacebook上で秘密裏に児童ポルノを交換するユーザーグループが存在する事が英BBCの報道で明らかになった[172]。
単純所持の禁止と問題点
日本の法律では児童ポルノについて販売目的所持や頒布目的所持については罪に問うことができたものの、条文による規制範囲から単純所持(「持っているだけ」という状態)の者を罪に問うことはできないとされていた。
しかし、2015年(平成27年)7月15日からは、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」と「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに該当する児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思で保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」についても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになった。(児童ポルノ禁止法)法人についても両罰規定がある。(児童ポルノ禁止法11条) つまり、児童ポルノの製作者および販売者など供給側を刑事罰を科しても、販売目的所持や頒布目的所持をしない単純所持の購入者である需要側への規制がないため、児童ポルノへの需要についても単純所持への刑事罰という形で抑制にかけることで、児童ポルノへの購入意欲を削がすことで供給価値を下げさせることを目的とされている。
仮に単純所持が違法化された場合には、麻薬、銃あるいは爆弾の所持と同一のように扱われるおそれがあり、このため数多くの問題と危険性が指摘されている[173]。
規制範囲の問題
単純所持規制の対象となる児童買春・児童ポルノ処罰法においては、上記の2条3項3号の規定により「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、肌の露出の程度など具体的な基準は示されていない。そのため警察や裁判所など司直の主観的な判断により摘発の対象となる可能性がある。
また、単純所持が規制対象となった場合、水浴び・入浴中の裸の子供の写真や映像が規制の対象となるため、自分の子供を撮影したものや幼い頃の自分を両親が撮影したものを保管しているだけで、「児童ポルノ所持」の容疑者として摘発されるという可能性もある。もし、被写体本人や撮影者が既に死亡したとしても、遺品として所持していた遺族が罪に問われることにもなる。
これについて「被写体本人が自分自身であり、かつ自分自身がその写真や映像の存在によって不快に感じているわけでもないのに、単に“裸の子供の画像”というだけで一律に法規制の対象にするのはおかしいのではないか」[174]という批判もある。。
外務省では、児童ポルノの単純所持がすでに違法化されているアメリカで、自分の子供が入浴した時の写真を現像に出しただけで逮捕に至った事例を紹介し、「日本では何でもないと思われること」であっても処罰の対象となることもあるとして日本国外の邦人に対して注意を喚起している[175]。
意図しない所持に伴う問題
メールや郵便などで他人の児童ポルノの画像や本を送りつけたり、相手の所持品の中に他人の児童ポルノの写真を(本人に知られないように)紛れ込ませた後、警察に通報するだけで特定の個人や団体を簡単に社会的に抹殺することが可能となる。児童ポルノ(特にデジタルカメラやイメージスキャナなどで作成されたデータ)は拳銃や麻薬と異なり、入手や複製が容易であり、実際に作成することも可能なので、こうした冤罪が横行する可能性が大きくなる(場合によっては、フォトレタッチの合成写真で児童ポルノを作成される可能性もありえる)。前項に記された様にイギリスでは同様の冤罪事件が現実に発生している。
加えて、一般的なウェブブラウザでは表示した画像を一定期間ハードディスクにキャッシュとして保存する仕様になっているため、児童ポルノの画像があるウェブサイトに(たとえ過失であれ)接続しただけでも、キャッシュを所持することで摘発の対象となる可能性がある[176]。アダルトサイトでなくともポップアップ広告などでアダルト画像を使ったバナーを表示するサイトや、他のページへのリンクとして画像を縮小表示したりしているサイトも存在するため、そういったサイトに接続するだけで「児童ポルノ所持」の容疑で犯罪者になってしまうことが危惧されている。
なお、児童ポルノの単純所持などがすでに違法化されているアメリカではWindowsの「Thumbs.db」というサムネイルファイルに児童ポルノと思われる画像が表示されるだけで、たとえ元の画像ファイルがハードディスク内に存在しなくても、児童ポルノ所持の容疑で逮捕されている[177]。このサムネイルファイルは、迷惑メールなどの添付ファイルや、ウェブページを見た際のキャッシュなどにたまたま含まれていた児童ポルノ画像を見ただけでも自動的に生成されてしまうため、アメリカでは大多数のパソコンユーザーが、児童ポルノ所持の容疑で摘発される危険性がある。
捜査権の拡大
さらにアメリカでは、FBIが児童ポルノサイトへのリンクを装った「だましリンク」をネット上の電子掲示板などに貼り付け、そのリンクを一度でもクリックした人物をアクセス元(IPアドレス・リモートホスト)で割り出し、児童ポルノ処罰法違反容疑で逮捕する、おとり捜査も行われている。「おとり」というよりは「罠」という表現もできる。この場合、誤ってクリックしただけで逮捕される。しかもFBIのやっていることは本質的にはワンクリック詐欺と同様であり、被害者が存在しないにもかかわらず犯罪者を次々と生み出すことに繋がる[178]。(刑事訴訟法学の通説的見解によると、おとり捜査としては、犯行の機会を提供する「提供型」は許されるが、犯行を誘発する「誘発型」は許されないとする。捜査機関が犯罪者を積極的に作り出すからである。)。弁護士で社民党の福島瑞穂は、「「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである」として、捜査権の拡大を懸念している[145]。
ほかには、アメリカでは、通関に際し、携帯電話やパソコンなどの情報機器が検査の対象となっており、内部に記録されたデータの全てを開示しなくてはならない。これには、プライバシーの重大な侵害との批判の声が上がっているが、あくまでも児童ポルノの捜査を目的としたものであるとして、現状では、合憲との判断が下っている[179]。
その他
それ以外にも、いわゆる「ワンクリック詐欺」を働く者がウェブサイトに誘導し、「あなたは児童ポルノのサイトに接続したため、今すぐ口止め料を振り込まなければ警察に通報する」というような、詐欺目的で悪用される危険性も出てくる。また「振り込め詐欺」の業者が郵便やメールで児童ポルノの画像や本を送りつけ、口止め料を請求するという手口に出るというように、児童ポルノの単純所持が違法となることで、それらの規定を利用した新手の詐欺行為が噴出することに繋がる危険性も潜んでいる。
また、2009年8月にはベネズエラで成人映画を購入したアメリカ人男性が、帰国途中のプエルトリコにおいて、成人映画の出演者が若く見えたため児童ポルノと勘違いされ、逮捕される事態も起こっている。その後、入国管理局の職員や小児科医が映像を見て「出演者の女性が18歳未満であるのは間違いない」と証言したため、男性は裁判までの2ヶ月間、刑務所に入れられた。2010年4月、出演者であるLupe Fuentesは男性の弁護士からこの旨を知らされて自らプエルトリコに赴き、公的な書類を裁判所に提出し、法廷で「撮影時の年齢は19歳であった」ことを証言したため、男性は無罪となり釈放された[180]。この例のように、詳しい調査を行わずに、画像・映像の見た目の年齢だけで「児童ポルノではないもの」を「児童ポルノ」と誤認することによる冤罪を生む危険性もある。
創作物の規制と問題点
年齢の問題
漫画・アニメ・ゲーム(特に少年漫画・子供向けアニメ)などのキャラクターは、あえて年齢を不詳とし、劇中でも言及されないキャラクターも数多い。実在の人物と異なり戸籍などで年齢の確認ができないため、公式な年齢の設定がなされていなければ、18歳以上か否かの判断は事実上不可能である。特にアダルトゲームにおいて顕著で、またコンピュータソフトウェア倫理機構の規程でも「性交渉を行う相手が18歳未満であってはならない」「年齢(が18歳未満であること)を特定できる描写をしてはならない」となっているため「性交渉を行うキャラクターは18歳以上である」と強調するケースもある。
「見た目は子供だが、設定上成人」ということになっている場合や、「見た目は成人だが、設定上は子供」の場合などはどうなるのかといった、具体的な「児童ポルノ」の定義については一切示されていない。それ以外にも、特殊な魔法や薬などで子供が一時的に成人の肉体になったり、逆に成人が子供の肉体になるといったシーンが入っている作品も数多く存在しており、そういった、肉体が変化したキャラクターの扱いについてはどうなるのかも同様に不明である。
漫画などに登場するキャラクターは人間だけとは限らない。現実の世界に存在する物なら動物などであり天使、悪魔、妖精、宇宙人といった現実の世界に存在しない、または存在が確認できていない種族のキャラクターも数多く存在する。作品によっては「10歳で成人を迎える種族」という設定になっている種族が登場する場合もあり、そういった種族に属する10歳のキャラクターが性行為を行った際は児童ポルノとして扱われるのかどうかは定かではない。児童の権利条約では、児童を人間(human being)と定義している[181]。
表現の自由
その他にも、「表現の自由を侵害している」という指摘がある。
写真や映像に関しては、それも著作物の表現の一種として考えた場合、厳しすぎる規制は、表現の自由や公序良俗との兼ね合いにおいて問題となるが、とくに、漫画やアニメ、ゲームなどの場合、規制は、ただちに「表現の自由の侵害」につながる恐れも大きい。
漫画家のちばてつやも、政府による創作物の規制は、過去に大日本帝国が第二次世界大戦終了まで行った報道の検閲や情報操作に類似しているとして、「法律などで(創作物を)規制するべきではない」という意見を述べている[182]。
なお、アメリカ最高裁の違憲判決では、実在する児童の虐待を伴わないバーチャルな児童ポルノは、表現の自由に優越する公共の福祉というロジックによって規制されるべきものではない、との見解が示されている[183]。
なお、国によっては二次元規制が明確に書かれている法律もある(韓国の児童·青少年の性保護に関する法律〈通称アチョン法〉など[184])。
保護法益の問題
また、規制派からは架空の人物に対しては「準児童ポルノ」として扱い、これらも児童ポルノ法により規制すべきとする活動が行われている。これに対しては、児童ポルノ法が、実在する児童の保護(個人法益)をその本旨としている関係から、実在しない児童を取り扱った創作物を、児童ポルノ法によって規制することには慎重意見も根強い。
一方、自民党の高市早苗は、子供を性の対象とする社会的風潮を助長する可能性が高いと見られる創作物について、その規制を可能にするために、個人法益から社会法益へと重点を移すことを検討する必要性を示唆している[185]。この点、裁判実務では、なお実在の児童に限定されてはいるものの、しかし社会法益をも保護法益とした判例がすでに多く出されていることも事実である[186][187]。また、円より子参議院議員が、衆院法務委員会で、18歳未満の「児童を性の対象としてとらえることのない健全な社会を維持することもこの法案では目的としております」とし、現行法においても付随的にではあるが社会法益も対象とするとの趣旨の答弁をしている[188]。
規制の論理と問題点
強力効果論
だが、メディア効果論では強力効果論は過去の実証的研究により、現在では否定されており[189]メディアの影響は、それほど大きいものではなく、間接的なものにとどまるとする限定効果説が学問的には主流となっている。この限定効果説を適用すると「現在の世界においてポルノと性犯罪との因果関係については、ポルノは無数に存在する影響源の一つに過ぎず、もともと犯罪的な傾向の強い人間に対してしか引き金として機能しない。ポルノを除去したとしてもいずれ別の要因が引金を引く為、何の解決にもならない。」ということになる。
被害者支援の問題
児童ポルノ法が、風紀取締りのための風俗犯罪処罰法でなく、被害児童の保護のための法律であることを明確にする趣旨から、「児童ポルノ」の用語を「児童性行為等姿態描写物」と改めることと、あわせて被害児童の保護の具体的な実施主体として児童相談所などを規定するとともに、厚生労働省に設置された審議会などにおいて、フォローアップの体制を制度化することなどが民主党からは提案されている[190]。
供給者・加害者側の取り締り
。しかしそこには児童ポルノを製造して利益を得る大人が必ず存在し、それはしばしば児童の親族である。日本ユニセフ協会によれば、児童に対する性的虐待者(チャイルド・マレスター)の多くが、被害者児童の保護者、つまり親や親戚などの身近な関係にある親族によるものであるという[191]。その他、幼稚園・学校などの教師、児童のための施設の職員、教会の聖職者、その他スポーツクラブのコーチ、国外への交流旅行に関わる大人などがあげられる[192]。
評論家の赤木智弘は、日本ユニセフ協会が、子どもを搾取の対象としている「「親の欲望」を大きくは取り扱わない」として批判している。サブカルチャーに属する「アニメやゲームというスケープゴートを批判して、親やマスコミの溜飲を下すような口当たりのいいキャンペーンを行って募金を集めるのではなく、しっかりと現実を直視して、本当に子供たちのためになるキャンペーンを行うべき」と提言している[193]。
利益目的で供給に加担するケース
2015年1月24日、ネット通販最大手のAmazonの日本法人が児童ポルノ関連商品の情報を掲示し、販売を手助けしたとして、愛知県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)ほう助の疑いで、家宅捜索していたことが発覚[194][195]。
児童ポルノであることを知りながら半ば出品・売買を黙認し販売を手助けした疑いが持たれている。
画像・動画を供給する者だけでなく、物理媒体やデータを売買・交換可能な「場所」を提供する事業者が利益目的で違法状態を黙認するケースがある。 主な入手手段となっているネットワークを介したやり取りを規制する為にブロッキングで児童ポルノサイト・児童ポルノ関連P2Pトラッカーサイトは閲覧不能になるが、大手通販事業者・動画共有サイト・デジタルデータを売買するコンテンツマーケットではサイト自体がブロッキング対象とならない為、サイト内部でのやり取りが発覚しない限り投稿・閲覧・ダウンロード・売買が可能である。
これを逆手に取り、児童ポルノだけでなく各種触法行為(わいせつ物頒布・著作権侵害・海賊版売買・危険ドラッグor麻薬売買)を販売し多額の利益を得る悪質業者と利益の為に黙認する行為もオンラインサービスでは多々見受けられる[196][197][198][199][200]。
定義年齢の問題
児童ポルノとは、児童に対する性的な虐待の記録物であるが、児童性的虐待の綜合的な定義は、性交同意年齢を基準としている(SCOSACによる)。にもかかわらず、日本における児童ポルノ法の定義では、性交可能な性交同意年齢(13歳)や女性の婚姻年齢(16歳)に達している18歳未満の児童が対象に含まれている[201]。これは、成熟した判断能力を備えていない児童を、永久的な記録性をもつポルノグラフィの被写体とされる危険から保護する目的によると説明されている[202]。
しかし、17歳までを含む被害児童(援助交際などの当事者もこれに含まれる)の定義年齢が多少高すぎるという議論がなされていることも事実である[203][204][205]。日本ペンクラブは、「対象年齢を「十八歳未満」とするのは「児童」の概念から甚だしく逸脱しており、せめて義務教育年齢以下とすべき」と提言している。なお、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)では、未婚の18歳未満の青少年との性欲を満たす目的のみでの性交又は性交類似行為は、これを罰則をもって禁止しているが(いわゆる淫行条例)、婚姻年齢に達している16歳以上の「年長青少年」については、公権力をもってその性的自由に不当な干渉を加えるものであるとした谷口正孝裁判官の意見も存在している[206]。
なお、単純所持を規制した奈良県の条例[207]においては、法律上の児童のなかでも特に小学生以下の者について、心身の未成熟、不充分な判断能力、こと、犯罪に対する抵抗力が乏しいことなどを理由[208]として、その定義年齢が13歳未満と定められている。
所持の規制の問題
を根拠として、新たに児童ポルノを対象に加えることが主張されている。衆議院議員の鳩山邦夫は、「単純所持を認めているとやはりそこから穴が広がっていって、結局その所持した物がインターネットに載るというようなことがあり得るのではないかと思います。麻薬と同じような考え方をしてもいいのではないか」との考え方を示している[209]。
なお、これと同様の考え方を根拠として、、刑法175条にいう「販売目的所持」にあたるとして、2006年に有罪判決が確定している。ただし、法学者の森尾亮(久留米大学)は、この判決が、175条に規定のない、実行の着手にいたる前段階の状態である予備行為の処罰にあたり、罪刑法定主義に反するとの否定説を支持している。また、銃器・麻薬等の単純所持の規制には理解を示しつつも、「わいせつ物との接触は(人間もまた動物である以上)私たちの社会生活においてほとんど不可避なもの」であり、また175条の保護法益が性道徳の保護にあるからには、現行の「児童ポルノ処罰法の規制対象には含まれないような「合成写真」や「アニメ・ポルノ」等」までもが対象となりかねないとして、上記判決に批判的な見方を示している[210][211]。
また、法学者の松原芳博(早稲田大学)は、近年の日本では、危険社会論を背景とした抽象的危険犯の形式の下での処罰の早期化の傾向が顕著であり、「しばしば犯罪に用い得る一定の物ないし情報の提供・取得や所持・保管を構成要件化する立法形式が採用されている」との認識を示している。具体的には、コンピュータウイルスの作成・所持を要件とする不正指令電磁的記録作出罪などがあげられる[212]。
その上で、内心の思想や意思を対象とする心情主義[213]と対立する行為主義[214]を擁護する観点から、特に児童ポルノの単純所持の違法化には、「『所持』や『保管』は、本来、社会的外界に顕現する以前の私的領域にとどまるものであって、その犯罪化には行為主義との関係で特別の正当化を必要とするように思われる」との懸念を示している[215]。
また、単純所持の規制には、それに伴う捜査権の拡大の危険性も指摘されているが、元警察庁職員で弁護士の後藤啓二は、反復取得や有償譲受など明白な行為に限定するとした民主党案について、「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」[216]「冤罪のおそれなどということを理由に児童ポルノの単純所持を禁止するべきでないというのは、子どもを児童ポルノの被害に遭うことから守ることの重要性の認識に欠けているとしか思えません。民主党の懸念を正当化してしまえば、すべての犯罪で冤罪の危険はあるわけですから、殺人でも強姦でもあらゆる行為を罰してはいけないことになってしまうのではないでしょうか」と批判している[217]。ただし、衆議院議員で弁護士の早川忠孝は、「証拠を集めない限り、警察は強制捜査が出来ない」ようにするため、あくまで「取得行為や製造行為の立証も必要になるような規定」ぶりを提案している[141]。
道徳、思想的な観点
ただしパターナリズムは、充分な判断能力をもたない人々を彼ら自身の利益のために彼ら自身から守るものであるかぎり、リベラリズムと調和する[218]。
またリーガル・モラリズムは、不快感情を根拠として他者の自由の制限を求める不快原理(ただし不快物非公開の原則は、リベラリズムと調和する)によって助長される[219]ものであるが、弁護士で衆議院議員の枝野幸男は、2008年7月のオープンミーティング[220]で、法と倫理の区別をはかる立場から、不快感情を根拠とした規制が、ポルノグラフィ全般の規制に及ぼされることに危惧を表明している。
また法学者の奥平康弘(東京大学)は、成人向けコミック規制の是非をめぐる裁判[221]で、一般に成立している慣習倫理を根拠とした規制論を退けており、表現の自由の本質が、少数者の利益を確保することにあるからには、「「一般の人々が「いいんじゃないの、これは」ということがしきたりとして成り立っていて、議論をしないで「そういうもんだろう」と思っていること」(すなわち世論)を基準とすることはできないと論じている。なお青少年の健全育成をかかげた規制論については、発展過程にある子どもを基準として、「大人の読むことのできる領域を子供の読む領域まで下げてしまう」ことは、あらゆる表現領域で表現の自由を保障する意味を完全に失わせることになると論じている。
実在する児童の保護
後者については、駐日米国大使館政治部のスコット・ハンセンが、「子どもに性的関心を抱きがちな人間が見れば、子どもに対する性的虐待を描いた漫画やアニメ」さえも、「子どもに対する性的空想を促し、こうした行為を正当化する手立て」になりえるとして、「彼らが子どもを性的に虐待して自分の空想を実行に移す危険」が高まる[222]と主張している。また、日本国内では、シーファー駐日アメリカ合衆国大使が、で、日本政府に対し創作物の規制を要望している。
ただ、ハンセンらが主張しているような、創作物が、実在する児童に対する性的な人権侵害を助長・誘発する不安を高める、というロジックに基づいた(児童ポルノ法による創作物に対する)規制は、本国のアメリカでは、連邦最高裁の下した違憲判決[223][224][225]によって、バーチャルな作品と児童に対する性的搾取との客観的な因果関係が明白ではないとして退けられている。
また、単なる間接的な波及効果(助長・誘発)に基づいた規制論に対しては、「テレビドラマや映画で暴力・殺人の描写があるものは、観る者に暴力・殺人欲求を喚起させないとは言い切れないので規制すべきだ」という主張と同類であるとの反論がなされており、たとえば枝野幸男衆議院議員などが同様の認識を明らかにしている[220]。
しかし、、「漫画やアニメやゲームの子どもポルノを擁護する人々は、主観的にはどうあれ、その行為によって、事実上、子どもに対する性的虐待とレイプと人身売買を擁護」している[226]として、前述の宮台真司や、アメリカ最高裁の下した違憲判決を批判する主張も見られる。ちなみにラディカル・フェミニズムの古典であるロビン・モーガンの「理論と実践:ポルノグラフィとレイプ」では、「ポルノグラフィは理論であり、レイプは実践である」とされ、ポルノグラフィは「性差別主義的プロパガンダ」であるとの認識が示されている。
なお、漫画、アニメ、ゲームといったフィクションが、古くは小説、映画、テレビ、音楽、野球などスポーツに至るまで、犯罪を誘発する有害なものであるという主張は、マスコミ、一部の学者、大学教授などが昔から主張しており(代表的なものとして森昭雄のゲーム脳が挙げられる)、「「バーチャルな」子どもポルノは、「リアルな」子どもポルノに対する需要を作り出し、さらには実際の生身の児童に対する性的虐待への欲求を喚起」[226]するとの主張も見受けられる。
しかし、前述のメディア効果論の限定効果説では「性犯罪的な素質を持った人間だけがポルノ的メディアに反応し、素質を持たない人間はポルノの影響を受けない。ポルノは無数に存在する影響源の一つに過ぎず、もともと犯罪的な傾向の強い人間に対してしか引き金として機能しない。ポルノを除去したとしてもいずれ別の要因が引金を引く為、何の解決にもならない。」となる。
なお、現在のところ、実在しない18歳未満の児童を被写体とした創作物と犯罪の因果関係を示す科学的な根拠や客観的なデータは一切存在しない。
脚注
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参考文献
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- 園田寿、曽我部真裕:編著 『改正児童ポルノ禁止法を考える = Commentary on the Revised Child Pornography Act』 日本評論社、2014年10月。 ISBN 978-4-535-52057-8
- 鈴木透 『性と暴力のアメリカ—理念先行国家の矛盾と苦悶』 中央公論新社、2006年9月。 ISBN 978-4-12-101863-2
- パメラ・D・シュルツ 『9人の児童性虐待者—NOT MONSTERS』 Rowman & Littlefield Publishers、2005年。牧野出版 翻訳2006年8月。 ISBN 978-4-89500-092-5 源タイトル『Not monsters』 ISBN 978-0-7425-3058-4
- 森山眞弓 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、2005年3月。 ISBN 978-4-324-07587-6
- プロジェクトタイムマシン 『萌える法律読本 ディジタル時代の法律篇』 毎日コミュニケーションズ、2004年7月。 ISBN 978-4-8399-1555-1
- 園田寿 『《解説》児童買春(かいしゅん)・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999年12月。 ISBN 978-4-535-51216-0
- 森山眞弓 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、1999年1月。 ISBN 978-4-324-06040-7
関連項目
- 児童福祉法
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
- 児童の権利に関する条約
- 子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約
- 子供
- ブリキの太鼓
- 福祉
- 児童労働
- 児童虐待 - 性的虐待 - 児童性的虐待 - 少年への性的虐待
- 準児童ポルノ
- 児童エロチカ
- 言論統制 - 検閲 - 焚書
- 人権擁護法案
- 各国の児童ポルノの合法性(英語版)
- Tanner scale
外部リンク
- 幼女レイプ被害者数統計
- 「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」の外務省による概要
- ECPAT/ストップ子ども買春の会
- エクパットジャパン関西
- 児童ポルノとは何か?(PDF)(横浜会議で配られた資料を外務省が和訳したもの)
- 増加する児童ポルノサイト、日本はワースト8位2003年の統計調査記事(WIRED.jp)
- 日本ユニセフ協会・特集 子どもポルノから子どもを守るために 日本ユニセフ協会
- アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 ITmedia News
- Child porn suspect suicide tally hits 32 - オペレーション・オレによる自殺者に関する記事(英文)
- 警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik
- あなたの知らない児童ポルノの真実 山本弘(SF作家・と学会会長)による、「少女ヌード」と「児童ポルノ」の境界や、犯罪統計に基づく取締りの有効性の検証を行ったページ。
- 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志(2008年)
- 子どもの人権と表現の自由を考える会