戸籍

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戸籍(こせき)

国民各個人の親族,相続法上の重要な身分関係を明確にするために,各個人の血族,姻族,配偶関係を記載した公簿。 (1) 戸籍の編製 戸籍を編製する場合の原則につき,戸籍法6条は,市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製するとしている。ただし,配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは,その者およびこれと氏を同じくする子を単位として編製し,単身者で父または母の戸籍に入らない者についてはその者だけで編製する。戸籍の記載順序は,(a)夫婦が夫の氏を称するときは夫,妻の氏を称するときは妻,(b) 配偶者,(c) 子である (14条1項) 。子が数名あるときは出生の前後による (2項) 。戸籍を編製したのち,その戸籍に入るべき原因が生じた者については戸籍の末尾に記載される (同条3項) 。 (2) 戸籍の届け出 戸籍の記載は届け出によってされるのが原則である (戸籍法 15) 。この届け出には,それによって一定の身分関係の発生,変更という法律効果を生じる創設的届け出 (たとえば婚姻,協議離婚,任意認知) と,一定の事実や法律関係を事後に届け出る報告的届け出 (たとえば出生,死亡,裁判離婚) とがある。届け出は原則として届け出事件本人の本籍地または届け出人の所在地ですることを要し (25条1項) ,届け出の方法は書面または口頭による。その他,届け出の手続については戸籍法が規定している。戸籍に関する事務は,本来的には国の行政事務であるが,住民と最も密接な関係にある市町村長が管掌する (戸籍法1) 。



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