「事業所税」の版間の差分
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事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。 地方税であり、1975年に創設された。
人口30万人以上の都市が、企業の業績にかかわりなく一定の規模以上の事業所に課す。 その使途は、法律によって定められ、道路、学校、上下水道など整備事業、公害防止、防災事業に充当される。
該当する指定都市等
- 東京都(区部)
- 地方自治法252条の19第1項の都市(20市)
- 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する既成都市区域を有する市(8市)
- 1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの(47市)
納税義務者
次のいずれかに該当する事業者が納税義務の対象となる。
- 資産割
- 都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人。1平方メートル当たり600円。
- 従業員割
- 都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人。給与総額の0.25パーセント。