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町村制 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治44年4月7日法律第69号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 地方自治 |
関連法令 | 市制、府県制 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
町村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。
Contents
沿革および特徴
1888年(明治21年)4月25日にそれまでの郡区町村編制法に代え明治21年4月25日法律第1号の後半(前半は市制)として公布され[1]、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合併などの状況を踏まえて各地で順次施行された。
プロイセンの地方自治制度が取り入れられ、参政権は地租もしくは直接国税を年2円以上納税している者のみに付与するといった資産家優位の制度だった。また内務大臣や府県知事の監督権が強く、自治権は弱かった。
1911年(明治44年)に全面改正され、1921年(大正10年)、1925年(大正14年)、1929年(昭和4年)の改正で自治権の強化と公民権の拡張が進むが、この制度本来の基本的性格は変わらなかった。第二次世界大戦下の1943年(昭和17年)の改正ではまた自治権が縮小された。終戦後の1946年(昭和21年)には自治権拡大のための改正が行われたが、翌1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法と新地方自治法の施行により廃止された。
今日でもこの町村制があった頃の名残で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。
施行日
太字は町村制のみの実施、その他は市制と同時に実施。
- 1889年(明治22年)
- 1890年(明治23年)2月15日 - 香川県
- 1921年(大正10年)5月20日 - 沖縄県、長崎県対馬、島根県隠岐、鹿児島県大島郡
- 1940年(昭和15年)4月1日 - 東京府伊豆諸島[6]及び小笠原諸島[7]
- 1943年(昭和18年)6月1日 - 北海道[8]、樺太
構成
第一章 総則
- 第一款 町村其区域
- 第二款 町村住民及其権利義務
- 第三款 町村条例
第二章 町村会
- 第一款 組織及選挙
- 第二款 職務権限及処務規定
第三章 町村行政
- 第一款 町村吏員ノ組織選任
- 第二款 町村吏員ノ職務権限
第四章 町村有財産ノ管理
- 第一款 町村有財産及町村税
- 第二款 町村ノ歳入出予算及決算