暴力団
暴力団(ぼうりょくだん)は、「暴力あるいは暴力的脅迫によって自己の私的な目的を達しようとする反社会的集団」[1]。日本を活動の中心地とし、その構成員は主に「組員、構成員、暴力団員」などと称され、映画などの娯楽作品の影響などで日本国外においても「YAKUZA」(ヤクザ)として知られている。政治団体(いわゆる右翼団体・街宣右翼)や合法的な企業(いわゆる企業舎弟)などを傘下に組織することもある。
「暴力団」は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)により法的な定義を与えられている[2]。すなわち、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」[3]。通常は「ヤクザ」と同義である[2]。が、テレビや新聞などのメディアでも「ヤクザ」という語の使用は避けられ、もっぱら「暴力団」の語が用いられている[3]。一方で、暴力団員は自らのことを任侠道に邁進する者として、「極道」「任侠の徒」といった美称を好んで使う。
暴力団対策法の定める要件を根拠に指定を受けた組織を「指定暴力団」という[4]。なお、六代目山口組、住吉会、神戸山口組および稲川会の4団体で全暴力団の構成員・準構成員などの人数の70%強を占めており、警察庁は左記4団体を主要暴力団と見なしている[5]。
暴力団の構成員、資金や便宜を供与するなどで暴力団に自発的に協力する者、および、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などを「暴力団関係者」という[6]。近年では、「準暴力団」という規定も新たに設けられた[7]。
Contents
呼称
「暴力団」との呼称は警察が命名しマスコミが広めたものであるが[8]、平成4年3月1日施行の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)第2条第1項第2号では暴力団を、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義している。税制などの暴対法以外の法律では任意団体として扱われる。暴力団自身は自らの組織を「任侠団体」と呼称している。
創設者の姓名、発祥地や拠点とする地名、「任」「侠」等のスローガンとなる漢字を用いた文字などに「組」、「会」、「一家」、「連合」、「連合会」などを添えた団体名を名乗る場合が多い。他に暴力団ではなく一般企業であることを強調したい場合に「興業」、「総業」、「企画」、「商事」が用いられる(もちろんこれらの屋号を使う社が全てそうだというわけではなく、暴力団組織が一般企業を装って活動するための、言わば「隠れ蓑」)。
江戸時代からほとんどの団体は「一家」を冠し、傘下に「組」を冠する団体を置いていた。また、明治から昭和にかけて複数の一家が集まった「会」、「連合」などが現れた。平成の現在も「会」の傘下に「一家」を置き、さらにその傘下に「組」や「興業」を置く団体が多いが最大勢力の山口組に関しては他の暴力団に比べ新興組織であるため例外と言える。社会に対しては企業や右翼団体、また近年ではNPO法人を装うこともある。
「シノギ(凌ぎ)」と呼ばれる資金獲得行為には、いわゆる「みかじめ料」(縄張り内で一般人が商業を営む際の挨拶代や権利代。用心棒料)徴収などの恐喝行為(および、意に沿わない者や建造物等に対する放火や銃撃)、売春の斡旋、覚醒剤や麻薬などの薬物取引、窃盗、賭博(20世紀前半までは丁半、以降は闇カジノ)開帳、誘拐による身代金、闇金融、総会屋などの非合法な経済活動、何らかの理由で公に出来ない交渉事の請け負いや介入を行うことが多い。また、日本刀や銃器などを用いた団体間の抗争を行うことがあり、それによる殺人事件も発生している。刺青、指詰め、盃事(さかずきごと)などの文化を持つ。構成員は社会的には「暴力団員」と呼ばれるが、その他にも「ヤクザ」(転じて「ヤーさん」、「ヤっちゃん」等)、「極道」、「悪党」、「任侠」、「渡世人(とせいにん)」、「稼業人(かぎょうにん)」、「筋者」等、年少者の場合は「不良」、下級構成員の場合は「チンピラ」、「三下」等と呼ばれる。
「ヤクザ」の語源は多説あるが、主に唱えられるのは以下のとおり。
また数字の「893」は「ヤクザ」の直接的表現を避ける場合に使われる。
「極道」は自らを美称する呼び名で、語源説は以下の2つ。
- 「男の道を極めし者」から
- 「極道楽」の略で「道楽を極める遊び人」の意
また定説ではないが、元警察官の北芝健は「獄道」が語源という説を提唱している。
独自の倫理観として「任侠道」(的屋においては神農道)が存在し、活動に置いての大義名分に使用される。
歴史と区分
元々「暴力団」という名称は、警察が名付けた名称であるが、第二次世界大戦後、マスメディアを通す形で一般でもその名称で認知されるようになった[9]。
江戸時代の町火消から始まったという説があり、祭礼の周辺で商業活動を営む者を「的屋」(てきや)または「香具師」(やし)と呼び、丁半などの博打を生業とする者を「博徒」(ばくと)と呼んだ。江戸時代においては、これらの者達は一般社会の外の賤民(アウトローと同義)的身分とされていた。
明治時代に入ってからは、新たに肉体労働組合も加わることになり、急速な発展と同時に膨大な労働力が必要となったことで、炭鉱や水運、港湾、大規模工事現場には、農村や漁村から屈強な男性達が集まってきた。これらの男性達の中から、力量ある男性が兄貴分として中心になり、「組」を作っていった。労働者同士による諍いも多く発生したが、警察の手が足りない状況であったため、いわゆる自警団的な役割を持った暴力団組織も結成されるようになっていった。
太平洋戦争終結直後は、日本が連合国に敗北し国土も焦土と化したことで物資が不足し闇市が栄えていくことになり、特に露店を本職としているテキ屋系団体が勢力を増していった。また、敗戦による社会の荒廃により戦後の日本の治安は極めて悪かった。その中で、新たに戦後の混乱の中で形成された「愚連隊」(ぐれんたい)などの不良集団から暴力団が誕生することもあった。
その後、日本の急速な経済復興に伴い沖仲仕、芸能興行など合法的な経済活動にのみ従事する「企業舎弟(フロント企業)」も生まれた。現代の一般社会からは、的屋も博徒も同じ「暴力団」と見なされている。現代の暴力団は的屋の系譜を継ぐ団体(的屋系暴力団)、博徒の系譜を継ぐ団体(博徒系暴力団)の両方が存在するが、明確な区別は建前上でしかなく、様々な非合法活動を行っている。この当時の日本の暴力団は、戦後での大きな「貸し」から、公然と活動していることが多く、警察との裏取引(いわゆる「お付き合い」)を行ったり、メディアに露出する傾向もあった。
1992年に暴力団対策法が施行され、暴力団は公然的活動がしづらくなり、堂々と組の看板を出して事務所を開くことが難しくなった。日常生活においても、暴力団関係者であるだけで金融機関から融資を受けることもできなくなり、2013年に発覚したみずほ銀行暴力団融資事件では、自動車を購入した暴力団員へのローンにかかわったみずほ銀行の会長や頭取らが退任した[10]。
組織
日本のヤクザは通常、親分(組長)に対して弟分と子分が絶対的に服従する家父長制を模した序列的・擬制的血縁関係を構築することを特徴とし、この関係によって暴力団の強固な結合を確実なものにする。一般に、代表者である組長(会長、総長、総裁などとも)と構成員である組員(組織名が、会、一家であっても組員と呼ばれる)とは、盃事と呼ばれる儀式を経ることによって強い絆で結ばれる。組員は、組長から見て弟分(舎弟)と子分(若中、若衆など)の2つに大別される。組員がさらに自らを組長とする団体を組織した場合、この団体は2次団体と呼ばれる(この場合、最初の組長と組員のみの組織を1次団体と呼ぶ)。2次団体の組員もまた、自らを組長とする3次団体を組織する。
これを繰り返すことによって暴力団はピラミッド型の階層構造を形成する。例えば山口組は、5次団体までの存在が確認されている。各階層の団体において、当該組長と盃を交わした組員を特に直参と言う。直参より下の下部団体組員について、暴力団側は「上部団体とは関係のない者」と主張しているが、外部社会からは「上部団体の統制下にあり、上部団体組長の指揮監督下にある者」と見られており、損害賠償請求訴訟でも上部団体組長の使用者責任を認める判決が出されてきた。
暴力団組織においては子分相互の間においても厳重な上下関係があり、「分違い(ぶちがい)」といって暴力団社会における一種の人物的な重みの違い、すなわち「貫目(かんめ)」の違いによって上下的な関係がきまり、兄弟盃(的屋系暴力団では義兄弟盃)と言われる盃事によって擬制の兄弟分となる。
組長が引退したり死亡した場合には、組員の中から新たな組長が決められる。個々の組織の状況にもよるが、長男に当たる第一の子分(若頭、若中頭、若者頭、理事長など)が選ばれる場合が多い。新たな組長が就任すると、他の組員との間で盃直しと呼ばれる儀式が行われ、新たな序列に基づく擬制的血縁関係が再構築される。先代組長が跡目を指名しなかった場合には、組員同士の話し合いや入れ札(投票)で決められる。跡目選定を巡る内部対立から組織分裂に到った例としては、山口組からの一和会の分裂が挙げられる。ただ、近年は警察の監視が厳しく、武力による跡目争いを行うと警察が介入し、組織解体につながるため、
暴力団はヤクザ者のギルド、または相互扶助団体のようなものであり、組に入りたての時期に組長の家などに住み込んで雑務を行う[11]「部屋住み」の時に組長や兄貴分から貰える小遣いを除けば企業のような組織のように組員に対しての給与のようなものは存在せず、各組員は自分で自身の生活資金を含めた金を稼がなければならない。
組員となるのは個人によって事情は違うが、組員である親しい人間からの紹介・勧誘であることが多い。年齢の近い組員と遊んでいるうちに組事務所に出入りするようになって勧誘される、少年院・刑務所で親しくなった者(すでに組員である場合や、将来組員になる者)からの勧誘、暴走族等の先輩・後輩関係のように上下関係があり暴力団と親和性の高い集団に所属していた場合の、後に組員となった先輩からの勧誘等がある。
組織は組員から「子が親を養う」(孝養)の建前のもと「組織によって庇護すること(トラブル時の対処、人員の融通等)への見返り」、「代紋の使用を認める(資金活動の際に組織の名前を使用する等)ことの対価」として一定額の会費を集め運営経費に充てる。組員の上納金に関しては2015年の山口組分裂騒動が起こった時点では、直参組長たちに月100万円以上もの上納金が課せられていることが話題となり、同時期の文献には幹部で月40万~50万円、二次団体の若頭クラスで月25万円、平組員だと1万円弱を組に収めるとある[11]。また、義理掛けなどの慶弔費(香典には税金がかからないので課税対策になり、高額の香典のやり取りがなされる)も これとは別に徴収する。また各組織ごとに企業舎弟や顧問先などをもち、そこで得られた利益は上納金として上部組織に納められるようになっている。近年では高額な会報や上部組織の関連企業が扱う各種備品の購入を強要されることもあり、度重なる上納金の強要が組織内の対立と分裂の要因ともなっている。
大組織の親分になると自らの手で違法な金儲けをする必要はなく、上納金を組織の運営費や活動資金に充てるほか、豪邸を構え、愛人を囲い、高級外車を乗り回すなど、豪奢な生活を送る資金として使用しているのが実態であり、麻薬や覚醒剤の密売、恐喝、ゆすり、たかり、振り込め詐欺、ノミ行為、強盗、置き引き、密輸、殺人、追剥、万引き、窃盗、誘拐、闇金融、管理売春、美人局などの犯罪行為は任侠道をわきまえない不心得者の下部団体の組員などが個人的に行っているという建前をとっている。逆に組員だからといって犯罪行為をしなければいけないということでは無く、一般企業に組員であることを隠して就職し、給料を上納金に当てている者も見られる。
なお、警察庁は暴力団の収益源のうち、特に覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等の4種類の犯罪によるものを「暴力団の伝統的資金獲得活動」と整理している[12]。
組織犯罪そのものは淵源的には悪政を敷き苛斂誅求を求める為政者からの自警や相互扶助的な目的で結成された場合が多く[13]、このように弱きを助け強きをくじき仁義を重んずる「任侠道」を標榜する暴力団もあるが、その任侠がお題目に過ぎない組もあり、前者の場合は組織内は相互扶助的な色彩が強いが、後者の暴力団社会は弱肉強食である。
組織内での制裁は指詰めから除籍、破門、絶縁、所払いに至るまで多岐に渡る。2015年の時点の暴力団員の証言によると、金のない組員が指を詰めるといい、そのまま縫合してもらえるので病院の屋上で行うことがあるという。指はホルマリン漬けにしてガラスビンに保管しておくというが、カタギに見えないと仕事がしにくいため基本的にはやることが少なく、暴力団員にとっては指詰めはされた側が必ず許さなければならないほど重い行為だ、とも証言している[11]。
現行法では暴力団や組員に対しては住居の自由などの基本的人権の侵害すら懸念されるほどの規制が行われているが、イタリアのマフィア対策統合法のような暴力団の存在自体の非合法化はなされていない。
暴力団の不法行為に対し「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号、暴対法)が1992年3月に施行された。その後、暴力団や関連団体に携わる者のうち、構成員については右肩下がりで減少していたものの、逆に準構成員の数が増えて補完する形となり、1991年から2004年までは9万から8万人の横ばいで推移していた。しかし、2004年以降はともに数を減らしており、2010年からは毎年5,000人程度のペースで減少している[5]。このように暴力団の活動に打撃を与え、目に見える範囲では効果を上げている一方、資金活動が行えなくなった暴力団の犯罪の地下組織化も懸念されている。組員が暴力団を辞めても暴対法の規制が数年間続き、その間は元組員は就業できないという状態となるケースも多く、辞めたくても辞めることができない組員も存在する。辞める意向を示す組員に対し支援する動きや支援制度を設けようとする動きも見られるが、一般人には困窮する元組員に対し「自業自得」とみる向きも多い上、支援制度が暴力団に利用される恐れも多く進展していない。
暴力団関係者
暴力団のメンバーを指す語として、「暴力団員」「構成員」、ならびに「組員」などがあり、いずれも同じ意味である[3]。これらを含む「暴力団関係者」の他の例として、組に所属してはいないが組との関係を有し、組員と似たようなこと、あるいは組のスポンサーのようなことを行う者「準構成員」が挙げられる[14]。警察庁の定義によれば、準構成員とはすなわち、「構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者、または暴力団に資金や武器を供給するなどして、その組織の維持、運営に協力し、もしくは関与する者」となる[15]。ほか、準構成員よりさらに暴力団と距離を置く「暴力団関係者」を指す「共生者」という警察用語などがある[16]。
暴力団関係者であることのデメリット
2000年代に都道府県や市町村で暴力団排除条例が施行されると、条例の目的に沿って各種事業者は、契約を結ぶ相手方との間で暴力団関係者か否かについて口頭または書面で確認しなければならなくなった[17]。確認の際に暴力団関係者であること名乗ると約款を根拠に契約(利用)拒否されるか脅迫罪で逮捕される可能性が、また暴力団関係者でないと偽ると契約が解除されたり詐欺罪で逮捕されることとなる。このため暴力団排除条例が設立されて以降、暴力団関係者は公的サービス(公営住宅への入居、生活保護の受給等)が受けられなくなったほか、銀行口座の開設、不動産の購入・賃貸契約[18]、自動車購入の契約[19]、ホテルへの宿泊[20]、携帯電話の購入、ゴルフ場でのプレー等ができなくなるなど日常生活に大きな制限が掛けられることとなった。
暴力団と差別問題
アメリカ合衆国のマフィアにイタリア系や中国系のマイノリティが多いのと同様に、。この説はメディアにおいてはタブーなため報道されることはないが、幾つかの書籍などにこれに関する情報が記載されている。
- デビッド・カプラン(en:David_Kaplan_(author))とアレック・デュブロ(en:Alec Dubro)の共著になる『ヤクザニッポン的犯罪地下国と右翼』(第三書館。原書名は『Yakuza:The Explosive Account of Japan's Criminal Underworld』)には、「日本の最大広域暴力団・山口組の構成員2万5千人のうち約70%の者が部落出身者であり、約10%の者が韓国人等の外国人」という記述がある。ただし、原書のみ。邦訳版では削除。加藤久雄が、自身の論文の中でこのデータを引用した。
- 宮崎学と大谷昭宏共著の『グリコ・森永事件 最重要参考人M』では「関西に暴力団が10人おったらそのうち9人はマイノリティ」と記されている。
- 元公安調査官・菅沼光弘は、2006年10月19日に行われた東京・外国特派員協会における講演で、山口組のナンバー2である高山清司から聞いた話として、暴力団の出自の内訳は部落(同和)60%、在日韓国・朝鮮人30%、一般の日本人など10%であるという見解を示した。なお、菅沼の現職時代の担当は共産圏分析。また公安調査庁は暴力団自体が担当外。
- 山口組顧問弁護士を務めた山之内幸夫は『文藝春秋』昭和59年11月号に寄せた「山口組顧問弁護士の手記」において「ヤクザには在日朝鮮人や同和地区出身者が多いのも事実である」「(2017年現在は約34万人)約65万人といわれる在日朝鮮人のうち約50%が兵庫・大阪・京都に集中していることと山口組の発展は決して無関係ではなく、山口組は部落差別や在日朝鮮人差別の問題をなしにしては語れない」と述べた。
- 被差別部落の詩人植松安太郎は「ご承知のとおり山口組のなかの70%は部落民だといわれているけれど、関東だって切った張ったのやくざの手下や用心棒のなかには部落民がいっぱいいるわけですよ」と語っている[21]。
- 猪野健治は、『やくざと日本人』の中で、昭和中期の関西や北部九州の部落の悲惨な現状を取り上げ、日本社会に「やくざとなるか土方になるか」しか、選択肢の無い若者が多く存在する事がやくざの温床であるという見解を示した。また自身の取材から得た印象として、もとより体系的な統計があるわけではないが、と断りながらも、現在の暴力団員の半数は部落も在日朝鮮人も出自に持たない「市民社会からのドロップアウト組」だろうと推測している。
- 2016年の政府統計によると、その年に刑務所に入った受刑者のうち暴力団加入者の国籍別比率は、日本国籍1370人で約98.8%、韓国・朝鮮籍11人で約0.7%となっている[22]。
暴力団の下部組織
暴力団の活動は主として非合法であり、それら不法行為が暴力団の管理者(組長など)によって主導された場合その不法行為とは別に暴対法によって処罰される。これを避けるために無関係を装った団体を設立し、それを用いて不法行為に及ぶ。また、資金調達(シノギ)のために商売を行う会社(フロント企業)を設立することも多い。
暴力団同士でも上下関係があり、子飼いの暴力団を下部組織と呼べる場合もある。
暴力団の取り扱い
警察は「過去とは違い、昨今の暴力団は悪らつな犯罪を組織的に敢行している犯罪組織そのもの」ととらえ、壊滅を目標に掲げている[23]。
また、「仁侠の徒として賛美する者は論外」[23]として、暴力団を取り上げた娯楽作品制作に度々横槍を入れている。 代表的な例は、1973年に公開された映画『山口組三代目』である。この時は、製作後に家宅捜索に踏み切り、プロデューサーを22件もの容疑で逮捕するなどの行動に出た。
近年では、2009年に福岡県警察名で「暴力団関係書類、雑誌販売についての協力依頼(要請)」という文書が県内のコンビニエンスストアに送付された。 これについて、日本雑誌協会や出版社が懸念を示したほか、宮崎学は「表現の自由を規制するおそれがあり、また『要請』となっていても作り手を萎縮させ、自主規制を強めることになりかねない」として損害賠償請求を起こしたが、敗訴している[24]。
北野武は自らの作品に暴力団が登場する事について、「暴力団を賛美した表現をしたことはなく、拳銃を使った人間は幸せになれないようなシナリオにしている」と述べている[25]。
指定暴力団
都道府県公安委員会は、暴力団対策法第3条に定める要件全3号(「組織の威力を使って資金を獲得している」「一定の構成員に特有の前科がある」「階層的に組織を構成している」)の全てに該当する暴力団を、当該団体関係者からの聴聞を経た上で「その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい」と指定でき、対象団体は「指定暴力団」となる。
指定暴力団の構成員は、他の暴力団よりも強い規制を受けることになる。暴対法第9条では、指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示して行う27の「暴力的要求行為」を、規制する事ができる。また指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の威力を示して行う同27の行為についても「準暴力的要求行為」として規制することができる。しかし、同じ行為を、非指定暴力団の構成員が、非指定暴力団の威力を示して行う場合については、暴対法の規制の対象とはされていない。[26][27]
2018年4月25日時点で以下の24団体が指定されている[5][28]。都道府県別に見ると全国最多は福岡県で、工藤會、道仁会、太州会、福博会、浪川会の5団体である[29][30][30]。
代紋 | 団体名 | 本拠所在地 | 代表者名 | 構成員 (人) |
指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
40px | 六代目山口組 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1(地図) | 組長・篠田健市(司忍) |
約5,200 | 1992年6月23日[31] |
40px | 稲川会 | 東京都港区六本木7-8-4(地図) | 会長・辛炳圭(清田次郎) |
約2,500 | 1992年6月23日[31] |
40px | 住吉会 | 東京都港区赤坂6-4-21(地図) | 総裁・西口茂男 | 約3,100 | 1992年6月23日[31] |
40px | 五代目工藤會 | 福岡県北九州市小倉北区神岳1-1-12(地図) | 総裁・野村悟 | 約420 | 1992年6月26日[31] |
40px | 旭琉會 | 沖縄県沖縄市上地2-14-17 | 会長・富永清 | 約360 | 1992年6月26日[31] |
六代目会津小鉄会 | 京都府京都市下京区東高瀬川筋 上ノ口上る岩滝町176-1(地図) |
会長・馬場美次 | 約110 | 1992年7月27日[31] | |
40px | 五代目共政会 | 広島県広島市南区南大河町18-10(地図) | 会長・守屋輯 | 約180 | 1992年7月27日[31] |
40px | 七代目合田一家 | 山口県下関市竹崎町3-13-6(地図) | 総長・金教煥(末広誠) |
約90 | 1992年7月27日[31] |
40px | 四代目小桜一家 | 鹿児島県鹿児島市甲突町9-1(地図) | 総長・平岡喜榮 | 約70 | 1992年7月27日[31] |
40px | 四代目浅野組 | 岡山県笠岡市笠岡615-11(地図) | 組長・中岡豊 | 約90 | 1992年12月14日[31] |
40px | 道仁会 | 福岡県久留米市京町247-6(地図) | 会長・小林哲治 | 約540 | 1992年12月14日[31] |
40px | 二代目親和会 | 香川県高松市塩上町2-14-4(地図) | 会長・吉良博文 | 約40 | 1992年12月16日[31] |
40px | 双愛会 | 千葉県市原市潤井戸1343-8(地図) | 会長・塩島正則 | 約140 | 1992年12月24日[31] |
40px | 三代目俠道会 (三代目侠道会) |
広島県尾道市山波町3025-1(地図) | 会長・渡邊望(池澤望) |
約100 | 1993年3月4日[31] |
40px | 太州会 | 福岡県田川市大字弓削田1314-1(地図) | 会長・日高博 | 約130 | 1993年3月4日[31] |
40px | 九代目酒梅組 | 大阪府大阪市西成区太子1-3-17(地図) | 組長・吉村三男 |
約30 | 1993年5月26日[31] |
40px | 極東会 | 東京都豊島区西池袋1-29-5(地図) | 会長・曺圭化(松山眞一) |
約590 | 1993年7月21日[31] |
40px | 二代目東組 | 大阪府大阪市西成区山王1-11-8(地図) | 組長・滝本博司 | 約140 | 1993年8月4日[31] |
40px | 松葉会 | 東京都台東区西浅草2-9-8(地図) | 会長・荻野義朗 | 約650 | 1994年2月10日[31] |
40px | 三代目福博会 | 福岡県福岡市博多区千代5-18-15(地図) | 会長・金寅純(長岡寅夫) |
約150 | 2000年2月10日[31] |
浪川会 | 福岡県大牟田市上官町2-4-2(地図) | 会長・朴政浩(浪川政浩) |
約240 | 2008年2月28日[31] | |
40px | 神戸山口組 | 兵庫県淡路市志筑88-1 | 組長・井上邦雄 |
約2,600 | 2016年4月15日[32][33] |
40px | 任侠山口組 | 兵庫県尼崎市戸ノ内町3-32-6 | 代表・金禎紀(織田絆誠) |
約460 | 2018年3月22日[34] |
関東関根組 | 茨城県土浦市桜町4-10-13 | 組長・大塚逸男(大塚成晃) |
約160 | 2018年4月25日[35] |
- 初回指定年月日>五十音順。組名・構成員数・代表者名は任侠山口組と関東関根組を除き『平成29年上半期における暴力団情勢』22頁(警察庁)による。代表者名の()内は通称。
指定が取り消されたか失効した団体
- 石川一家(佐賀県) - 1993年2月18日指定、五代目山口組傘下宅見組加入により1995年10月16日取り消し[31]
- 二代目大日本平和会(兵庫県) - 1994年4月7日指定、再度の指定が行われず1997年4月6日失効[31]
- 三代目山野会(熊本県) - 1998年12月21日指定、壊滅により2001年11月8日取り消し[31]
- 極東桜井總家連合会(静岡県) - 1993年7月8日指定、消滅により2005年5月31日取り消し[31]
- 國粹会(東京都) - 1994年5月13日指定、六代目山口組加入により2005年10月31日取り消し[31]
- 中野会(大阪府) - 1999年7月1日指定、解散により2005年12月22日取り消し[31]
- 四代目旭琉会(沖縄県)- 1992年6月26日指定[31]、沖縄旭琉会が吸収合併した上で旭琉會に名称変更したことに伴い2012年3月29日取り消し
特定指定暴力団
2012年、指定暴力団の中でも「特に凶悪と見なされる組織」として、「銃撃や火炎瓶を投げ込むなどの危険行為を繰り返す恐れのある組織」を「特定危険指定暴力団」、「抗争で住民の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある組織」を「特定抗争指定暴力団」に指定できる暴対法改正案が7月に成立し、10月より施行された[36]。とりわけ危険度の高い九州地方の暴力団の封じ込めを狙いに定めた「改正暴対法」で[37]、2012年12月27日には、いずれも福岡県を本拠とする3団体、工藤會が特定危険指定暴力団に、道仁会と九州誠道会(現・浪川睦会)が特定抗争指定暴力団に指定された[38]。なお、道仁会と浪川睦会に対する特定抗争指定暴力団の指定は2014年6月27日に解除された[39]。2016年4月現在、六代目山口組と神戸山口組について特定抗争指定暴力団への指定が検討されている[40]。
主な非指定団体
団体名 | 本拠所在地 | 代表者名 |
---|---|---|
源清田交友会[41] | 茨城県 | 会長・田名辺城男 |
九州三代目村上組 | 大分県 | 組長・松岡 一 |
二代目竹中組[42] | 岡山県岡山市中区 | 組長代行・竹中 正 |
飴德連合会(飴徳連合会) | 神奈川県横浜市 | 会長・永持英哉 |
横浜金子会 | 神奈川県横浜市 | 会長・寺田 隆(本名: 金子 隆) |
丸富連合会 | 京都府京都市 | 会長・北橋斉 |
二代目熊本會[43][44][45] | 熊本県熊本市 | 会長・戸崎 豊 |
山心会[43] | 熊本県 | 会長・井上 厚 |
寄居分家五代目[46][47][48] | 群馬県前橋市 | 総長・五代 博 |
五代目亀屋一家[49][50] | 埼玉県越谷市 | 総長・白畑 晟 |
七代目吉羽会[49][51][52][53][41][54] | 埼玉県久喜市 | 総長・中村清正 |
櫻井總家[55][56][57] | 静岡県沼津市 | 総長・佐野広好 |
竹澤会[49] | 千葉県木更津市 | 会長・太田和春雄 |
姉ヶ崎会[55] | 東京都台東区 | 会長・中野目重民 |
八代目飯島会 | 東京都台東区 | 会長・西川冠士(飯島宗家八代目) |
岡庭会 | 東京都世田谷区 | 会長・岡庭清一郎 |
神田高木七代目[57][58] | 東京都 | 総長・長村 昭 |
下谷花島会七代目[43][58] | 東京都板橋区 | 総長・大坂 勇 |
上州家会[59] | 東京都足立区 | 会長・伊藤勝彦(上州家十一代目) |
新門連合会 | 東京都台東区 | 会長・笠間直明(新門本家十代目) |
杉東会[55][43][60][58] | 東京都新宿区 | 会長・野原朝明(総家野原五代目) |
醍醐会 | 東京都大田区 | 会長・青山秀夫 |
丁字家会[61][55] | 東京都台東区 | 会長・吉田五郎 |
東亜会[55][62][53][63][64][58] | 東京都港区六本木 | 会長・金海芳雄 |
箸家会 | 東京都文京区 | 会長・嶺村 宏 |
花又会 | 東京都江戸川区 | 代表・清野 昭 |
桝屋会[55] | 東京都台東区 | 会長・東浦外次郎 |
五代目松坂屋一家[65] | 東京都 | 総長・西村太吉 |
倖想會 | 奈良県葛城市 | 会長・大和孝介 |
忠成会[43][58][66] | 兵庫県神戸市兵庫区 | 会長・大森匡晃(本名: 大森忠昭) |
二代目松浦組[67] | 兵庫県神戸市中央区 | 組長・笠岡一雄 |
二代目中国高木会 | 広島県広島市安佐南区 | 会長・北山昭男 |
- ※都道府県>五十音順
準暴力団
警察庁は、「半グレ」と呼ばれる元暴走族グループ等に関し、これらを想定した「準暴力団」という規定を新たに設けたうえで、2013年より実態解明の取り組みを始動させている[7]。
「既存の暴力団のように組長をトップとする上下関係がはっきりしてはいないが、所属メンバーやOBが繁華街などで、集団で常習的に暴力的不法行為を行う、暴力団に準じる集団」がその定義で、先立つ2012年に東京で発生した「六本木クラブ襲撃事件」を機としての新設であった[68]。警察庁によれば、この準暴力団で規定されるグループの一部は暴力団とも密接な関係を有するという[69]。2014年末現在、公表されている「関東連合OB」「チャイニーズドラゴン」「打越スペクターOB」「大田連合OB」を含め、8団体が準暴力団と見なされている[5]。
脚注
注釈
出典
- ↑ 『暴力団 とは』 百科事典マイペディア - コトバンク
- ↑ 2.0 2.1 『暴力団』 : “ヤクザと暴力団員” (p.13) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ 3.0 3.1 3.2 『暴力団』 : “ヤクザと暴力団員” (p.14) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ 『暴力団』 : “ヤクザと暴力団員” (p.15) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 平成27年の暴力団情勢 (PDF) 警察庁組織犯罪対策部 2016年2月25日、2016年4月3日閲覧
- ↑ 『ぼうりょくだんかんけいしゃ【暴力団関係者】の意味』 デジタル大辞泉 - goo辞書
- ↑ 7.0 7.1 『半グレを「準暴力団」と規定 警察庁 東京、大阪で暗躍か』 2013年3月7日 MSN産経ニュース
- ↑ 氏家幹人『サムライとヤクザ:「男」の来た道』 筑摩書房 <ちくま新書> 2007年 ISBN 9784480063816 pp.228-230.
- ↑ 暴力団ミニ講座>1) 暴力団松江地区建設業暴力追放対策協議会公式サイト
- ↑ 塚本みずほ銀会長辞任、佐藤頭取は報酬半年返上 ロイター 2013年10月28日
- ↑ 11.0 11.1 11.2 週刊FLASH 2015年9月29日・10月6日号
- ↑ 平成19年警察白書 暴力団の資金獲得活動の変遷 警察庁ホームページ 2018年1月28日閲覧
- ↑ Salvatore Lupo 2009 History of the mafia Columbia University Pressc
- ↑ 『暴力団』 : “「暴力団関係者」って誰?” (p.35) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ 『暴力団』 : “「暴力団関係者」って誰?” (p.34) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ 『暴力団』 : “共生者と企業舎弟” (p.36) 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3
- ↑ “東京都暴力団排除条例 Q&A”. 警視庁ホームページ (2016年7月4日). . 2018閲覧.
- ↑ “暴力団隠し不動産の仲介契約、山口組の直系組長逮捕”. 産経WEST・産経新聞 (2016年4月27日). . 2018閲覧.
- ↑ “組員の身分を隠し高級外車を購入 弘道会会長専用車に 山口組系組長ら3人を詐欺容疑で逮捕”. 産経WEST・産経新聞 (2015年6月5日). . 2018閲覧.
- ↑ “組員の身分隠しホテル宿泊、詐欺容疑で任侠系組員逮捕”. 産経WEST・産経新聞 (2017年10月30日). . 2018閲覧.
- ↑ 植松安太郎『人間解放をめざして』p.166(創樹社、1977年)
- ↑ 新受刑者中暴力団加入者の国籍/2017年9月6日閲覧
- ↑ 23.0 23.1 平成元年 警察白書 第1章 暴力団対策の現状と課題
- ↑ 「暴力団排除」と言論規制/宮崎 学
- ↑ 『週刊文春』2011年9月29日号「ビートたけし「暴力団との交際」すべて語った」
- ↑ “暴力団追放神戸県民センター”
- ↑ “山口組分裂、新組織の指定急ぐ方針 国家公安委員長”. 日本経済新聞. (2015年11月7日) . 2015-2-10閲覧.
- ↑ 平成28年における 組織犯罪の情勢
- ↑ “福岡県内の暴力団”. 西日本新聞. (2009年6月7日). オリジナルの2015年2月10日時点によるアーカイブ。
- ↑ 30.0 30.1 組織犯罪対策
- ↑ 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 31.08 31.09 31.10 31.11 31.12 31.13 31.14 31.15 31.16 31.17 31.18 31.19 31.20 31.21 31.22 31.23 31.24 31.25 31.26 31.27 “平成21年の暴力団情勢”. 警察庁組織犯罪対策部. . 2016閲覧.
- ↑ “神戸山口組の指定暴力団への指定、15日に官報公示”. 朝日新聞. . 2016閲覧.
- ↑ 官報本紙 (p.8)2016年4月15日、2016年4月16日閲覧
- ↑ 官報本紙 (p.9)2018年3月22日、2018年3月22日閲覧
- ↑ 官報本紙 (p.6)2018年4月25日、2018年4月28日閲覧
- ↑ 新たな指定、「特定暴力団2件」を発表 改正暴対法 佐賀新聞2012年1月6日
- ↑ 『改正暴対法、30日に施行 不当要求、直ちに逮捕』 2012年10月30日 47NEWS
- ↑ “工藤会・道仁会・誠道会特定指定、さっそく封じ込め”. YOMIURI ONLINE. 読売新聞社. (2012年12月27日). オリジナルの2012年12月30日時点によるアーカイブ。 . 2012閲覧.
- ↑ 特定抗争指定解除、道仁会と浪川睦会 読売オンライン 2014年6月27日付
- ↑ “神戸山口組…15日に「指定暴力団」へ(兵庫県)”. 鹿児島読売テレビ. . 2016閲覧.
- ↑ 41.0 41.1 実話時報 2010年2月号
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- ↑ 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 実話時代 2010年8月号
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- ↑ 実話時報 2007年1月号
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- ↑ 月刊実話ドキュメント 2010年3月号
- ↑ 49.0 49.1 49.2 実話時報 2008年12月号
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- ↑ 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 実話時報 2008年2月号
- ↑ 暴力団の現状 静岡県暴力追放運動推進センター
- ↑ 57.0 57.1 新制稲川会総覧
- ↑ 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 実話時代 2010年10月号
- ↑ 実話時報2010年10月号
- ↑ 月刊実話ドキュメント 2010年9月号
- ↑ 実話時報 2007年7月号
- ↑ 実話時報 2009年8月号
- ↑ 実話時報 2009年11月号
- ↑ 実話時報 2010年1月号
- ↑ 見世物4号
- ↑ 博徒名簿 - 兵庫県4 『任侠の史跡』
- ↑ 博徒名簿 - 兵庫県3 『任侠の史跡』
- ↑ 『「準暴力団」とは何だ』 2013年4月9日 緒方健二 WEBRONZA
- ↑ 『元暴走族集団の摘発強化へ 「準暴力団」と規定』 2013年3月7日 47NEWS
関連項目
暴力団にまつわる社会問題
暴力団に関連する日本の法律・条例
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)
- 暴力団排除条例(暴排条例)
外部リンク
- 警察庁
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法) - 総務省 法令データ提供システム
- 松江地区建設業暴力追放対策協議会
- 全国暴力追放運動推進センター