「文化の日」の版間の差分
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テンプレート:国民の祝日 文化の日(ぶんかのひ)は、日本の国民の祝日の一つである。日付は11月3日。明治天皇の誕生日にあたり、明治期に天長節、昭和初期に明治節として祝日となっていた日である。
概要
歴史
文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。
1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。
休日としては、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていた。
文化の日は上記の経緯と関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられる[1]。
一方、祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。
行事
- 皇居で文化勲章の親授式が行われる。
- 海上自衛隊で、基地・一般港湾等に停泊している自衛艦において、満艦飾が行われる。
- 文化の日を中心に、文化庁主催による芸術祭が開催される。
- 博物館や美術館の中には、入館料を無料にしたり、様々な催し物を開催する所もある。
- 日本武道館で全日本剣道選手権大会が開催され、NHK総合テレビジョンで生放送される。
また、この日は晴天になる確率が高い「晴れの特異日」とされる。
改称への動き
文化の日を、本来の由来に合わせ明治の日に改称しようという運動がある。民間団体『明治の日推進協議会』(会長:塚本三郎、元民社党委員長)が主体となっており、署名運動などを行っているほか、政界にも働きかけており、超党派の議員連盟設立も計画されている[2]。
同じ日付の記念日
- まんがの日 日本漫画家協会と出版社5社が「漫画を文化として認知してもらいたい」と制定。
- レコードの日 日本レコード協会(RIAJ)が「レコードは文化財」として制定。
- 文具の日 東京都文具事務用品商業組合等が「文具と文化は歴史的にみて同義」として制定。
- 関西文化の日
脚注
- ↑ 参議院会議録情報 第002回国会 文化委員会 第4号「祝祭日の改正に關する件」
- ↑ “「明治の日」集会で露見した民進党の“バラバラ感” 自民・古屋圭司氏が民進・鷲尾英一郎氏にチクリと放った一言とは…”. 産経新聞. (2016年11月1日) . 2016閲覧.