国民の祝日に関する法律
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国民の祝日に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 祝日法 |
法令番号 | 昭和23年法律第178号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国民の祝日の制定 |
関連法令 | 休日ニ関スル件 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。
通称、祝日法(しゅくじつほう)。
概要
全3条から構成される。この法律の施行に伴い1927年制定の「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。
「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
- 廃止
- 元始祭(1月3日)、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日、ただし昭和42年以降に建国記念の日として事実上復活)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(10月17日)、大正天皇祭(先帝祭。12月25日)
- 改称
- 春季皇霊祭(春分日)→春分の日、天長節(4月29日)→天皇誕生日(当時、昭和天皇の誕生日)、秋季皇霊祭(秋分日)→秋分の日、明治節(11月3日)→文化の日、新嘗祭(11月23日)→勤労感謝の日
構成
- 第一条
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
- 第二条
- 祝日の定義が記述
- 元日:1月1日 年のはじめを祝う。
- 成人の日:1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(公布時は元服の儀が行われていたとされる小正月の1月15日)
- 建国記念の日:政令で定める日(2月11日) 建国をしのび、国を愛する心を養う。(旧紀元節)
- 天皇誕生日:2月23日 天皇の誕生日を祝う。(天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行により2019年5月1日、第126代天皇に践祚・即位予定の皇太子徳仁親王の誕生日、2020年から適用。それ以前は1949年~1988年:第124代・昭和天皇の誕生日4月29日、1989年~2018年:第125代・今上天皇の誕生日12月23日。旧天長節)
- 春分の日:春分日(太陽が春分点を通る日)、自然をたたえ、生物をいつくしむ。(春季皇霊祭)
- 昭和の日:4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。(第124代・昭和天皇の誕生日、1949年~1988年まで天皇誕生日、2007年より現行名称)
- 憲法記念日:5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
- みどりの日:5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。(制定時は昭和天皇の誕生日だった4月29日)
- こどもの日:5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
- 海の日:7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。(制定時は7月20日、2020年は東京オリンピックの開会式の前日に当たる7月23日に変更)
- 山の日:8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。(2020年は東京オリンピックの閉会式の翌日に当たる8月10日に変更)
- 敬老の日:9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(制定時は9月15日)
- 秋分の日:秋分日(太陽が秋分点を通る日) 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。(秋季皇霊祭)
- 体育の日:10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(制定時は1964年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日、2020年より「スポーツの日」に名称変更され同年のみ2回目の東京オリンピックの開会式当日に当たる7月24日に変更)
- 文化の日:11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。(明治天皇の誕生日、旧明治節)
- 勤労感謝の日:11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。(旧新嘗祭)
- 天皇誕生日:12月23日 天皇の誕生日を祝う。(1989年~2018年まで適用)
経緯
- 1948年(昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
- 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。同年12月9日に建国記念の日となる日を定める政令 - 公布・施行。
- 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
- 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
- 1989年(平成元年)2月17日 - 改正・施行。
- 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
- 海の日(7月20日)を制定。
- 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
- 成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
- 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2004年(平成16年) - 2003年(平成15年)から敬老の日が9月第3月曜日へ移動となって初めて、9月15日以外の日付で適用された。
- 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
- 2014年(平成26年)5月30日 - 改正。2016年(平成28年)1月1日 - 施行。