文化の日

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テンプレート:国民の祝日 文化の日(ぶんかのひ)は、日本国民の祝日の一つである。日付は11月3日明治天皇誕生日にあたり、明治期に天長節昭和初期に明治節として祝日となっていた日である。

概要

歴史

文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。

1946年(昭和21年)に日本国憲法公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。

休日としては、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節1927年(昭和2年)に改正された休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇誕生日による休日となっていた。

文化の日は上記の経緯と関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられる[1]

一方、祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。

行事

また、この日は晴天になる確率が高い「晴れの特異日」とされる。

改称への動き

文化の日を、本来の由来に合わせ明治の日に改称しようという運動がある。民間団体『明治の日推進協議会』(会長:塚本三郎、元民社党委員長)が主体となっており、署名運動などを行っているほか、政界にも働きかけており、超党派の議員連盟設立も計画されている[2]

同じ日付の記念日

脚注

関連項目