確定申告

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確定申告を知らせる幟

確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。

  1. 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
  2. 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

なお、労働保険の年度更新で、前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。以下主に、個人の所得税に対する確定申告について記述する。

個人の所得税確定申告

個人事業主、農業従事者、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら計算し申告しなければならない。

申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。

ただし、源泉徴収税額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができる。なお納税申告となる者が早まって2月15日以前に申告書を提出した場合も、税務署は通常の確定申告書として受理するが[1]、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱われるため注意が必要である(納税者からの申し出があれば返還する義務が生じる税金となるが、納期が到来した時点で充当されるため、納税者側が申し出をしなければ特に問題が生じるというわけではない)。

確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税[2]が加算されることがある。また、納付期限後の納付には延滞税[3]が加算されることがある。

広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては何も記されていなかったため、「確定申告期限を過ぎると確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば、時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また還付申告の場合も、一部の例外を除き課税対象期間の翌年から5年後の時効までであればいつでも提出できる。なお、2014年(平成26年)分以降の確定申告書作成の手引には「期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください」との文言が、加算税や延滞税が賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。

2017年2月より、所得税等の確定申告書にはマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示等が必要、との旨が手引き等に記載された。

更正の請求・修正申告・訂正申告

確定申告をした後に申告内容に誤りや変動などが判明し、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う[4]

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ5年間となっている(ただし平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については法定申告期限から1年以内となるが、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出で対応される)。

修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。

なお、確定申告後に誤りを訂正するため法定期限内に再度申告することを、「訂正申告」という。[5]法定期限内に2度確定申告したときは後の申告が有効となり、期限内に納税が完了すれば加算税や延滞税はかからない。納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる。但し、当初申告が還付申告であり、既に還付手続きが行われている場合には、訂正申告が認められないことがある。

確定申告の必要がある場合

計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。

給与所得がある場合
会社員公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるが、以下の場合は原則確定申告を要する。
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
  • 在日の外国公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
公的年金(雑所得)のみの場合
公的年金の収入金額が400万円を超える場合、公的年金の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
先物取引オプション取引外国為替証拠金取引、CFD取引、ビットコインの使用などによる利益がある場合
店頭取引や海外取引所取引については、総合課税の雑所得で(2011年度所得分まで)、公的年金など他の雑所得との所得の通算ができる。国内取引所取引については、先物取引に係る雑所得として、申告分離課税。なお2012年度所得分からは店頭取引も先物取引に係る雑所得として、申告分離課税。仮想通貨は総合課税の雑所得。
株取引や先物取引、外国為替証拠金取引、投資信託などで確定損失が出た場合
一般口座や特定口座の損失を翌年以後に繰り越すためには、確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。ただし、少額投資非課税制度(NISA口座)は損益通算の対象にならない。

確定申告を行うと税金が戻る場合

次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。

年末調整を受ける前に退職しその年の年末調整を受けていない場合(雇用保険求職者給付は非課税)、所得が少ない人で配当所得や原稿料収入、公的年金等の雑所得から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。所得控除や税額控除の金額、源泉徴収税額や税率により、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる。また予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合でも申告によって税金が戻ってくる。なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度を使った人が確定申告をすると特例制度は無効となるため、改めて寄附金控除をする必要がある。

ただし、確定申告をする義務のない者(2,000万円以下の収入である給与所得者で、原稿料などの副収入で20万円以下の所得がある場合など)が還付申告をする場合には、20万円以下の所得も含めて申告しなければならない(非課税にならない)ことに留意する必要がある。

所得控除(総所得金額からの控除)

医療費控除
  • 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで「10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額が控除対象額(上限200万円)となる。
  • 医療費かどうかの判断基準は、診療報酬で支払った医師歯科医師鍼灸師あん摩マッサージ指圧師柔道整復師など、国家資格の資格者が行い、または指示する診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えないなど。保健師看護師准看護師助産師による療養上の世話や医療介助、介護保険法関連の介護支援費用なども対象。処方箋による医療用医薬品だけでなく、風邪薬や湿布薬など一般用医薬品の購入費用も対象になる。単なる美容目的、健康増進、疾病予防、疲労回復、健康診断等の費用(検査の結果疾患が発見され、治療を受けた場合の検査費用を除く)は控除対象外。
    また、医療機関までの必要最低限度の交通費(車馬賃、緊急の場合のタクシー代)も対象となるが、自家用車のガソリン代等は対象外。
  • 2017年分以後医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」(スイッチOTC薬控除)が創設。インフルエンザの予防接種、定期健康診査や特定健康診断等を受ける納税者が一定のスイッチOTC医薬品購入をした場合に、年間購入費が12,000円を超える金額が控除対象(上限88,000円)となる。なお、従前の医療費控除との選択適用となる。
  • 2017年分以後は、所定の「医療費控除の明細書」を添付すれば、確定申告時に領収書原本は要らなくなった(医療費の領収書は自宅で5年間保存することが条件)。また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付すると、医療費の明細の記入が不要(合計のみ転記)。
寄附金控除
雑損控除
  • 生活に通常必要な住宅家具衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や盗難や横領にあったときには雑損控除の対象となる。申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。
  • 控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができる。差引損失額とは資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)による損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金損害賠償金を引いたものである。なお住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが1,000万円以下の場合は「災害減免法による所得税の軽減免除」(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
  • 日常生活に通常必要であるとされる資産の時価評価額が控除対象となる。例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害や小規模な賃貸建物は対象となる。自動車・バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、行楽用向けの面が大きい場合や事業用に用いる場合は対象とならない。書画、骨とう、貴金属等で1組または1個の価額が30万円を超えるものも対象外である(譲渡所得があれば控除できるものがある)。
扶養控除
寡婦・寡夫控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除

年末調整後年末までの間に変動があった場合[6]

  • それぞれ控除対象扶養親族がいる場合、寡婦寡夫である場合、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が123万円以下である配偶者がいる場合(本人の合計所得金額が1,000万円以下に限る、2018年分より)、などである。
  • ここで生計を一にするとは日常生活上同居し生計を共にすることを言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。日本国外での海外留学子供は、留学先でアルバイトしても1年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は日本での合計所得に計算されない。
  • 控除対象扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族里子または養護老人であって合計所得金額が38万円以下の者で16歳以上の者を言う。
  • 同一生計配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が38万円以下の者を言う(2018年分より)。
その他控除 いずれも年末調整を受けたもの以外に。
  • 社会保険料控除: 本人が負担した社会保険料。国民年金国民健康保険税国民年金基金、任意継続の健康保険介護保険後期高齢者医療制度など。生計を一とする家族の名義のものを申告する本人自身が実際に負担した場合は、負担した本人の社会保険料控除にできる。ただし、家族の収入から天引きされる保険料(公的年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険)は、納税者本人が負担しているとはいえないので控除できないが、天引きをやめる手続きを経た後に本人が支払った保険料は控除できる。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除: 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料、自宅や一定の家財を対象とした地震保険料や旧長期損害保険料等。
  • 勤労学生控除: 法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって合計所得金額65万円以下等の場合は27万円が控除される。なおアルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。

税額控除(所得税額からの控除)

配当控除
  • 国内法人からの配当証券投資信託の収益の分配などにつき、綜合課税で申告する場合。
住宅借入金等特別控除
住宅耐震改修特別控除
  • 地震の耐震基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で一定の要件を満たしている場合。
政党等寄附金等特別控除
  • 政党等、認定NPO法人や公益財団法人等に対する寄付で、一定の要件を満たしている場合。
外国税額控除
  • 外国の所得税を納付した場合(申告分離課税を含む)。

所得税の計算と申告書の提出

所得税は、1月1日から12月31日までの全所得をもとに計算。 総合課税分の所得税は、基本的に次の算式で計算される。

  1. 収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
  2. 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率[7]=所得税額
  4. 所得税額-税額控除(住宅借入金等特別控除など)=申告納税額


会社員や公務員などの給与所得者は、通常12月または翌年1月の給料支給時に「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。

  1. 申告納税額>源泉徴収税額: 差額の納税額を、原則として3月15日までに金融機関で納税しなければならない。
  2. 申告納税額<源泉徴収税額: 差額の還付額が、後日指定した金融機関に振り込まれるか郵便局で受け取る。

確定申告書の作成

クラウド会計ソフト利用が主流となったことにより、簡便・迅速・低コストで確定申告書を作成できるようになった。 確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。

  1. 自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
  2. 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているパソコンで作成: 税務署の所在地還付申告センターの設置状況
  3. 税務署や最寄りの還付申告センターで確定申告書の用紙をもらい(前年が納税の場合税務署から送付されることが多い)、手書きをする。
  4. e-Tax(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを経由して、電子書類の送信により電子申請インターネットバンキングPay-easy)により納税・還付も可能。

個人番号カード住民基本台帳カードなどの電子証明書、ICカードリーダー(一般的に1,000円-4,000円程度)や手間がかさむため、一般的な利用者からは敬遠されており、海外に比べ普及が遅れシステムの整備費用対効果の点で問題とされている。このような批判があったことから、2007年分から2012年分までの申告については電子証明書等特別控除という税額控除(最高5,000円〜3,000円)があった。

そこで政府は、2019年1月以後は予め税務署に開始届出書と本人確認ができる証明書を提出し、受領したIDとパスワードでネット申告する方式へ簡素化する予定。マイナンバーカードやICカードリーダーは要らなくなるが、あえてマイナンバーカードを用いる場合には、「マイナポータル」にログインすることによりIDとパスワードの入力を省略する予定[8]

申告と納税

作成した確定申告書は、申告時点での住所地を管轄する税務署へ郵送するか、直接持参する。所得税の確定申告は2月16日から3月15日までだが、並行して行われる個人消費税の確定申告は1月4日から3月31日までである。また、所得税の確定申告をした者は併せて住民税事業税の申告の必要はない。2013年(平成25年)分から復興特別所得税の確定申告が必要だが、所得税の申告書上で合算計算をして申告する。 また、所得税の確定申告が不要の場合であっても、住民税の確定申告が必要な納税者は、3月15日まで管轄の市区町村役場へ住民税の申告書を提出しなければならない。

確定申告した所得税額は、申告期限内に金融機関等で納付しなければならない。事前申請をすれば、口座振替納税や電子納付が認められる。さらに確定申告で延納の届け出をすれば、納税額の1/2を限度として、5月31日まで納付期限を延期することができる(ただし、利子税が課される)。

21世紀以降のイメージキャラクター

意義

納税意識が高まり、税金の用途への関心を傾注する傾向が増大するとされる。日本国民の政治意識を高めるには全給与所得者を確定申告の対象にすべきだという主張もある[9]アメリカ合衆国では、全国民・居住者が個々に確定申告を義務付けられており、給与・事業所得のみならず、投資、資産形成、寄付行為などのあらゆる場面で「節税」を意識した課税に対する効果が論議される。

諸外国の確定申告

アメリカ合衆国における確定申告

アメリカ合衆国では、給与生活者、自営業者にかかわらず課税所得のあるすべての国民と居住者が年一度の内国歳入庁 (IRS) への確定申告 (Tax return) を義務付けられている(外交官やトレーニングビザなどの例外を除く)。日本の給与所得者に対する年末調整に相当するものはなく、給与支払者は従業員からのW4フォームによる控除申告に基づいてIRSの定めるパーセンテージを源泉徴収するだけである。合衆国市民(国籍保持者)と永住者(グリーンカード保持者)は合衆国に居住していなくても全所得を申告しなければならない(ただし居住国での納税分の控除などがあり実際に合衆国に納税するかどうかは場合による)。

確定申告の締切日は毎年4月15日(4月15日が連邦休日に当たる場合は翌業務日)で、自分で申告書を作成するか、または街の資格をもった業者に依頼する。21世紀に入りPC上のソフトウェアによる電子申告が普及する以前は、郵便局図書館に用意された申告用紙付のブックレットに従って作成した申告書(と納税不足分がある場合はその分の小切手)の郵送が唯一の申告手段だったので、4月15日は朝からラジオが確定申告締切日であることを繰り返し、深夜近くになると郵便局員が投函ポストのわきでベルを鳴らす(4月15日の消印まで有効)など季節の風物詩的存在でもあったが、電子申告時代になり、以前は申告後数週間かかっていた過剰納税分の還付小切手(Refund Check) の郵送が数日後に直接銀行振込(Direct Deposit、不足分の追加納税も銀行口座から電子送金可能)に変わるなど効率化が進んでいる。

所得税のあるの州税も連邦税と同日(4月15日)が申告締切日で、州の申告書に連邦申告書を添えて居住州の徴税当局に申告する。

電子申告は徴税当局に直接行うのではなく徴税当局と契約している民間会社(PC上の申告書作成ソフトウェア提供者)を経由して行う。例えば、PC上の申告書作成プログラムで圧倒的なシェアを占めるIntuit社のTurbo Taxでは、手で入力するデータだけでなく、同社のQuicken会計・家計簿プログラムからのデータのインポートに加えてADPなどの給与計算会社から源泉徴収データをダウンロードでき、誤りや矛盾の検査をしてアップロード可能になる。Intuit社のサーバにアップロードされた申告データは最終検査を受けた後徴税当局のサーバに転送され、問題がなければ申告完了となり申告者には電子メールで報告される。申告書作成プログラムは紙の申告書と同じイメージも作成し、実際に印刷するかPDFファイルで保存できる。Intuit社は、給与所得だけで住宅ローン利子控除や利子配当所得、事業所得などのない納税者向けのウェブを使った簡易申告も提供している。

電子申告に際しての本人の認証は、社会保障番号生年月日に加えて前年の納税額など簡易なものが使われICカードリーダーなどの負担はないが、申告書作成ソフトウェアは当該申告年度専用であり税制度も毎年変更されるのが通例なので、毎年その年専用のバージョンのソフトウェアを購入しなければならない。

脚注

  1. 所得税基本通達120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)。
  2. No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)
  3. No.9205 延滞税(国税庁)
  4. 確定申告を間違えたとき(国税庁)
  5. No.2026 確定申告書の間違いを申告期限前に発見した場合(国税庁)
  6. 徴収不足税額がある場合は、年末調整のやり直しを行う必要がある。
  7. No.2260 所得税の税率(国税庁)
  8. 行政手続コスト削減のための基本計画(財務省公表)2017年6月30日付
  9. 田中康夫. “再び「日本の消費税制は欠陥税制」”. 日刊ゲンダイ にっぽん改国. 新党日本. . 2010閲覧.

関連項目

外部リンク

  • 国税庁 - ポータルサイト
  • 国税庁 - 確定申告書等作成コーナー
  • e-Tax - 国税電子申告・納税システム(国税庁)
  • Zaimon - e-Taxデータ受付サービス(企業・税理士向けサービス NTTデータ)