小額政府紙幣

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小額政府紙幣(しょうがくせいふしへい)とは、20世紀前半に日本で発行された小額の政府紙幣の総称である。

概要

日本では、中央銀行である日本銀行が設立された後には、通貨制度の管理と銀行券の発券は日本銀行が行い、政府自体が紙幣を発行することはなかった。ただし銭単位や厘単位の補助貨幣および硬貨造幣局が製造し政府が発行していた。しかし、金属使用が難しくなり硬貨の継続発行が困難となったことで補助貨幣を政府紙幣として発行されたことがあった。

いずれも不換紙幣であり法的拘束力を以って通用させられていた。また政府紙幣は償還不要かつ金利不要で債務にならないことから無制限に発行すれば猛烈なインフレーションを発生させる危険性があるため、硬貨と同様に国庫の預金を引当て準備金として発行していた。

大正小額政府紙幣

ファイル:Japanese government small-face-value paper money 10 Sen (Taisho era) - back.jpg
10銭券(裏)。此紙幣ヲ贋造シ或ハ贋造ト知テ通用スル者ハ國法ニ處スベシ。現代語訳:この紙幣を偽造し、あるいは偽造と知って使用する者は法律により処罰される。
  • 額面 10銭、20銭、50銭
  • 表面 大蔵大臣印と菊花紋章
  • 裏面 彩文模様
  • 発行 1917年11月8日
  • 寸法 縦65mm、横103mm(50銭)、縦58mm、横92mm(20銭)、縦54mm、横86mm(10銭)、
  • 廃止 1948年8月31日

大正時代まで日本では10銭、20銭、50銭は銀貨で発行されていた。しかし第一次世界大戦で日本は欧州戦線から遠く離れていたこともあり戦争特需で大幅な貿易黒字をもたらされた反面、価格高騰による戦時インフレが発生した。そのため価格が急騰し、銀貨の額面を超える価格になったため、銀貨が鋳潰される危機に陥った。当初は、銀貨の発行継続のために銀の含有量を減らした銀貨を発行することを検討したが、さらに銀価格が高騰したため、ついに銀貨発行は停止した。

銀貨の発行が困難になったが、補助通貨の不足を補う為に政府紙幣が発行された。図案は明治時代に発行された改造紙幣の低額面のそれを流用したもので、一部文字が変更になったほか、硬貨と同じく発行年が記入されている。なお記年号は下記のものがある。

  • 10銭 大正6年~大正10年
  • 20銭 大正6年~大正8年
  • 50銭 大正6年~大正11年

1919年末の政府紙幣の流通額は1億4530万円であった。発行に際し政府は大戦終結後1年までしか発行できないという制約を取り決めたが、1919年の大戦終結後もしばらくは補助通貨の不足が続いた為、しばらくは発行継続され、1922年まで政府紙幣は発行された。戦争終結により銀価格が落ち着いた為に銀貨の発行は再開されたが、10銭硬貨は白銅ニッケルの合金)素材に変更され、50銭硬貨は小型化し、20銭硬貨は発行されなくなった。小額紙幣整理法により、昭和23年8月31日限りで通用禁止。

小額政府紙幣 (富士桜)

  • 額面 50銭
  • 表面 富士山旭日
  • 裏面 彩文模様
  • 発行 1938年6月1日
  • 寸法 縦65mm、横105mm
  • 製造枚数 1,630,000,000枚(8億1500万円)
  • 廃止 1948年8月31日

日中戦争が勃発し、政府は1938年臨時通貨法を制定し、補助通貨の変更は帝国議会で貨幣法改正を行う必要はないとした。この臨時貨幣法を活用して、政府は1938年6月1日から50銭銀貨にかわる50銭の政府紙幣が発行された。これは戦略物資の銀を温存する為の措置であった。この50銭紙幣であるが記年号は「昭和十三年」とともに、当時皇国史観が隆盛を極めていたこともあり「紀元二千五百九十八年」と皇紀による年号が併記されていた。また印刷も銀貨の代用である為、凹版印刷による銀行券と遜色のないものであった。小額紙幣整理法により、昭和23年8月31日限りで通用禁止。

小額政府紙幣 (靖国神社)

  • 額面 50銭
  • 表面 靖国神社金鵄桜花
  • 裏面 高千穂峰
  • 発行 1942年12月8日(前期)、1946年3月5日(後期)
  • 寸法 縦65mm、横105mm
  • 記年号 昭和17年~19年(前期)、昭和20年(後期)、
  • 製造枚数 1,060,000,000枚(前期:5億3000万円)、891,600,000枚(後期:4億4580万円)
  • 廃止 1948年8月31日

真珠湾攻撃により太平洋戦争に突入し、政府の印刷局では日本銀行券や軍用手票といった紙幣を増産しなければならなくなった。そのため政府紙幣の印刷を民間企業の凸版印刷株式会社に委託することになった。それにともない図案は靖国神社に、印刷方法は凸版多色刷りに変更された。富士桜の50銭紙幣とは違い、記年号が復活した為、製造年がわかるようになっている。

後期の昭和20年銘のものは、GHQの占領政策の下で製造された。資材不足により一部凸版から平板に変更されているなど印刷の簡素化がされている。流通は1946年3月5日から。占領下では紙幣の図案についてはGHQの許可が必要であった。例えばこの時期に日本銀行が申請した新紙幣案が拒否されている(菩薩像のA号五百円券)。GHQは郵便切手については、靖国神社を描いたものを含む国家神道に関係する図案のものを使用禁止にした(追放切手)が、一方この靖国神社図案の紙幣については引き続き製造と流通を容認した。ただし「大日本帝国政府」の文字は「日本帝国政府」に変更された。小額紙幣整理法により、昭和23年8月31日限りで通用禁止。

小額政府紙幣 (板垣)

戦時中に軍が使用していた薬莢弾帯、黄銅棒、信管など黄銅の材料が多量に存在することが判明し、造幣局は払い下げを受けて1946年から50銭黄銅貨の製造を始めた。これにより一旦50銭紙幣は製造・発行が中止され50銭硬貨に戻ることになった。しかしインフレーションが激しい時期であり、翌年には材料節約のために小型化した50銭黄銅貨に改正された。さらにインフレーションは進行したため、このままでは50銭硬貨の製造そのものが不可能になる可能性があるとして、大蔵省(現在の財務省)は新たに50銭政府紙幣の発行を決定した。

図案は板垣退助が採用され、題目が従来の「日本帝国政府紙幣」から「日本政府紙幣」に変更された。印刷は平版印刷で透かしのないパルプ用紙が使用されており、粗雑なものであった。また印刷には民間印刷会社へ委託されていた。通し番号はなく記号のみの表記で、記号は4桁以上の数字で構成され、先頭の桁は政府紙幣を表す「2」となっており(同時期のA号日銀券の記号は先頭の桁が「1」となっていた)、末尾の2桁は製造工場を表し、先頭1桁と末尾2桁を除いた部分が組番号となり、1記号につき500万枚製造されていた。

その後、「銭」単位は、インフレーションによって事実上意味を成さないものとなり、1953年7月に小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律が制定された。この法律により、1953年末限りで銭および厘単位の硬貨と紙幣がすべて廃止され、もってすべての政府紙幣が廃止された。

透かし

備考

大戦末期から戦後にかけて5銭と10銭金属資源の枯渇から紙幣化されたが、こちらは政府紙幣ではなく日本銀行券として発行された。詳細については五銭紙幣十銭紙幣の項目を参照のこと。

参考文献

関連項目