「国際観光文化都市」の版間の差分

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(個別の特別法により指定された都市)
 
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国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法又は国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和52年法律第71号)により、国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。

1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法、特別都市建設法により9都市が、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令(昭和52年政令第308号)により3都市が、それぞれ指定されている。

日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。

個別の特別法により指定された都市

いずれも憲法第95条に基づく住民投票を経た特別法により制定されている。

政令により指定された都市

関連項目