野焼き

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野焼き(のやき)は、野外・野山で植生を計画的に焼き払う事。

日本の野焼き

日本では先のまだ草本の新芽が出ない時期に、野山の枯れ草を焼く事が多い。山焼きとも言う。

日本の自然の状態では酷寒地を除き、草原森林へと遷移する。野焼きを行うことで、この遷移がリセットされ、初期状態の草地に戻る。 一方、有機物の蓄積を減らし、無機塩類とすることで新たに出る若草のための肥料としたり、農業害虫を焼き殺す効果も期待される。

法律上の規制

森林法により、森林等の野焼き(法律用語では「火入れ」)を行う場合はその所在地の市町村長の許可を得なければならない。 また、平成13年施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律およびそれに基づく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却や、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など以外は禁止されている。同法により違反した者は五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はその両方を科せられる。

事故例

  • 1977年3月25日、福岡県北九州市小倉南区平尾台での野焼きで強風による飛び火で山林火災が発生し、207ヘクタールの山林・原野を焼損、消火作業中の消防士5人が犠牲となった。
  • 2002年3月20日、山梨県西桂町中央自動車道富士吉田線で、走行中の乗用車が道路脇斜面の火災による猛烈な煙により視界を失い路上で停止し、それに後続の車が次々と追突した。14台が関係する多重衝突事故(玉突き事故)となり3人が死亡し2人が重体、9人が重軽傷を負った。事故の主因となった煙は現場近くに住む男性が行っていた野焼きが延焼したことによるためとされている。なお、野焼きを実施していた男性はそれによる火災の発生のみに関し責任を問われ、多重衝突事故そのものについては「視界不良が発生した際の事故の回避責任そのものはドライバーに帰する」とされたという。
  • 2009年3月17日、大分県由布市湯布院町の原野で行われた野焼きで、参加者4人が焼死し2人が重軽傷を負う事故が発生した。当日は乾燥注意報が発表されており、市条例で火入れが禁止される状況であったが市も消防署も慣例により条例違反を黙認していた。目撃証言によれば、現場では火災旋風とみられる現象が発生していた。
  • 2010年3月20日、静岡県御殿場市小山町裾野市にある陸上自衛隊東富士演習場で、毎年恒例の野焼きに参加していた御殿場市在住の民間人男性3人が炎に巻き込まれ死亡した。当日は記録的な強風が吹いていた。
  • 2015年4月18日、長野県南牧村平沢の畑で所有者の男性が実施していた野焼きが下草に延焼した。炎は約1時間後に鎮火したが約3,700平方メートルを焼き、焼け跡から男児の遺体が見つかった。警察は一緒に畑に来ていた男性の長男(2歳)とみて確認を進めている。
  • 2017年2月19日、山口県美祢市秋吉台で行われた恒例の山焼きで、火入れ作業をしていた男性1人が焼死した。当日は山口県内全域に乾燥注意報が出ていた[1]

日本各地の野焼き

平城宮朱雀門と若草山の山焼き(2009年1月24日)

日本国外の野焼き

熱帯諸国では、熱帯林を野焼きすることによる焼畑農業が広く行われている。

本来の焼畑は短期間の利用の後に放棄され森林として再生される。しかし近代では一部において、再生を前提としない大規模かつ永続的な野焼きまで「焼畑」と誤認されている。

インドネシアなどの東南アジアでは、大規模な野焼きによる煙害が深刻化していて社会問題となっている。

脚注

関連項目