その他の醸造酒
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その他の醸造酒(そのたのじょうぞうしゅ)は、酒税法上の酒の分類。本項目では発泡性のものも扱う。
概要
2006年(平成18年)5月の酒税法改正により生まれた区分。酒税法第3条十九に規定があり、穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(いわゆる醸造酒)のうち、ビール・発泡酒・清酒・果実酒を除くもので、アルコール分が20度未満かつエキス分が2度以上のものとされる[1]。この内、発泡性酒類[2]に分類されるものは「その他の醸造酒(発泡性)①[3]」と表示される。
主な商品
- いわゆる第三のビールの一部 - ビール会社が製造販売する、ビールに性質が類似するアルコール飲料の内、麦をまったく使わず、とうもろこしや豆類等のその他の穀物を原料とする醸造酒。
- 黄酒 - 主に中華人民共和国で生産される、米を原料とする醸造酒。
- 蜂蜜酒 - 主に欧州で生産される、蜂蜜を原料とする醸造酒。
脚注
- ↑ “酒税法”. 総務省 (2013年12月13日). . 2015閲覧.
- ↑ 酒税法第3条三で規定。
- ↑ ①は「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第86条の5(酒類の品目等の表示義務)中の「5 酒類の品目の表示以外の表示義務事項の表示」の(2)のロで規定されており、特別税率が適用されるものを意味する。