変名
変名(へんめい)は、実名(本名)の代わりに使われる、実名とは異なる名前である。
概要
変名の例としては、以下の様なものが当てはまる。
イニシャルも使用頻度や状況次第で変名と同等の意味合いを持つことがある。
一方、捨てハンドルネーム(捨てハン)の様に、事実上の匿名にすることを目的に使い捨ての変名が用いられることもある。
変名は必ずしも人名に対するものとは限らない。ビジネスにおいては、企業が登記名の代わりに使う略称や別名も変名である。
また、外国でビジネス・スポーツ・競技などに携わる場合には、現地の言葉では本名が不適切な表現や卑猥な表現、放送コードに引っかかってしまう言葉と同音であったり、現地語の専門用語と同音で紛らわしく支障を来すなど、意図しない偶然の事情から、変名を利用したり現地側の配慮という形で変名を利用させられることもある。実例としては1962年に日本のプロ野球大毎オリオンズに在籍したアメリカ人投手“マニー”ことフランク・マンコビッチ(Frank Edward Mankovitch)のケースが挙げられる。
シンガーソングライターの大滝詠一は、編曲家、ドラマー、ベーシスト、レコーディング・ミキシング・マスタリングエンジニア、ラジオDJ、著述家等、仕事別に多数の変名を使い分けて活動していた。
著作権法上の変名
著作権法では、著作物の著作者名の表示として、実名以外に変名を用いることが認められている。
「 | 第14条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 |
」 |
周知の変名は、実名と同じように扱われる。しかし、周知でない変名は、無名(著作者表示なし)と同じように扱われる。たとえば、個人の著作者による著作権の保護期間は、実名や周知の変名で発表されたものは著作者の死後50年、無名や周知でない変名で発表されたものは発表後50年である。
法律用語での周知とは、関係者に広く知られているということであり、有名(著名)である必要はない。また、変名が周知とは、どの人物であるかが周知ということであり、変名自体が周知であるということでも、実名が何であるかが周知ということでもない。