農業振興地域の整備に関する法律
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農業振興地域の整備に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 農振法 |
法令番号 | 昭和44年7月1日法律第58号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 農業振興地域の整備について |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
農業振興地域の整備に関する法律(のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ)は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として制定された日本の法律である。略称は、農振法(のうしんほう)。
構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第一章の二 農用地等の確保等に関する基本指針(第3条の2・第3条の3)
- 第二章 農業振興地域整備基本方針(第4条・第5条)
- 第三章 農業振興地域の指定等(第6条・第7条)
- 第四章 農業振興地域整備計画(第8条―第13条の6)
- 第五章 土地利用に関する措置(第14条―第19条)
- 第六章 雑則(第20条―第25条)
- 第七章 罰則(第26条・第27条)
- 附則
その他
農振法ができたきっかけは、建設省(現国土交通省)が都市計画法により農地にゾーニング規制をかけたのに対抗して、農林水産省が対抗として立法したことである[1]。