医療法
医療法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年7月30日法律第205号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 医療提供体制の確保 |
関連法令 | 医薬品医療機器等法 |
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医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める日本の法律。
医療法(1948年(昭和23年)7月30日法律第205号)は、制定当初から数次の改正を経て、少なくとも、昭和29年法律第62号までは、第1条は、以下に紹介する内容であった。
改正・昭和24年法律第67号、昭和25年法律第26号・第34号・第83号・第122号、昭和26年法律第259号、昭和27年法律第129号、昭和28年法律第191号・第213号、昭和29年法律第62号
第1章 総 則
第1条
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
病院は、傷病者が、科学的で且つ適性な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、且つ運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業なす場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
塩田廣重「日本醫学百年史(非売品)」(日本医学百年史刊行会編集兼発行者田村正雄、昭和31年12月25日印刷、昭和32年1月1日発行、発行所、株式会社臨牀医学社、附録1主要医事法規要録1-10頁所収)
田村正雄は、株式会社臨牀医学社取締役社長。
しかし、その後の、数次の改正の中で、第1条は、以下に紹介する内容になり、現在に至っている。
第1章 総 則
第1条
この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
医療提供施設
1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。
- 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
- 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
- 介護老人保健施設(老健) - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
- 調剤を実施する薬局 - 薬剤師が医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき医薬品を調剤する薬局(医薬品医療機器等法第2条12項)
- その他の医療を提供する施設
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
病床機能報告制度
6条3項は病床機能報告制度であり、病棟について高度急性期、急性期、回復期、慢性期のうち、どの医療機能を担うかを毎年都道府県知事に報告する義務を定めている[1]。
- 高度急性期 – 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
- 急性期機能 - 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
- 回復期機能 - 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
- 慢性期機能 - 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
病床
7条2項は、病床(病院、診療所及び助産所)の種別を以下の通り定義する。
- 精神病床 - 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
- 感染症病床 - 病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの
- 結核病床 - 病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの
- 療養病床 - 病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
- 一般病床 - 病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
医療事故調査
改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。
- 施設の管理者は、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない(6条の10)。
- センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の10)。
- 施設の管理者は、速やかに、医療事故の原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない(6条の11)。
- 調査にあたっては、医療事故調査等支援団体(医学学会など)に支援を求める(6条の11)。
- 医療事故調査を終了した際には、遅延なく、その結果をセンターに報告しなければならない(6条の11)。
- センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の11)。
なお医療事故調査・支援センターについては厚生労働大臣が指定する(6条の15)。
関連項目
脚注
- ↑ 平成 29 年度 病床機能報告 報告マニュアル (Report). 厚生労働省. (2017) .
外部リンク
- 医療事故調査制度について - 厚生労働省