記念章
記念章(きねんしょう)とは、日本国政府が行う表彰のうち、国家的行事参加者や関係者を対象として賞勲局が所管の法令によって発行する記章[1]。
また、賞勲局以外の官庁が賞勲局所管の法令に依らず、各官庁の設置法及び省・庁令を法的根拠として行う表彰に際して個人に贈られる徽章、或いは地方公共団体、企業、法人その他の団体において記念すべき事柄に際して製作され、関係者に頒布・授与または贈呈される記章の中にも「記念章」の名前が付くものがある。これらの記念章は、制定している機関により形態は様々であるが、主に佩章式、略綬式、バッジ式の形態がとられている。例えば、表彰を受けた自衛官が防衛省制定の防衛記念章を着用する例が見られる。その他、消防関係団体(日本消防協会)の記念行事において吏員・団員に頒布されている他、国体開催時に主催者が出場選手・関係者に頒布・授与するために制定・製作されている。
現在では、永年勤続した地方議会議員やその他、消防吏員・消防団員などへの表彰に際し、表彰機関から授与・贈呈される場合、又は表彰を祝して受彰者の関係者が受彰者への記念品として贈呈する場合もある。
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賞勲局所管の記念章
これまでに賞勲局所管の法令によって発行された記念章は12種類で、うち一つ(支那事変記念章)が廃止されたため、現在有効なものは11種類である[2]。戦後は発行されておらず、代わりに記念貨幣が発行されるようになった。しかし、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[3]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれている。
- 大日本帝国憲法発布記念章
- 明治22年8月3日勅令第103号「帝国憲法発布記念章制定ノ件」を以って制定。頒賜対象は大日本帝国憲法発布式に関わった親王以下判任官より上位の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。種印製作は江上源二郎(表)と江上一太郎(裏)[4]。材料は金・銀・銅。製造数は金18個、銀2,251個[5]。
- 大婚二十五年祝典之章
- 明治27年3月6日勅令第23号「大婚二十五年祝典之章制定ノ件」を以って制定。明治天皇と昭憲皇太后の大婚二十五年祝典に招かれて参内した者へ頒賜(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀。種印製作は池田隆雄[4]。製造数は金33個、銀1,301個[5]。
- 皇太子渡韓記念章
- 明治42年3月29日勅令第42号「皇太子渡韓記念章制定ノ件」を以って制定。頒賜対象は皇太子嘉仁親王渡韓に関わった日韓両国の皇族及び奏任官以上の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀[4]。
- 韓国併合記念章
- 制定法令は明治45年3月29日勅令第56号「韓国併合記念章制定ノ件」。韓国併合記念の表彰として制定(同第1条)。韓国併合の事業に直接及び伴う要務に関与した者(同第3条1号)、併合の際朝鮮に在勤していた官吏及び官吏待遇者並びに韓国政府の官吏及び官吏待遇者(同2号)、従前日韓関係に功績のあった者(同3号)へ授与された。黄銅製。原型製作は佐藤磐[4]。
- 大礼記念章(大正)
- 制定法令は大正4年8月13日勅令第154号「大礼記念章制定ノ件」。大正天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。銀製。表面の種印製作は池田隆雄で裏面の原型製作は佐藤磐[4]。
- 戦捷記章
- 大正9年9月17日勅令第406号「戦捷記章令」を以って制定。大正3乃至大正9年戦役(第一次世界大戦)の同盟及び連合国の勝利記念の国際表章として特別に設けられた章である(同第1条)。大正3年8月23日より大正9年1月9日迄の間に於いて戦役に関する軍務に従事し、功績顕著な戦闘員に授与された(同第3条)。青銅製。原型製作は畑正吉[注 1][4]。
- 第一回国勢調査記念章
- 制定法令は大正10年6月17日勅令第272号「第一回国勢調査記念章制定ノ件」。第一回国勢調査実施記念の表彰として制定(同第1条)。第一回国勢調査に関与した者を授与対象とした(同第3条)。青銅製[4]。
- 大礼記念章(昭和)
- 制定法令は昭和3年8月1日勅令第188号「大礼記念章制定ノ件」。昭和天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。金・銀・銅製。原型製作は畑正吉(表)と山田甲子雄(裏)[4]。
- 帝都復興記念章
- 制定法令は昭和5年8月13日勅令第148号「帝都復興記念章令」。関東大震災からの復興を記念してに制定され(同第1条)、帝都復興事業に直接、又は伴う要務に関与した者(同第3条1号2号)に授与された(同第3条)。銀製。原型製作は畑正吉[4]。
- 朝鮮昭和五年国勢調査記念章
- 制定法令は昭和7年7年7月18日勅令第145号「朝鮮昭和五年国勢調査記念章令」。朝鮮に於ける昭和5年国勢調査実施記念の表彰として制定され(同第1条)、調査に関与した者へ授与された(同第3条)。青銅製。裏面の原型製作は宮島久七[4]。
- 紀元二千六百年祝典記念章
- 制定法令は昭和15年7月27日勅令第488号「紀元二千六百年祝典記念章令」。紀元二千六百年を記念して制定(同第1条)。授与対象者(同第3条)は昭和15年の紀元節又は紀元二千六百年式典に招かれた者(同1号2号)、及び式典の事務並びに要務に関与した者(同3号)。アルミニュウム青銅製。原型製作は畑正吉[4]。造幣局の納入数は約20万個[7]。
- 支那事変記念章
- 昭和17年9月26日勅令第658号「支那事変記念章令」により制定。支那事変従軍記章の対象者ではないが、支那事変の遂行に関して特別の貢献があった者が対象とされた(同第3項)。青銅製。原型製作は加藤正巳[4]。昭和21年3月29日勅令177号を以て廃止。
満州国(満州帝国)における記念章
防衛関連の記念章
自衛隊員の着用する防衛記念章については該当項目参照のこと。また、自衛隊員のうち、予備自衛官が着用する記念のための徽章として予備自衛官勤続記念徽章があり、幕僚長表彰にかかる第2号、方面総監表彰にかかる第3号、地方協力本部長表彰にかかる第4号がある。
海上保安庁表彰記念章
海上保安官は表彰を受けた際、職員章の下に二つまでを限度として、表彰記念章を佩用することができる。防衛記念章及び消防団員の表彰歴章が個人の購入によるものであるのに対して、海上保安官の表彰記念章は、海上保安庁による貸与品となっている。
- 第1号表彰記念章 海上保安勲功章を授与された職員
- 第2号表彰記念章 海上保安功績章を授与された職員
- 第3号表彰記念章 海上保安発明考案章を授与された職員
- 第4号表彰記念章 賞詞を授与された職員
- 第5号表彰記念章 団体表彰授与に功績のあった職員
- 第6号表彰記念章 団体賞詞賞状授与に功績のあった職員
- 第7号表彰記念章 個人で内閣総理大臣表彰を授与された職員
- 第8号表彰記念章 内閣総理大臣団体表彰を授与された職員
- 第9号表彰記念章 個人で国土交通大臣表彰を授与された職員
- 第10号表彰記念章 運輸大臣団体表彰を授与された職員
- 第11号表彰記念章 個人で国務大臣表彰又は人事院総裁賞を授与された職員
- 第12号表彰記念章 国務大臣表彰又は人事院総裁賞(団体)を授与された職員
消防庁・消防関係団体(日本消防協会など)の記念章(主な例)
- 自治消防10周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足10年に際して)
- 自治消防15周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足15年に際して)
- 自治消防20周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足20年に際して)
- 自治消防25周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足25年に際して)
- 自治消防30周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足30年に際して)
- 自治消防35周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足35年に際して)
- 自治消防40周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足40年に際して)
- 自治消防45周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足45年に際して)
- 自治消防50周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足50年に際して)
- 自治消防55周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足55年に際して)
- 自治消防60周年記念章(財団法人日本消防協会:自治消防制度発足60年に際して)
- 消防100年記念章
- 皇太子殿下ご成婚記念章(財団法人日本消防協会:皇太子徳仁親王、皇太子妃雅子成婚記念)
- 愛子内親王殿下ご誕生特別記念章(財団法人日本消防協会:愛子内親王誕生記念)
その他
- 裁判員従事記念章
- 日本赤十字社が寄付に貢献したものに授与する特別社員・献血に貢献したものに授与する日本赤十字社銀色有功章・日本赤十字社金色有功章
注釈
脚注
参考資料
- 岩倉規夫、藤樫準二 『日本の勲章-日本の表彰制度-』 第一法規出版、1965年1月。
- 大蔵省造幣局編 『造幣局百年史(資料編)』 大蔵省造幣局、1974年3月15日。
- 大蔵省造幣局編 『造幣局百年史』 大蔵省造幣局、1976年3月21日。