経済センサス
経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。
概要
創設目的
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において、国全体の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまでは産業分野ごとにさまざまな統計調査が行われていたが、それらを統合した形の経済センサスの実施が提言された[1]。それに伴い「事業所・企業統計調査」・「サービス業基本調査」・「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「平成21年商業統計調査」・「平成23年工業統計調査」・「平成23年特定サービス産業実態調査」は中止となった[2]。統合を行ったことでGDPの精度向上や将来の整備計画などに役立てる[3]。
統計結果の活用
主に活用されるのは「国内総生産の統計」・「各自治体への消費税交付」・「地域活性化のための施策」・「工業整備計画」など多岐にわたる[4]。
他国の実施状況
他国ではアメリカ合衆国や中華人民共和国が実施しており、それぞれが独自の調査をしている[5]。
調査対象
次回の「経済センサス-活動調査」(平成24年2月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外[6]の全ての事業所・企業を調査する。平成21年基礎調査の集計によると、全国で6,356,000事業所となっている[7]。
歴史
- 2005年(平成17年)6月21日 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において経済センサスの実施を提言。
- 2009年(平成21年)7月1日 第1回目の「経済センサス-基礎調査」を行う。
- 2012年(平成24年)2月1日 第1回目の「経済センサス-活動調査」を行う。以後5年毎に調査が行われる予定。
調査項目
- 名称及び電話番号
- 所在地
- 経営組織
- 海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者
- 企業全体の主な事業の内容
- 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用内訳
- 企業全体の事業別売上(収入)金額
- 電子商取引の有無及び割合
- 設備投資の有無及び取得額
- 自家用自動車の保有台数
- 土地、建物の所有の有無
- 商品売上原価
- 資本金等の額及び外国資本比率
- 決算月
などに及ぶ。
但し、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も24種になる。詳細は平成24年経済センサス 調査票サンプルを参照。
調査方法
国(総務省・経済産業省)が都道府県に委託し、更に市区町村に再委託して行われる、単独の事業所を対象とした「調査員調査」と、国・都道府県・市区が直接に支所等を有する企業(本社)を対象とした「郵送調査」に大別される[8]。
罰則
この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「秘守義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。