「即応予備自衛官」の版間の差分

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[[画像:第6次即応予備自衛官招集訓練・ヘリボン訓練(第49普通科連隊・豊川) 教育訓練等 54.jpg|サムネイル|[[ヘリボーン]]訓練を行う即応予備自衛官]]
 
'''即応予備自衛官'''(そくおうよびじえいかん、{{Lang-en|Ready Reserve Self-Defense Official}})とは、[[陸上自衛隊]]において即応性の高い予備要員として任用している[[官職]]または官職にある者のことをいう。
 
即応予備自衛官 第1期は[[第19普通科連隊]](福岡駐屯地)に1998年(平成10年)3月:陸上自衛隊初となる、即応予備自衛官指定部隊(コア部隊)に改編。
 
海上・航空自衛隊には同制度は存在していない。陸上自衛隊退職者<ref>一身上の都合による退職(依願退職)または任期満了除隊者(定年退官者は即応予備自衛官にはなれない)</ref>の志願者からなり、[[予備自衛官]]よりも高い錬度が期待され、有事・訓練等の際に召集、陸上自衛隊における各任務に就けられる。平成25年度防衛予算における即応予備自衛官の定員は8,175名となっている<ref>{{Cite web|url = http://www.mod.go.jp/j/yosan/2013/yosan.pdf|title = 我が国の防衛と予算 -平成25年度予算の概要-|publisher = [[防衛省]]|page = 28|date = 2013-05-16|accessdate = 2013-08-25}}</ref>。身分は、常備[[自衛官]]と異なり、非常勤の[[国家公務員|特別職国家公務員]]であり、防衛省の定員外の[[防衛省職員]]、[[自衛隊員]]である。
 
即応予備自衛官を雇用する企業には1人につき月額42,500円、年間合計51万円が給付される。即応予備自衛官の目標人員8,175人に対して59.6%の充足率となっている<ref>(株)[[講談社]]発行[[フライデー (雑誌)|FRIDAY]]2015年9月18日号19ページ</ref>。
 
  
== 概要 ==
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'''即応予備自衛官'''(そくおうよびじえいかん、{{Lang-en|Ready Reserve Self-Defense Official}})
[[画像:25.05.31~06.02 24i・第5次即応予備自衛官招集訓練(第1次野営)(25,6,2受信・請関2曹)24普連 81ミリ迫撃砲縮射弾射撃(1) 教育訓練等 173.jpg|サムネイル|[[L16 81mm 迫撃砲|81mm迫撃砲]]の発射訓練を行う即応予備自衛官]]
 
即応予備自衛官は[[1997年]](平成9年)に創設された官職及び制度。自衛隊では、常備を中核とする自衛官の他に、予備自衛官等制度を設け、即応予備自衛官、[[予備自衛官]]、[[予備自衛官補]]の三種を設置し、通常は他の職業に従事する元自衛官を中心に予備の要員として任用し一定の招集訓練または招集教育訓練を施している。
 
  
中でも即応予備自衛官は、即応性の高い予備要員として任用された者のことであり、通常の予備自衛官よりも訓練・出頭回数を多く義務付けられ、予備自衛官等制度の中で最も高い錬度が期待されている。即応予備自衛官の任務は、防衛招集命令、治安招集命令、災害等招集命令、国民保護等招集命令により招集された場合に際して、出頭した日をもって自衛官となりその職務を遂行することとされている。身分は予備自衛官、予備自衛官補と同じく特別職国家公務員に位置づけられ非常勤の自衛隊員・防衛省職員である。
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1997年度(平成9)に導入された予備自衛官制度。従来の予備自衛官(1954年度導入)と異なり、防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛、国民保護等、治安、災害等の各招集命令を受けて自衛官になり、あらかじめ指定された部隊で常備自衛官と同様の任務にあたる。自衛官として1年以上勤務し退職1年未満の元自衛官または現役予備自衛官が採用対象となり、平時には年間30日間の訓練義務がある。一方、即応予備自衛官を雇用する企業等の負担を軽減し、個人が安んじて訓練および災害等召集に出頭できるように即応予備自衛官雇用企業給付金制度がある。2009年(平成21)4月時点で、即応予備自衛官の数は8408名。
 
 
即応予備自衛官の任用対象者は自衛官として1年以上勤務し、退職後1年未満の元陸上自衛官または陸上自衛隊の予備自衛官([[予備自衛官補]]出身の[[予備自衛官]]即ち公募予備自衛官を除く)のうち、以下の年齢条件を満たす者としている。
 
 
 
# 1等陸士・陸士長:32歳未満
 
# 3等陸曹以上:自衛隊法施行令別表第九[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE179.html]に定める年齢から3年を減じた年齢に満たないもの<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000040.html 自衛隊法施行規則]</ref>
 
 
 
即応予備自衛官で任用される際には現職のときの職種以外で採用も可能である。例:現職時=普通科 即応予備自衛官時=通信科
 
 
 
処遇については、訓練招集手当・即応予備自衛官手当・勤続報奨金・雇用企業給付金がある。
 
 
 
また、訓練招集命令により出頭し、年間一定期間(30日)の訓練を受ける。普段は社会人として一般企業に勤務しているため、訓練に参加しやすくするために分割出頭が認められている(分割出頭できる回数は、およそ8回から12回)。
 
 
 
== 招集実績 ==
 
2011年(平成23年)3月11日に発生した[[東日本大震災]]対処のため、2011年3月16日の閣議決定をもって即応予備自衛官に対する災害招集命令が発令された。1998年(平成10年)の制度創設以来初のこととなる<ref>{{cite press release |url=http://www.mod.go.jp/j/press/news/2011/03/16c.html|accessdate=2011-03-17 |title=予備自衛官・即応予備自衛官の災害招集について |publisher=[[防衛省]] |date=2011-03-16}}</ref>。
 
 
 
2016年(平成28年)4月16日に発生した[[平成28年熊本地震]]では、最大300人を救助活動等に従事させることを規定した災害招集命令を4月17日の閣議を経て発令した<ref>{{cite news | author =  | url =http://www.sankei.com/affairs/news/160417/afr1604170039-n1.html | title = 東日本大震災以来の緊急措置、「即応予備自衛官」300人を招集へ | newspaper = [[産経ニュース]] | date = 2016-04-17 | accessdate = 2016-04-21 }}</ref>。
 
 
 
2018年(平成30年)  7月7日ごろからの豪雨より被害が拡大している[[平成30年7月豪雨]]に対し、7月11日の閣議決定をもって即応予備自衛官に対する災害招集命令が発令された。最大300名が被害の大きかった広島県を中心に救助活動が行われる予定である。
 
 
 
== 待遇面 ==
 
=== 即応予備自衛官の階級 ===
 
[[自衛隊の階級|即応予備自衛官の階級]]は、通常の自衛官の階級に「即応予備」と冠して呼称することとされている。通常の自衛官の階級は陸将以下2等陸士までの16階級であるが、即応予備自衛官においては9階級で構成されている。即応予備自衛官の階級においては[[中尉|即応予備2等陸尉]]を最高位とし、[[士 (自衛隊)|即応予備1等陸士]]を以って階級第9位として定められている。
 
 
 
=== 俸給等 ===
 
基本的に階級に応じた訓練手当と即応予備自衛官手当の2種類が支給される。条件等によるが、訓練に出頭が出来なかった月は後者は支給されない。また出頭先と居住地に一定以上の距離がある者は別途に定められた交通費も支給される。
 
 
 
なお、基本的に防衛出動・災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び指定号俸に応じた俸給が支給される。出頭時から1ヶ月は通常の俸給額が支給、1ヶ月に満たない部分は日割りにて給与が支給される。指定号俸に関しては現職を退官時の階級による号俸を基準とし、即応予備自衛官として登録後の勤務状況や登録年数・即応予備自衛官として登録後の昇任時における号俸に関してはそれぞれ勤務状況等を考慮した号俸が支給される。例えば3任期満了による陸士長から特別昇任した即応予備3等陸曹の場合は5号俸の支給、予備自衛官等として登録し即応予備自衛官として採用され、一定期間の招集訓練への参加・勤務状況良好での昇任となり陸士長から3曹に昇任した者は士長の在任期間や自衛官に採用される前職までの経歴等を考慮し4号俸から8号俸として俸給が指定される。
 
 
 
=== 生活面 ===
 
訓練出頭中は基本的に常備自衛官と同様に営内居住を命ぜられる。なお、幹部に関しても営内居住となり外出時は申請が必要となる。災害招集等で駐屯地にて待機等の場合は指定された場所での居住となる。(主に外来宿舎や空いている営内居住区・自習室等の空き部屋等)<br />
 
年間30日という多い訓練日数や高い即応性が求められる観点から予備自衛官や予備自衛官補と異なり、招集以前から現役自衛官と同様形式の「即応予備自衛官身分証明証」が交付されている。<ref>[http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/1968/fy19681218_00032_003.pdf 陸上自衛隊における身分証明書等の取扱いに関する達(昭和43年12月18日陸上自衛隊達第32-3号)]</ref>このため、訓練準備などのために駐屯地に入出門が可能であり、部隊によっては私有車の入門許可証等も発行しているところもある。
 
 
 
== 即応予備自衛官の宣誓 ==
 
即応予備自衛官に任じられる時は、自衛隊法第五十三条及び自衛隊法施行規則第四十一条の二に則り、以下のような宣誓書に署名捺印をする事が義務付けられている。
 
{{Quotation|私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官としての責務を完遂に努めることを誓います。}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[予備役将校訓練課程]]
 
* [[コア部隊]]
 
  
 
== 脚注 ==
 
== 脚注 ==
 
{{reflist}}
 
{{reflist}}
  
== 外部リンク ==
+
{{テンプレート:20180815sk}}
* [http://www.mod.go.jp/gsdf/reserve/ 陸上自衛隊 予備自衛官制度ホームページ "Reserve"]
 
 
 
{{防衛省}}
 
{{自衛官の採用区分}}
 
 
 
 
{{デフォルトソート:そくおうよひしえいかん}}
 
{{デフォルトソート:そくおうよひしえいかん}}
 
[[Category:自衛隊員]]
 
[[Category:自衛隊員]]
 
[[Category:日本の行政官職]]
 
[[Category:日本の行政官職]]

2018/9/29/ (土) 22:52時点における最新版

即応予備自衛官(そくおうよびじえいかん、英語: Ready Reserve Self-Defense Official

1997年度(平成9)に導入された予備自衛官制度。従来の予備自衛官(1954年度導入)と異なり、防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛、国民保護等、治安、災害等の各招集命令を受けて自衛官になり、あらかじめ指定された部隊で常備自衛官と同様の任務にあたる。自衛官として1年以上勤務し退職1年未満の元自衛官または現役予備自衛官が採用対象となり、平時には年間30日間の訓練義務がある。一方、即応予備自衛官を雇用する企業等の負担を軽減し、個人が安んじて訓練および災害等召集に出頭できるように即応予備自衛官雇用企業給付金制度がある。2009年(平成21)4月時点で、即応予備自衛官の数は8408名。

脚注



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