「侮辱罪」の版間の差分
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2018/10/16/ (火) 22:45時点における最新版
侮辱罪 | |
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100px | |
法律・条文 | 刑法231条 |
保護法益 | 人の名誉 |
主体 | 人 |
客体 | 人の名誉 |
実行行為 | 侮辱 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 拘留または科料 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
---|
天秤ばかり |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
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法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
表・話・[ 編]・[ 歴] |
侮辱罪(ぶじょくざい)
事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪 (刑法 231) 。人の人格的価値に対する個人的関心,つまり主観的な名誉感情を保護法益とするものである。侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。名誉感情を有する一切の者 (法人を含む) について,この罪が成立するが,死者については成立しない。なお,事実を摘示して他人の名誉を害する場合は,名誉毀損罪 (230条) となる。いずれも親告罪。