位禄
位禄(いろく)とは、日本の律令制において官人に支給した禄の1つ。
大宝令において、四位・五位の官人に従来与えられていた食封(位封)[1]に代わって支給され、養老令でもほぼ同一の規定が設けられていた。もっとも、実際の位禄への切り替えは大幅に遅れ、五位では慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで、四位では慶雲3年2月16日(706年4月3日)に勅による位封支給の決定(位禄切替の中止)を経て大同3年10月19日(808年11月10日)まで位封の支給が続けられた。なお、大宝律令が施行された大宝元年(701年)の格によって五位の支給額が一時的に増額されたが、大同3年11月10日(808年11月30日)に元に戻された。
支給品目は絁・綿・糸・布などで、諸国の庸・調を財源として毎年1回10月(後に11月)に大蔵省から支給されていた。
女性の場合には妃・夫人・嬪を除いては既定の半分が支給され、外位(実際には五位以下しかないため、外五位のみが対象となる)も神亀5年3月28日(728年5月11日)の格によって同様の措置が採られるようになった。なお、支給対象者が死亡した場合にはその年の分は全額支給された。職事官のみを支給対象とした季禄とは異なり、位階に基づく支給であるため、散位であっても支給の対象とされるが、正当な理由も無く2年以上散位にも出席が求められる公的行事に参加をしないと支給が停止された(なお、季禄も位階に応じて支給に差があるため、広い意味で位禄に含まれる場合もある)。
後に位禄は庸・調の未進によって現地の年料別納租穀(租として納められた穀米)を現地で支給する方針に変更されたが、10世紀に入るとその支給も困難となり、やがて位禄を支給する人員とその支給元の国を定める位禄定(いろくさだめ)と呼ばれる政務が行われ、一部の官職にのみ支給される禄となった。
正四位 | 従四位 | 正五位 | 従五位 | |
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絁(疋) | 10 | 8 | 6(8) | 4(6) |
綿(屯) | 10 | 8 | 6(8) | 4(6) |
糸(絇) | - | - | (26) | (20) |
調布(端) | 50 | 43 | 36(48) | 29(36) |
庸布(常) | 360 | 300 | 240(216) | 180(160) |
脚注
参考文献
- 高橋崇「位禄」『国史大辞典 1』(吉川弘文館、1979年) ISBN 978-4-642-00501-2
- 鬼頭清明「位禄」『日本史大事典 1』(平凡社、1992年)ISBN 978-4-582-13101-7
- 村尾次郎「位禄」『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7
- 俣野好治「位禄」『日本歴史大事典 1』(小学館、2000年) ISBN 978-4-09-523001-6