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(ろく)

仕官する者に下付される給与。古代においては律令(りつりょう)制に規定された、官人に対する支給で、四、五位の者に与える位禄(いろく)と、在京の文武官人、大宰府(だざいふ)・壱岐(いき)・対馬(つしま)の官人に春夏・秋冬の2回給される季禄(きろく)とがあった。施禄の品にはあしぎぬ、布、綿、鍬(くわ)、糸など手工芸品が主であった。  近世では一般に俸禄(ほうろく)とよび、将軍・大名から家臣に与えられる蔵米(くらまい)のことをさした。知行地(ちぎょうち)を支給して年貢を収納する地方(じかた)知行制は、高位の家臣のみを対象として少なくなったためである。所領の年貢徴収権は領主が一手に収めて、家臣には知行高に応じて俸禄を支給する蔵米知行制が発達、このため家臣団の財政は、領主の財政に対する依存度が大きくなったが、一方では武士が知行地の支配を気にせず、吏僚として行政の職務に専念できるようになった。



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