自治体警察 (旧警察法)

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自治体警察(じちたいけいさつ)は1947年昭和22年)の旧警察法(昭和22年法律第196号)により約1600の市町村に設置された警察組織のことである。略称は自警又は自治警GHQ民政局チャールズ・L・ケーディスが主導して、戦前の中央集権型の警察機構を全面的に見直し、市民の手による民主的な警察を目指して設置された。アメリカ合衆国シティポリス保安官に倣った形態であった。

概要

自治体警察はすべてのおよび、人口5000人以上の市街的に設置されると定められた。市町村長の所轄のもとに市町村公安委員会を置き、自治体警察を管理するとされた[1]。経費は当初、旧警察法附則に於いて「市町村警察に関する費用は、地方自治財政が確立される時まで、政令の定るところにより国庫及び都道府県がこれを負担する」と定められていたが、警察法施行からわずか三カ月後に地方財政法によって「自治体警察に要する経費」は「当該地方公共団体が、全額これを負担する」とされた事で、自治体警察はすべて当該自治体の負担とされた[2]

国家非常事態が布告された場合には、内閣総理大臣が全警察を統制する事が可能となっていた[3]

第二次世界大戦中、およびそれ以前の警察は、国家の警察として非常に統一的であり極めて中央集権的であった。軍閥や政党やその他一部の人々が自分たちの利益や目的のために、この警察力を利用して国民の平和や権利を踏みにじる場合が少なくなかった。その反省を踏まえて警察組織を「国家地方警察」と「自治体警察」との二つに分かち、それぞれが互いに独立する仕組みにした。[4]

自治体警察の法執行官は、最高責任者である警察長警察吏員(現行法における警察官に相当)によって構成された。複数の警察署を置く場合は警察本部の設置が義務付けられた。大都市の警察本部は警察局と称することが多く、なかでも大阪市大阪市警視庁と称していた。

東京23区はかつての東京市の区域であったことから、特別区の区域全体を一つの市とみなし、東京都知事の所轄のもとに特別区公安委員会を置き、自治体警察たる警視庁 (旧警察法)を管理した。

廃止へ

警察経費については当該自治体が全額負担する事になった事もあり、小規模の町村にとって警察経費は重い財政負担だった[5]。そのため旧警察法が施行された1948年時点でも自治体警察の返上の希望が相次いで表れていた[6]1951年に一部法改正が行われ、住民投票の付託で自治体警察の存廃ができるようになると、自治体警察の返上が相次ぎ、ほんの僅かな期間に1千以上の自治体警察が廃止された[7]1953年昭和28年)までに町村警察は139に激減。自治警を廃止した町村は国家地方警察の管轄となった。財政負担は町村のみならず、都市部でも問題であった。一例を挙げると、札幌市警察は当時の金額で毎年40万円程度の赤字を抱えており、予算が尽きる年末あたりになると警察長が市民に対して募金を行っていた[8]

また、自治体ごとに小分けにされた警察は広域犯罪に対処することができず[9]戦後の混乱期にあって増加する犯罪に的確に対処することが難しい事例もあった。さらに自治体警察は地元に密着していることから、暴力団などとの癒着も横行していた。

これらの様々な問題を受け、1954年昭和29年)に全面改正された現行の警察法が施行された。これにより、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁都道府県警察に再編成された。国家地方警察東京都本部警視庁 (旧警察法)も廃止され、都内全域を管轄する単一の組織である、警視庁に再編成された。一方、五大市の市警察(横浜市警名古屋市警京都市警大阪市警神戸市警)は暫定措置として存置されたが、翌1955年には五大市警察も廃止され、府県警察に吸収された。

警察官僚で作家の佐々淳行によると、自治体警察の廃止に関して、東京大阪の二つの警視庁をはじめとした大都市の市警察が強く反対していたという[10]。これは、総監や本部長以外は、非高文組が中核を占めていた自治体警察側が、高文組で旧内務省警保局の後継である国家地方警察側に事実上吸収され、戦前のように高文組のエリートに警察行政の主導権を握られることを嫌ったためである。実際、新警察法施行後は、国家地方警察側が警察庁と都道府県警察の主要ポストを独占し、居場所をなくした自治体警察の幹部はその後、弁護士に転身したり、畑違いの仕事に転職して苦労する者も多かった。

各地の自治体警察

北海道

東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国・四国地方

九州地方

脚注

  1. (2) 旧警察法の制定」『平成16年 警察白書警察庁(原著2004-09)。アクセス日 2010-03-02
  2. 広中俊雄 『戦後日本の警察』 岩波新書、1968年。
  3. 広中俊雄、前掲書、60頁
  4. 電波時報、郵政省電波監理局 編、電波振興会発行、1951年6月、P84、「自治体警察無線について」、吉富 瞪
  5. 広中俊雄、前掲書、82頁
  6. 広中俊雄、前掲書、82頁
  7. なお自治体警察の返上の是非を問う住民投票の関心は総じて低く、比較的関心が高かったとされる大阪府20町村でも投票率は41%と低調だった。出典:広中俊雄、前掲書、102頁
  8. 北海道警察史
  9. (3) 旧警察法の問題点」『平成16年 警察白書』 警察庁(原著2004-09)。アクセス日 2010-03-02
  10. 目黒警察署物語 17頁

関連項目

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