犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

提供: miniwiki
移動先:案内検索
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
日本の法令
通称・略称 被害回復給付金支給法
法令番号 平成18年6月21日法律第87号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 犯罪被害者の被害回復措置
関連法令 民法犯罪被害者等基本法組織的犯罪処罰法振り込め詐欺被害者救済法オウム被害者救済法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律[1]

概要

財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。

脚注

関連項目

外部リンク