徳治主義

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徳治主義(とくちしゅぎ)とは、のある統治者がその持ち前の徳をもって人民を治めるべきであるとした孔子の統治論に由来する儒教の政治理念・思想。古くは徳化(とくか)などと呼ばれていた。「徳治主義」という言葉は、蟹江義丸の『孔子研究』(1904年)、高瀬武次郎の『支那哲学史』(1910年)で提唱され、日本では宇野哲人、中国では陳安仁が広めた言葉であると言われている。

中国における徳治主義

説文解字』によれば「徳」と同じ意味に用いられる「悳」の字は、「外は人に得しめ、内は己に得」と解説される。また、字形を見れば「真っ直ぐな心」と解することが可能であり、それに彳(ぎょうにんべん)を加えることで真っ直ぐな心による行いの意味を有することになる。すなわち真っ直ぐな心をもって相手に恩恵を与える(得させる)ことで自らも恩恵を得ることが出来るというものであった。

書経』や『詩経』では、こうした徳は天から与えられる内面的な道徳であり、自らを研鑽してこれを積み重ねて内外に恩恵を与えることが出来る「明徳」な人が天命を受けることが出来ると考えられていた。

孔子は『論語』為政編において「為政以徳譬如北辰居其所而衆星共之(政(まつりごと)をなすに、徳を以てす。たとえば北辰のその所にありて、衆星のこれに共うる(つかうる)がごときなり)」と説き、君主を北極星、国家を星空、人民を星々に擬えて、君主が徳で国家・人民を治めることで、人民を正しい方向に導いて国家は調和されて安定すると説き、国家統治の要は法令や刑罰、軍隊ではなく道徳や礼儀であるとした。孟子もこの思想を継承して、刑罰や軍事などの力をもって国を治めることを「覇道」とし、道徳や礼儀などの徳をもって国を治めることを「王道」とした。

だが、戦国時代に入ると、君主自身の能力への依存や運用の恣意性といった難点を有する徳治主義に対してあらかじめ決めた法令や刑罰でもって国を統治し、富国強兵を目指すべきであるとする法家が盛んとなってきた。彼らは儒教の徳治主義を批判したが、その一方で現実的の社会に合わせて折衷の動きもあった。荀子は孔子が重視したにも規制的な要素があり、徳治の枠組みから外れる者に対しては刑罰などの制裁が科されるとした。また、法家でありながら荀子からも学んだ韓非は徳が持つ君主からの恩恵の部分を捉えて信賞必罰の信賞の部分こそが徳の本質であると説いた。

極端な法家主義を取って崩壊したが途上で挫折した中央集権・王権至上の国家形成の路線はに継承された。ただし、漢は秦の苛法から民衆を救うことを大義名分として成立した国家である一方で、秦の統治体制を継承するという矛盾を抱えていた。漢王朝には法家思想の法治主義を奉じる「酷吏」と呼ばれる官人も多数抱えていたが、そのうちの1人鼂錯は「法令は人情に合致」すべきであると唱えて人民に苛酷な法律は却って統治の妨げになると論じた。やがて、武帝のもとで儒教が体制教学としての地位を得るようになると、董仲舒陰陽五行説を基に天と人(君主・帝王)の相互の感応関係を論じた天人相関説を唱えると、天にも陰陽があり、陽が徳で陰が刑でありどちらか一方が無くても国家は成り立たないと説き、徳治主義を基本とする儒教の中で法治主義の補完が必要であると主張したのである。

以後、中国王朝は表向きは儒教の徳治主義を国家理念としての絶対的地位を維持させながら、裏では法家の法治主義による国家運営を遂行する体制が、旧中国の一貫的な統治像として確立することになった。

日本における徳治主義

儒教が説く徳治主義は日本においても法治主義を代表する律令とともに一定の範囲で許容された。もっとも、日本の場合は中国のように科挙が導入された訳ではなく、古代から続く強力な氏族制と中世以後家柄家格によって絶対的な地位を占めた支配階層(公家武家)が国家(朝廷)を支配して人民に対峙する形態となっており、徳治主義を掲げても結果的には支配階層が体制と自らの社会的地位・特権を防衛するための手段に過ぎなかったという点で中国以上に空虚であったことは否めないものであった。

とは言え、統治者である天皇が徳をもって人民を教化して仁政を施すことの社会政策上の必要性は一貫して認められるところであった。天皇は詔勅で「徳薄くして位にある」と謙遜し、天災があれば自らの徳の無さを責める詔勅を出した[1]。もっとも、日本では易姓革命は起こらないと信じられていたために、日本においては君主が有徳であるべきであるという考えと不徳非道の君主が位を追われることという考えが結びつけられることには抵抗感があり、江戸時代の儒学者ですら放伐否定論を論じた者は少なくなかった。だが、承久の乱から南北朝の内乱にかけて王権が動揺した一時期においてはその危機感が強い時期があり、その可能性を指摘した『愚管抄』・『神皇正統記[2]はこの時期の著作であり、また実際の朝廷や幕府においても盛んに徳政が行われて仁政の推進が図られた[3]。また支配階層の徳治とは別に集団の指導者として徳を高める必要性の認識が室町時代から江戸時代にかけて武士や人民にも見られるようになり、有徳人有徳者)が社会において崇敬を集めたり、江戸時代には大名が藩士に領民の模範となる行動を求めることがあった。

明治に入ると、教育勅語などを通じて国民に天皇及び国家への忠誠を求める一方で、天皇がそれに相応しい「聖徳」の持ち主であることが盛んに喧伝するようになった。今日では人民を政治的客体とみる愚民観を含んだこうした徳治主義的な考えは一歩退いた形となっているが、政治家は勿論のこと、個々の国民が主権者としてあるいは1社会人として一定の道徳観・倫理観を必要とされている点を否定したものではないことは言うまでもない。

また、今日でも責任ある地位の人間が謝罪会見などを行う際に「不徳の致すところ」という表現をしばしば用いられるのも、集団の指導者としての徳の必要性が追求された時代の名残であると言える。

脚注

  1. 例として、『続日本紀』には、「徳の薄い身でありながら」と謙遜する場面がある他、飢饉の際、徳を示すための大赦が行われている。
  2. 源氏は新たに出たる人臣なり。徳もなく、功もなく、高官にのぼりて人におごらば~」とあるように、『神統記』の思想の根本は、源氏末裔たる足利氏(=北朝支持派)のような能力のみでのし上がってきた新たな臣(能力主義者)より、藤原氏のような徳ある臣を先天的に優れているとした徳治至上主義を主張したところにある。
  3. 元寇が原因で行われた徳政令のように、結果として、逆効果で失敗に終わった例もある。

参考文献

  • 池田知久/渡辺大「徳治主義」(『歴史学事典 12 王と国家』(弘文堂、2005年) ISBN 978-4-335-21043-3)
  • 渡辺浩「徳治主義」(『日本史大事典 5』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13105-5)
  • 三石善吉「徳治主義」(『現代政治学事典』(ブレーン出版、1998年) ISBN 978-4-892-42856-2)

関連項目