外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
日本の法令
通称・略称 外国人技能実習法
法令番号 平成28年11月28日法律第89号
効力 一部未施行
種類 労働法
主な内容 外国人の技能実習制度・技能実習生の保護について
関連法令 出入国管理及び難民認定法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ、平成28年11月28日法律第89号)は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法その他の出入国に関する法令及び労働基準法労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする[1]日本法律である。略称は、外国人技能実習法

法律の趣旨および要点

技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしているが、一方で、同制度に関しては、制度の趣旨を理解せず、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われており、その結果、労働関係法令の違反や人権侵害が生じている等の指摘があり、指摘されている問題点の改善を行い、制度の趣旨に沿った運用の確保を図る必要がある。また、こうした制度の適正化を前提に、この制度の活用を促進するため、制度の拡充を図ることも求められている。そこで、技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する監理団体に対し必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護に係る措置等を定め、あわせて優良な実習実施者や監理団体に対してはより高度な技能実習の実施を可能とするため、本法律が制定された。

法律の要点として、第一に、技能実習の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定することとしている。

第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることとしている。

第三に、実習実施者及び監理団体が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすことに鑑み、実施の届出及び監理団体の許可の制度を設けるとともに、これらの者に対する主務大臣の立入検査、改善命令、許可取消し等の権限を定め、技能実習制度の適正化を図ることとしている。

第四に、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定すること等により、技能実習生の保護を図ることとしている。

第五に、外国人技能実習機構を認可法人として新設する枠組みを設け、技能実習計画の認定及び監理団体の許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、技能実習生に対する相談及び援助等を行わせることとしている。

第六に、制度拡充の一環として、現在技能実習は二段階となっているが、新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能にすることとしている。

このほか、所要の規定の整備を行うこととしている。政府案に対して、衆議院において一部修正が行われている。

第一に、技能実習計画について、技能実習生の待遇に係る計画記載事項及び技能実習生に対する報酬に係る計画認定基準を明記をすることとしている。

第二に、外国人技能実習機構の業務について、技能実習生が技能実習を行うことが困難となった場合に係る業務を明記することとしている。

第三に、この法律案の施行期日を、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日に改めることとしている。[3]

施行日

外国人技能実習機構に関する条文などの法律公布の日より施行される一部の条文を除いた条文(本体部分[4])は、法律公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される[5]ことになっており、2017年4月7日に公布された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第135号)[6][7][8][9][10]により、2017年11月1日に施行される予定である。

構成

  • 第1章 総則(第1条―第7条)
  • 第2章 技能実習
    • 第1節 技能実習計画(第8条―第22条)
    • 第2節 監理団体(第23条―第45条)
    • 第3節 技能実習生の保護(第46条―第49条)
    • 第4節 補則(第50条―第56条)
  • 第3章 外国人技能実習機構
    • 第1節 総則(第57条―第63条)
    • 第2節 設立(第64条―第68条)
    • 第3節 役員等(第69条―第81条)
    • 第4節 評議員会(第82条―第86条)
    • 第5節 業務(第87条―第90条)
    • 第6節 財務及び会計(第91条―第98条)
    • 第7節 監督(第99条・第100条)
    • 第8節 補則(第101条・第101条)
  • 第4章 雑則(第103条―第107条)
  • 第5章 罰則(第108条―第115条)
  • 附則

脚注

  1. 第一条
  2. 参議院会議録情報 第192回国会 本会議 第7号 国会会議録検索システム
  3. 第192回国会参議院本会議第7号(2016年10月28日)における金田勝年法務大臣の趣旨説明[2]を元に「ですます」体から「だである」体への変更、「法律案」から「法律」への変更等の編集を行った。
  4. 平成29年4月4日(火) - 法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要”. . 2017/04/12閲覧.
  5. 附則第一条
  6. 政令第百三十五号”. 厚生労働省. . 2017/04/12閲覧.
  7. 官報 平成29年4月7日 金曜日 p.1”. . 2017/04/12閲覧.
  8. 官報 平成29年4月7日 金曜日 p.3”. . 2017/04/12閲覧.
  9. 官報 平成29年4月7日 金曜日 p.14”. . 2017/04/12閲覧.
  10. 官報 平成29年4月7日 金曜日 p.15”. . 2017/04/12閲覧.

関連項目

外部リンク