団結権

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労働者が経営者に対し,対等の立場で労働条件の維持・改善を目的とする活動を行うために,労働組合の結成や,これへの加入など自主的に団結する権利。団体交渉権争議権と並んで労働基本権といわれる。日本では憲法 28条「勤労者の団結する権利」で認められ,それに基づいて労働組合法が制定されている。組合結成・加入に対する使用者の報復や妨害などを禁じた不当労働行為制度は,団結権を具体的に保障するために設けられたものであり,またかかる使用者の行為は私法上も違法ないし無効となる。また一般の市民団体に認められていない団結強制 (いわゆるユニオン・ショップ制) が合法とされる点も憲法による団結権保障の効果といえる。団結権は一般私企業の労働者だけでなく,公務員,国営企業・地方公営企業職員にも認められている (ただし団結強制は不可) が,警察官,監獄勤務職員,自衛隊員,消防職員,海上保安庁職員には,職務の特殊性から認められていない。



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