ゲルマン法

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ゲルマンほう Germanic law

ゲルマン民族の固有法。一口にゲルマン民族の固有法といっても,その定住した地域,前1世紀頃のゲルマニアの時代から中世末までの時代の長さからも察せられるように,一つの国家の統一的法体系ではない。ゲルマンの大移動直後に,ローマ文化に触発されて立法された中世初期のゲルマン諸部族法典,中世盛期のドイツの法書やワイストゥーム (判告集,荘園法記録) ,フランス中世の慣習法記録などを有力な法源とする。またイギリス法史上の諸法源や北ヨーロッパ中世の法書,法典も重要である。ゲルマン法はムントやゲベーレに典型的にみられるような超個人主義的な団体主義を基調として,慣習法の優位,法と道徳,法と権利,私法と公法の融合・未分化,象徴主義,方式主義を特色とする。また,一般的に,ゲルマン法は,法曹法,都会法,商人法として特徴づけられるローマ法と対照されて,民衆法,農村法,農民法と称される。