電子データ交換

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電子データ交換(でんしデータこうかん、EDIElectronic Data Interchange)とは、 標準化された規約(プロトコル)にもとづいて電子化されたビジネス文書(注文書や請求書など)を専用回線やインターネットなどの通信回線を通してやり取りすること。とりわけ、企業間の取引を行うこと。初期には企業間における受発注の電子データ交換を意味した。

概要

経済産業省による定義では、「異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピュータ間で交換すること」となっている。電子データ交換の規格は以下の4つのレベルからなり、数字が小さいほど下位の規約となる[1]

  • レベル4:取引基本規約 法的有効性を確保する契約書
  • レベル3:業務運用規約 業務やシステムの運用の取り決め
  • レベル2:情報表現規約 双方のコンピュータがデータを理解できるようにするためのデータ構造やデータ項目の取り決め
  • レベル1:情報伝達規約 OSI階層のような通信方法の取り決め

EDI(電子データ交換)を利用すると、企業は書類の作成や処理のための事務経費を削減できる。しかし、取引企業間で交換データ形式が異なるとかえって事務量がかさみ上記目的が達成されなくなる。そのため交換データの形式の統一と、データの機密保持が重要である。当初はこれらのプロトコルの変換をするVAN(Value Added Netwprk)の主要なアプリケーションを意味していた。

近年では業種を横断し、大企業と中小企業とをつなぐための中小企業のプラットフォームとして国際標準であるCEFACTに準拠した「中小企業共通EDI標準」[2]を中小企業庁が主導して、実証し、普及が始まっている。さらに、受発注情報を活用した商流EDI、金融機関と接続し、自動記帳、自動仕訳、さらに売掛金の自動消込など行う金融EDI[3]との連携が、全銀システムの更新を機に検討されているが、47全銀システムの更新を機に、大きな動きとなっている。データ交換において使われるデータの構文 (シンタックスルール) には、国・地域や業界によっていくつかの規格がある。ただし独自フォーマットが使われることも少なくない。代表的な規格としては以下のものがある。

電子データ交換で使われる伝送手順

  • UN/EDIFACT - 欧州で開発。ISO 9735、JIS X 7011
    • EANCOM - UN/EDIFACTベースの国際規格
      • 流通標準EDI(JEDICOS) - EANCOMに完全準拠している
  • CII標準 (CIIシンタックスルール、CII標準ベースXML/EDI (CII/XML)) - 日本の標準。JIS X 7012
    • CPSD標準メッセージ (CPSD-NT1A、CPSD-NT2A)
    • 鉄鋼EDI標準
    • 広告取引EDI標準メッセージ集
  • ANSI ASC X12English版 - 米国の標準
  • 日本チェーンストア協会 標準データ交換フォーマット
  • 日食協標準EDIフォーマット
  • 家電製品協会 EDI標準化仕様
  • 流通ビジネスメッセージ標準(流通BMS)
  • ebXML
  • 物流EDI標準JTRN
  • カミネット EDI規約
  • ラジオスポットCMスケジュール表

日本国内の電子データ交換で使われる伝送手順

上記手順では電話会社の提供する公衆交換電話網を利用することが前提となっているが、近年ではインターネットを利用した電子データ交換の利用が進展している。 またXMLを採用することや、取り扱うデータ項目の増加に伴い、インターネットの利用と合わせて新たな伝送手順が利用されるようになっている。

交換所・EDIセンター等

  • JNX (Japan automotive Network eXchange)
  • 鉄鋼EDIセンター
  • 航空機業界EDIセンター
  • 流通システム開発センター
  • カミネット
  • 日本塗料工業会(JPMA) 塗料標準EDIシステム
  • 建設産業情報化推進センター CI-NET
  • 広告EDIセンター
  • 物流EDIセンター
  • 旅行電子商取引促進機構 (JTREC) - UN/CEFACTフォーラムにおいて旅館情報の国際標準化を行っている。
  • 日本銀行金融ネットワークシステム (日銀ネット) - 日銀ネットにおいても、全銀協標準通信プロトコルを使用している。
  • 全国銀行データ通信システム (全銀システム)
  • @MD-Net
  • NACCS

EDIの2024年問題

NTT東日本・西日本の発表[4]によると、NTTが提供するISDN「INSネットディジタル通信モード」が、加入電話網(PSTN)の維持限界により使えなくなる。それに伴い、ISDNを使用しているいくつかの従来型EDIの伝送手順(JCA手順、全銀手順、TCP/IP手順など)が実質的に使えなくなる[5]。例えば全銀手順では、「ベーシック手順」「全銀TCP/IP手順」が2023年12月末で廃止されることが決まっている[6]。EDIの移行にはかなりの期間が必要になるので、ISDN廃止により業務が影響を受けないためには、一刻も早くアクションを開始する必要があると言われている[7]

電子帳簿保存法との関係

EDIは電子取引にあたり、電子帳簿保存法の第10条の適用を受ける。同法4条に基づく保存に関しては、所轄税務署の承認が必要になるが、EDIによる保存(10条保存)に関しては、税務署の承認は不要となる[8]。また、10条に基づくデータの保管に関しては、タイムスタンプの付与もしくは正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の備 付け及び運用のいずれかの措置を取るように規定されている[9]

関連項目

脚注

  1. IT media エンタープライズ「情報マネジメント用語辞典:EDI」 2016年9月29日閲覧
  2. 中小企業共通EDI標準(初版)の公開 - ITコーディネータ協会(ITCA)”. www.itc.or.jp. . 2018閲覧.
  3. 株式会社エクス コラム 「商流EDIと決済情報がつながる新しい金融EDIとは」 2017年11月27日閲覧
  4. NTT東日本 ニュースリリース 2017年10月31日閲覧
  5. 堀内かほり 日経NETWORK「ISDN移行のハードルは業界によって様々、EDIなどは早期対応が必要」 2017年10月31日閲覧
  6. 全銀協、ベーシック手順などを2023年末に終了”. ZDNet Japan. . 2018閲覧.
  7. 株式会社エクス コラム 「発注が止まる?EDIの 2024年問題 とは?」 2017年10月31日閲覧
  8. 株式会社エクス コラム 「電子帳簿保存法におけるEDIの位置付け」 2018年2月1日閲覧
  9. JIIMA 「電子取引データの保存の考え方」第2版

外部リンク