集団訴訟

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集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。法的には複雑訴訟形態のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている[1][2]

概要

集団訴訟は、同じ原因によって多数の者が損害を受けた場合に利用される。具体的には、欠陥商品による消費者問題や、労働者の整理解雇、薬害事件、公害事件、大規模投資集団での運用の失敗などの場合が挙げられる[2]

この種の紛争においては、多数の被害者を合計すれば巨大な被害と言えても、個々人の損害額は少額なことも多く、個別的に訴訟を提起しても賠償額よりも訴訟費用のほうが多額となってしまい、割に合わないおそれがある。また、同一原因であれば原告として立証すべき内容も本来は共通しているのに、別個に訴訟を行っては重複する立証を別に行わねばならず、原告の労力も裁判所の資源も無駄が多く不合理である。そこで、多くの被害者が協力して訴訟を行うことで、訴訟費用や証拠収集の負担を分担しあい、裁判による権利実現を容易に行えるという集団訴訟の存在意義が生じてくる[1]。なお、多数の原告により集団訴訟を起こすことは、社会的な注目を集めて被告に圧力をかける効果もあり、被告の譲歩を強制して和解による紛争解決を図る手段にも用いられる。

日本の民事訴訟法の場合、通常共同訴訟が基本的な集団訴訟の類型となり、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」または「同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」に、複数の原告が一個の訴訟手続きで請求を行うことが可能になる[2]。ほかに、原告のうちの一部の者だけを選定当事者として訴訟追行を委ね、それ以外の原告は訴訟手続きから離脱して結果を待つ選定当事者制度も設けられている。これらの制度で裁判の効力が及ぶ人的範囲は、自ら当事者となった原告か、積極的に選定当事者へ授権した者までであり、個別の授権を要しないクラスアクションより範囲が狭い[1]

集団訴訟とは異なるものであるが、同様に多数当事者の集団的な法的権利を訴訟上で請求しやすくするための訴訟類型としては、団体訴訟という立法例も見られる。これは、ドイツなどで発展してきたもので、消費者などの利益を代表するのに適した立場・能力の団体を公的に認定し、民事訴訟を提起する権利(団体訴権)を付与して当事者適格を認める制度である。個々の具体的な紛争とは関わりなく、事前に適格団体を認定しておく点でクラスアクションとも異なる[1]。日本では、2007年(平成19年)より導入が始まった消費者団体訴訟制度が団体訴訟の一種にあたるが、請求内容が違法な勧誘等の差し止めに限られており、賠償請求までは認められていない。[3]

なお、住民訴訟などの民衆訴訟においても多数の原告が関与する場合があるが、これは原告個人の法的権利を目的とはしない客観訴訟の一種であるため、民事訴訟である集団訴訟とは区別される[1]

クラスアクション

クラスアクション: Class Action)は、集団訴訟のうち、ある商品の被害者など共通の法的利害関係を有する地位(クラス)に属する者の一部が、クラスの他の構成員の事前の同意を得ることなく、そのクラス全体を代表して訴えを起こすことを許す訴訟形態である。原告は、自身以外のクラス全員の請求権の合計額を訴求できる。既判力などの判決の効力は、訴訟行為をしなかった者も含めて同じクラスに属する者全体に当然に及ぶ。クラスに属する者が裁判の結果に拘束されないためには、訴え提起の通知を受けた時に自ら除外を申し出ておく必要がある[4]アメリカ合衆国など英米法圏に立法例が見られる[5]

他の集団訴訟に比べてのメリットとしては、被害者全員の意見集約や個別的な同意取り付けといった事前準備が不要となり、迅速な訴訟提起が図れることである。また、勝訴できた場合には、訴訟手続きに積極的に関与しなかったクラス構成員までも、賠償金など有利な判決効を受けることができる。被告側としても紛争の一回的な解決が図れる。ただ、被告は膨大な賠償額を支払うことになるので、事業者は消費者が提訴を放棄する条項を約款に書いておくことが多い。この点、約款で放棄させることの妥当性はAT&T事件[6]で争われた。原審は、クラスアクションの放棄条項はカリフォルニア州法[7]の下で“非良心的”であり、よって効力を有さないと判示していた。この判断を連邦最高裁は、連邦仲裁法2条を根拠に覆した。しかし、9人の判事の意見が5対4という僅差であった。[8]

デメリットとしては、除外を申し出ない限りクラス全員が勝敗に関わらず裁判結果に拘束されるため、十分な手続保障がされない恐れがあることである。特に、判決ではなく和解によって解決する場合には訴訟当事者同士の馴れ合いがされる虞れがあり[1]、また、裁判の効力が国外の「同じクラス」にまで及ぶ場合には事実上は訴訟関与できない問題もある。アメリカでのクラスアクションの場合、裁判について原告以外のクラス構成員が気付かない事も多く、獲得した賠償金の小切手が突然に送られてきたという実例もある[9]Google ブックスを巡って米作家協会en:Authors Guild)などがクラスアクションを利用して訴訟を提起した際にも、その和解の効力が全世界の著作権者に及ぶことが問題となった[10]。勝訴して得られた賠償金の分配を適正に行う方法があるのかも問題視される[4]

日本では2010年現在、厳密な意味でのクラスアクション制度は導入されていない。選定当事者制度が日本版クラスアクションとして紹介されることがあるが、積極的に当事者選定を行った者以外には判決の効力が及ばない点で、大きく異なっている[4]。消費者団体訴訟制度では損害賠償請求はできないことからも、少額大量の消費者被害救済には現行法は不十分であるとの指摘もある。日本弁護士連合会ではこの点の改善を求めるべく、米国におけるクラスアクション制度の現地調査などを行っている[3]。2013年末には、消費者裁判手続特例法が国会で成立した。


関連項目

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 田村譲用語-裁判
  2. 2.0 2.1 2.2 御器谷法律事務所「集団訴訟の現状
  3. 3.0 3.1 「アメリカ合衆国クラスアクション調査報告書」 - 日本弁護士連合会
  4. 4.0 4.1 4.2 上原, 池田 & 山本 2006, pp. 220-221
  5. 例えば、アメリカ合衆国の場合、連邦民事訴訟規則English版第23条(原文)ほかに規定がある。
  6. 無料という名目でAT&Tから購入した携帯電話について、実際は、消費税(sales tax)として30.22ドルが課せられたことについて、消費者がAT&Tから欺罔されたとして、クラスアクション訴訟を提起した事件
  7. (1)契約が附合契約(交渉力で優位な企業が一方的に契約条項を定め、消費者と交渉する機会を持たない契約)であり、(2)消費者による訴えの請求金額が、個人での提訴を躊躇するほど少額であり、そして、(3)企業が、多数の消費者に対し、各々から少額の金額を詐取するような欺罔スキームを故意に実行すること、という要件を満たす場合、その消費者契約におけるクラスアクション放棄条項は非良心的であるとして無効となるというルール。非良心的というのは、各要件に照らし、クラスアクションによらなければ他に救済手段がないケースだということができる。
  8. 法と経済のジャーナル Asahi Judiciary 米国の集団訴訟の行方、連邦最高裁AT&T事件判決の衝撃 2011/06/22
  9. いつの間にかiPod nano集団訴訟の原告になっていた
  10. 鳥澤孝之「Google Book Searchクラスアクション(集合代表訴訟)和解の動向とわが国の著作権制度の課題」(2009年12月20日)

参考文献

  • 上原敏夫 『民事訴訟法』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2006-03、第5版。ISBN 4641159203。