陸上特殊無線技士

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陸上特殊無線技士
基本情報
名称 陸上特殊無線技士
職種 専門職
業種 無線
詳細情報
適性能力 法規電波無線工学
必須試験 無線従事者国家試験
就業分野 移動体通信事業者など多数
関連職業 地方公共団体防災無線警察官による速度違反取締り(自動速度違反取締装置も含む)、気象庁での雨雲に対するレーダーによる気象観測、消防署NTTドコモKDDI沖縄セルラー電話ソフトバンクなどで、携帯電話基地局等、電波を取り扱う部門など。
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陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第4号ハに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。

ファイル:Japanese License of On-the-Ground Services I-Category Special Radio Operator.png
無線従事者免許証
(第一級陸上特殊無線技士)
平成22年3月まで発給

概要

政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級(二陸特)、第三級(三陸特)、国内電信級(国内電信)の4種に細別される。( )内は通称で陸特と総称される。

従前の特殊無線技士(多重無線設備)は一陸特、(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は二陸特、(国内無線電信)は国内電信とみなされる。

  • あわせて、(国際無線電話)は第一級海上特殊無線技士、(無線電話甲)は第二級海上特殊無線技士にもみなされる。

総合無線通信士または陸上無線技術士の下位資格である。

操作範囲

電波法施行令第3条による。

種別 操作範囲
一陸特

1. 陸上の無線局空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

2. 前号に掲げる操作以外の操作で二陸特の操作の範囲に属するもの

二陸特

1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備

2. 三陸特の操作の範囲に属する操作

三陸特

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの

2. 空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの

国内電信 陸上に開設する無線局(海岸局海岸地球局航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。

第二級陸上無線技術士  第二級総合無線通信士
    ┃        ┃ ┃   ┃
   一陸特       ┃ ┃   ┃
    ┃        ┃ ┃ 第三級総合無線通信士  
   二陸特━━━━━━━┛ ┃   ┃
    ┃         国内電信 ┃
   三陸特━━━━━━━━━━━━━┛

陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第6号に規定する無線局で、船舶航空機の航行に関わる無線通信・無線航行用無線局と基幹放送局は除外されており、これらの操作又はその監督はできない。 また、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号に定義する陸上局とも異なり、陸上に固定された無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。 陸上に開設する無線局陸上局と異なる。陸上に固定されているとは限らず移動するものもある。 これら陸上の無線局や陸上に開設する無線局は国内通信のためのもので、国際通信に携わることはできない

アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは無線設備の操作の範囲が限定されており、これを受けた無線工学や法規の試験内容が、アマチュア局の運用に必要な知識全般を証明するものではないからである。

  • 無線設備の操作については、国内電信は技術操作は規定されず、二陸特・三陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限定され、一陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」を超えるのは多重無線設備に限定される。
  • 無線工学の試験は、国内電信は無く、二陸特・三陸特は「無線設備の取扱方法」のみで「理論・構造・機能」まで出題されず、一陸特は「理論・構造・機能」の範囲が「多重無線設備」に限定される。

一陸特・二陸特・三陸特は、程度の差こそあれテレビジョンを含む多重無線設備の操作ができるので無線電話[1]ばかりでなく、文字・画像・動画・データなどの伝送に携わることができる。 #変遷に見るように三陸特の制定当初は多重無線設備について規定されておらず、事実上無線電話しか操作できなかった。 また、一陸特・二陸特・三陸特は基本的に25.01MHz以上のVHFと呼ばれる超短波[2]以上の無線設備を操作できるが、これらは地上波については見通し範囲内の通信にかかるものである。

変遷

当初の三陸特の操作範囲は、空中線電力50W以下で多重無線設備についても除かれていた。

  • 平成2年(1990年)7月1日[5] 1215MHz以上は空中線電力100W以下に拡大された。
    • これにより一陸特・二陸特の操作範囲も拡大したこととなる。
  • 平成13年(2001年)12月21日[6] 人工衛星局により中継する以外の多重無線設備が追加された。

取得

次のいずれかによる。

三陸特は、目は見えないが耳が聞こえ口の利ける者にも免許が与えられる。 [9]

国家試験

日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。 これ以外にも臨時試験を実施する場合があるが、受験地や受験者数などが限定されることもある。 また、学校等からの依頼により実施することができる。

試験方法及び科目

無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記による。但し、総務大臣又は総合通信局[10]長が必要と認める場合は他の方法によることが、第5条に科目が規定されている。

一陸特
  • 無線工学
  1. 多重無線設備[11]の理論、構造及び機能の概要
  2. 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
  3. 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
  4. 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
二陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法[12]
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
三陸特
  • 無線工学
    • 無線設備の取扱方法[12]
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
国内電信
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
  • 電気通信術
    • モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信

一部免除

  • 科目合格は規定されておらず、一度の試験で全科目に合格しなければならない。
  • 第二級総合無線通信士は、一陸特の法規が免除される。
定期試験の試験地および日程
  • 日本無線協会の本支部所在地。但し所在地以外に試験場を設定することがあり、この場合は申請時に選択が可能。
  • 平日が主であるが試験期によっては、土曜・日曜に実施することがある。
合格基準等

試験の合格基準等[13]から抜粋。

種別 科目 問題数 問題形式 満点 合格点 時間
一陸特 無線工学 24 多肢選択式 120 75 180分
法規 12 60 40
二陸特 無線工学 12 60 40 60分
法規 12 60 40
三陸特 無線工学 12 60 40 60分
法規 12 60 40
国内電信 法規 12 60 40 30分
注 法規の免除者は150分

国内電信の電気通信術は電気通信術#合格基準を参照

マークシートを使用

盲人の三陸特の試験形式は公表されていないので、日本無線協会へ問い合わせること。 参考として科目や時間などが同一条件の第四級アマチュア無線技士は、記述式による口述試験[14]である。

受験料

平成16年(2004年)4月より[15]一陸特5,300円、二陸特及び三陸特5,150円、国内電信4,500円。

  • 受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料[16]を合算して納付する。臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。
実施結果
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 11,701 4,934 1,128 215 14,064 4,997 1,305 202 13,941 6,472 1,217 148
受験者数(人) 9,521 4,701 1,026 192 11,306 4,752 1,195 169 11,031 6,204 1,125 123
合格者数(人) 2,383 3,298 837 39 3,332 3,685 982 47 3,442 4,568 970 29
合格率(%) 25.0 70.2 81.6 20.3 29.5 77.5 82.2 27.8 31.2 73.6 86.2 23.6
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 12,990 7,149 1,134 139 12,625 6,206 1,240 141 12,583 6,472 1,211 137
受験者数(人) 9,948 6,879 1,029 110 9,667 5,930 1,118 118 9,401 6,182 1,119 111
合格者数(人) 2,996 5,126 841 27 2,910 4,337 956 26 2,894 4,604 934 26
合格率(%) 30.1 74.5 81.7 24.5 30.1 73.1 85.5 22.0 30.8 74.5 83.5 23.4
年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
申請者数(人) 11,670 5,640 1,188 161 10,768 6,212 1,473 202 9,301 6,331 1,461 230
受験者数(人) 9,188 5,387 1,103 129 8,254 5,931 1,374 173 7,131 6,115 1,358 185
合格者数(人) 2,786 4,128 942 29 2,691 4,619 1,197 30 2,102 4,525 1,214 52
合格率(%) 30.3 76.6 85.4 22.5 32.6 77.9 87.1 17.3 29.5 74.0 89.4 28.1

養成課程

養成課程は、総合通信局[17]の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。

一陸特の受講には、工業高等学校電気科又は電気通信科卒業以上の学歴もしくは同等以上の学力の制限[18]がある。 具体的には次の通り。

  • 上記の学校の卒業者または上記以上の学校の卒業者もしくは電気通信に関する課程の修了者
  • 第二級・第三級総合無線通信士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士又は航空無線通信士
  • 過去5年以内に通算3年[19]以上、多重無線設備の保守の補助または搬送端局設備もしくは電力搬送端局設備の保守の経験者

これらが事前になくとも、日本無線協会が実施する選抜試験に合格すればよい。

  • 日本無線協会は国内電信以外を一般公募または団体から受託し実施している。
    • 航空特殊無線技士[20]、第一級・第二級海上特殊無線技士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士、航空無線通信士を対象とした二陸特短縮コースがある。
    • 受託では保有資格により授業時間を軽減することができる。
  • 実施団体の条件から非営利性が削除されて以後、一陸特・二陸特・三陸特の養成課程に株式会社が参入し、この中にはeラーニング授業を行うものもある。
  • 警察では無線電話のみではなくスピード違反取締りにレーダーを使用するため、警察学校で二陸特の養成課程が行われている。
    • 従前はレーダーが特殊無線技士(無線電話乙)の操作範囲外であったため、特殊無線技士(レーダー)の養成課程も行われていた。
  • 消防学校では、二陸特または三陸特の養成課程が行われている。
  • 在勤・在学者を対象に実施する企業・学校もある。
  • 直近の認定状況[21]については養成課程一覧[22]を参照。
無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線工学 法規 電気通信術
一陸特 48時間以上 6時間以上
二陸特 4時間以上 5時間以上
三陸特 2時間以上 4時間以上
国内電信 5時間以上 200時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

  • 日本無線協会の二陸特短縮コース[23]および受託での保有資格による授業時間の軽減は、この規定による。
修了試験の形式及び時間等

無線従事者規則に基づく総務省告示 [24] による。

  • 筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、三陸特は盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
  • eラーニング授業を行う団体はCBTによる試験を行う。
種別 科目 問題数 満点 合格点 時間
一陸特 無線工学 20 100 60 90分
法規 10 100 60 50分
二陸特 無線工学 10 100 60 45分
法規 10 100 60 45分
三陸特 無線工学 10 100 60 45分
法規 10 100 60 45分
国内電信 法規 10 100 60 45分
電気通信術 国家試験と同等
受講料

一陸特の選抜試験を含め実施団体ごとに異なり、平日と休日で異なる設定をしていることもある。補習や追試験・再試験についても同様で別途、料金を徴収することもある。

長期型養成課程

1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングにより実施することができる。

  • 学校、学科については長期型養成課程一覧[25]を参照。
無線従事者規則に規定する授業時間数
種別 無線機器 空中線系及び電波伝搬 無線測定 電波法令 電気通信術
一陸特 70時間以上 24時間以上 9時間以上 12時間以上
二陸特 8時間以上 2時間以上 1時間以上 10時間以上
三陸特 3時間以上 2時間以上 1時間以上 8時間以上
国内電信 10時間以上 240時間以上

総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。

実施状況
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 33 289 333 1 37 289 574 2 30 325 608 1
受講者数(人) 941 15,848 12,890 30 1,091 15,022 19,746 35 796 15,160 22,903 27
修了者数(人) 913 15,755 12,863 30 1,060 14,914 19,668 35 784 15,063 22,562 27
修了率(%) 97.0 99.4 99.8 100.0 97.2 99.3 99.6 100.0 98.5 99.4 98.5 100.0
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信
実施件数 42 334 568 1 59 329 569 0 77 307 489 1
受講者数(人) 963 15,482 21,123 13 1,309 14,844 20,857 0 1,602 14,221 18,727 3
修了者数(人) 935 15,451 21,096 13 1,271 14,801 20,837 0 1,584 14,134 18,706 3
修了率(%) 97.1 99.8 99.9 100.0 97.1 99.7 99.9 98.9 99.4 99.9 100.0
年度 平成26年度 平成28年度  
種別 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信 一陸特 二陸特 三陸特 国内電信  
実施件数 72 304 531 0 58 306 558 0
受講者数(人) 1,554 14,747 20,700 0 1,216 14,116 19,727 0
修了者数(人) 1,520 14,706 20,666 0 1,196 14,068 19,709 0
修了率(%) 97.8 99.7 99.8 98.4 99.7 99.9
注 平成27年度の発表なし

学校卒業

  • 短期大学を除く大学は、一陸特
  • 短期大学又は高等専門学校は、二陸特
  • 高等学校又は中等教育学校は、二・三陸特
    • 上記の学校には同等と認められるものを含む。
  • あらかじめ総務大臣が科目を確認していればその科目を修了して卒業すれば免許が与えられる。
    • 学校、学科、科目については科目確認校一覧[26]を参照。

資格および業務経歴

第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、航空無線通信士は、6ヶ月以上の業務経歴[27]により二陸特を取得できる。[28]

取得者数

取得者数の推移
  一陸特(人) 二陸特(人) 三陸特(人) 国内電信(人)
平成2年度末 90,175 746,335 29,031 10,525
平成3年度末 94,939 760,011 63,729 10,572
平成4年度末 99,877 774,875 97,620 10,642
平成5年度末 104,534 789,434 129,422 10,683
平成6年度末 109,814 803,916 158,088 10,727
平成7年度末 115,037 817,341 173,683 10,784
平成8年度末 120,037 833,886 186,793 10,834
平成9年度末 124,483 849,806 199,339 10,873
平成10年度末 129,156 863,775 210,915 10,903
平成11年度末 133,520 877,559 222,681 10,958
平成12年度末 138,041 891,294 233,872 11,020
平成13年度末 141,977 906,943 244,410 11,056
平成14年度末 145,670 926,854 255,387 11,098
平成15年度末 150,189 946,602 267,564 11,161
平成16年度末 154,186 964,442 279,206 11,226
平成17年度末 157,708 982,999 291,978 11,305
平成18年度末 161,554 1,001,565 307,290 11,370
平成19年度末 165,792 1,021,105 323,349 11,434
平成20年度末 170,224 1,040,041 338,380 11,508
平成21年度末 175,688 1,059,962 362,596 11,598
平成22年度末 181,244 1,080,339 388,495 11,649
平成23年度末 185,762 1,101,075 411,111 11,692
平成24年度末 191,044 1,121,304 433,697 11,726
平成25年度末 196,658 1,141,538 454,802 11,757
平成26年度末 202,097 1,161,096 477,601 11,784
平成27年度末 207,312 1,181,536 500,030 11,815
平成28年度末 211,578 1,201,625 522,500 11,873

この節の統計は、資格・試験 [29] による。

制度の変遷

平成4年(1992年)10月より、三陸特は盲人でも取得できることとなった。[30]

平成8年度(1996年4月)より、次に掲げる方法で取得できることとなった。

  • 長期型養成課程または科目確認校卒業[31]
  • 資格および業務経歴[28]

平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。[32]

平成25年度(2013年4月)より、養成課程[33]でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[34]

その他

任用の要件

一陸特は、

受験・受講資格
実態

一陸特・二陸特・三陸特

  • 陸上移動局のみ、携帯局のみで無資格者が運用可能とするための相手方の無線局の管理者[37](宰領通信の管理者)は、三陸特以上を要する。
  • 警察無線・消防無線・鉄道無線などの基地局には、三陸特以上を要する。
    • 警察無線の無線電話用固定局・基地局の通信従事者は二陸特以上のあて職としている[38]
  • 携帯局は船舶上・航空機上にある場合、また携帯局そのものが海上・上空にあっても三陸特以上で操作できる。
    • 携帯局は陸上の無線局であり、船舶・航空機に施設した無線局ではないので、海上系又は航空系の無線従事者では操作できない。
  • MCA無線の利用者[39]に無線従事者は不要だが、制御局[40]には三陸特以上を要する。
  • 携帯電話PHS通信機能抑止装置実験試験局であり、三陸特以上を要する。
  • エリア放送地上一般放送局適合表示無線設備を使用しない場合は、三陸特以上を要する。
  • 路側放送は中短波帯を使用した特別業務の局による同報通信であり、二陸特以上を要する。
    • 中短波帯は漁業無線に多用されており、陸上における通信では唯一の事例である。
  • 気象レーダー、速度違反取締装置など無線標定用のレーダーには、二陸特以上を要する。
  • 一陸特は多重無線設備やテレビジョンの「電波の質に影響を及ぼすもの」を操作することができるが、これが実務上必要となるのは、日常の取扱い時よりも据付け時や保守・点検時であることが多い。
  • 電気通信事業用無線呼出局[42]は空中線電力100Wが標準であり、一陸特を要する。
  • 放送事業用でもFPUSTLヘリテレシステムなど操作上の関係でから一陸特を要するものが多い。
  • 基幹放送局は陸上の無線局ではないので、これを制御する無線局すなわち地上基幹放送局を制御する固定局および衛星基幹放送局を制御する地球局は操作できない。
  • スカイスポーツで使われている無線では、専用無線の管理者として三陸特以上を有する者がエリア内に1名いれば操縦者は免許不用で交信できるため、クラブの代表者が取得していることが多い。
国内電信
  • 必要とする無線局は、防衛省の一部の無線局など、ごく僅かである。
一陸特試験対策

一陸特は、海上特殊無線技士・航空特殊無線技士をあわせた9種別の中で毎回の国家試験の受験者数が最多[43]、かつ無線工学のない国内電信を除く8種別の中で最も合格率が低い。また、国家試験での取得者数が養成課程での取得者数より多い[44]

受験者数が多いのは、携帯電話の急速な普及により移動体通信事業者を主とする電気通信事業者や無線設備の施工業者、また放送事業関係でも放送事業者放送番組製作業者での需要が大きいことによるものであり、需要については養成課程に新規参入が認められた際に、いち早く株式会社が参入した種別であることからもわかるが、養成課程の実施要領を規定する告示により[45]、授業時間は1日7時間までと制限されるので、修了までに最短で8日はかかり、養成課程での取得者数が少ないのは、受講期間の長さに一因がある[46]

一方、国家試験合格率が低いのは、試験の試験方法及び科目に見る通り、他の種別と比較して、無線工学が「無線設備の取扱方法」に対し「理論、構造及び機能の概要」と、法規が「電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要」に対し「電波法及びこれに基づく命令の概要」と、要求される知識水準が高いことによる。二陸特では試験問題で出なかった「デシベル」「常用対数」が一陸特では必ず出題される。

この水準は養成課程の受講の要件、長期型養成課程や科目確認校の学校の認定条件などから、工業高等学校電気科又は電気通信科卒業程度の能力を要する[47]。このような状況に対応するため他種別には見られない国家試験対策講座がある。方式[48]、日程、時間数、授業内容などは講座毎に異なる。受講は任意であり、合格を保証するものではない。養成課程とも無関係で、選抜試験の免除や授業時間の減免にもつながらない。

脚注

  1. 音声通信
  2. 物理的な区分30MHzとの違いは超短波#電波行政における超短波と短波の区分を参照
  3. HUB局
  4. 海上・航空無線航行用以外の
  5. 平成2年政令第216号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正の施行
  6. 平成13年政令第422号による電波法施行令改正
  7. 一・二・三陸特に限る。
  8. 二陸特に限る。
  9. 無線従事者規則第45条第3項第1号(総務省法令データ提供システム)
  10. 沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。
  11. 空中線系を除く。
  12. 12.0 12.1 空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。
  13. 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
  14. 口頭試問
  15. 平成16年政令第12号による電波法関係手数料令改正
  16. 平成29年(2017年)7月以降実施分は62円
  17. 沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。
  18. 無線従事者規則第21条第3項(同上)
  19. 上記の学歴のあるものは通算1年
  20. 修了試験合格者を含む。
  21. 実施状況ではない。
  22. 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  23. 無線工学1時間、法規1時間
  24. 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  25. 長期型養成課程一覧 (PDF) (同上 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  26. 科目確認校一覧 (PDF) (同上 同上)
  27. アマチュア業務を除く。
  28. 28.0 28.1 平成8年郵政省告示第150号 無線従事者規則第33条第2項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件(同上 総務省電波関係法令集)の平成8年4月1日施行
  29. 資格・試験(総務省 総務省情報通信統計データベース)
  30. 平成4年郵政省令第63号による無線従事者規則改正
  31. 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正の平成8年4月1日施行
  32. 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
  33. 長期型養成課程を含む。
  34. 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正と平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
  35. 35.0 35.1 35.2 業務経歴を要する。
  36. 消防法施行規則第33条の8第1項第8号及びこれに基づく平成6年消防庁告示第11号第2項第6号
  37. 電波法施行規則第33条第7項(2)および(3)(総務省法令データ提供システム)参照
  38. 昭和40年警察庁訓令第3号 警察無線通話要則 第19条 (PDF) (警察庁 法令・訓令・通達等 警察庁の訓令)
  39. 指令局・移動局
  40. 陸上移動中継局
  41. 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項第4号および第5号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  42. ポケベル送信用
  43. 試験地によっては、同一日の午前と午後に試験時間が設定され受験票にどちらかが指定される。
  44. 二陸特・三陸特は逆に養成課程での取得者数が多い。
  45. 平成5年郵政省告示第553号 無線従事者規則第21条第1項第6号の規定に基づく養成課程の実施要領第2項第2号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  46. 二陸特・三陸特の養成課程は、授業時間が2日(二陸特)・1日(三陸特)と一陸特と比較して短く、上述のように警察学校や消防学校での実施、民間でも鉄道やタクシー等の事業者団体が主催しての実施など部内教育や団体からの受託による実施が多い。養成課程での取得者数が多いのはこのことによる。
  47. その他の種別は中学校卒業程度。
  48. 集合教育・通信教育

外部リンク

国家試験・養成課程実施団体

過去問

問題演習

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