「鉄道営業法」の版間の差分

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'''鉄道営業法'''(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)は、[[鉄道]]の職制、運転、運送等に関する[[日本]]の[[法律]]である。
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'''鉄道営業法'''(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)
 
 
== 構成 ==
 
* 第1章 鉄道ノ設備及運送(1条 - 18条ノ4)
 
* 第2章 鉄道係員(19条 - 28条ノ2)
 
* 第3章 旅客及公衆(29条 - 43条)
 
 
 
鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者が守るべきルールを規定し、罰則もある。下位法令に鉄道の施設と車両の構造を定める[[鉄道に関する技術上の基準を定める省令]]、運転保安規範を定める[[運転の安全の確保に関する省令]](軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定める[[鉄道運輸規程]]などがある。
 
 
 
なお、本法の適用対象は鉄道であり、[[軌道法]]上の軌道は対象外である。
 
  
== 主な法解釈 ==
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明治 33年法律 65号。鉄道の設備および運送について規定する法律。鉄道運送に関する規定は商法の運送営業に関する規定の特別法としての性格をもち,運賃その他の運送条件の公告,法定の要件を具備した貨物の運送拒絶の禁止,運賃の払戻しなどの規定がある。また鉄道係員,旅客および公衆についても規定しており,後者には無賃乗車などの罰則,退去強制などの定めがある。
* 罰則規定のうち、[[罰金]]の多額が2万円に満たないもの及び[[科料]]に多額が付されているものについては、[[罰金等臨時措置法]]第2条が適用される。従って、「○○円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「○○円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料」と、それぞれ読み替える。
 
* 第15条第2項『[[乗車券]]ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実を定めるものであり、鉄道事業者に対して空席がなければ客を乗せてはならない義務を課しているわけではないものとされている<ref>[http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/06/30EB88EE-4EB5-11DF-BFE5-37C03E99CD51.php 本当は「満席の場合は電車に乗ってはいけない」] - プレジデントロイター、2010年5月6日</ref>。
 
* 第26条『鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス』は、'''旅客の意思に反して'''定員を超えて乗車させることを指しており、旅客が自分の意思で満員の列車に乗り込もうとする場合には当てはまらないものとされている。[[押し屋]]が旅客を列車内に押し込む行為も、旅客が自分の意思で乗車しようとしているのであればこの条文に抵触しないものとされている<ref>鉄道法規漫筆 9. 定員のはなし、和久田康雄、[[電気車研究会]]『[[鉄道ピクトリアル]]』1963年4月号(通巻143号)</ref>。
 
* 第34条『制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス』、同2号『婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ』、第42条『左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得』、第2項『(前略)第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ』について、国土交通省によると、平成年代ころから導入された通勤列車の[[女性専用車両]]に関しては、鉄道会社が利用者にあくまで協力を求めているものであり、適用されない<ref>朝日新聞大阪版(2007年1月28日)</ref>。{{see also|女性専用車両#法律・規則}}
 
 
 
== 罰則 ==
 
[[罰金等臨時措置法]]により、本法律の条文の規定に関わらず、科料とする罪は1000円以上1万円未満の科料、ある円以下の罰金とする罪は2万円以下の罰金に処される。
 
 
 
== 鉄道と軌道での矛盾 ==
 
軌道法には、本法のような規定がなく、省令である[[軌道運輸規程]]及び[[軌道係員規程]]が定める。軌道運輸規程には[[罰則]]があるが、それは法律により直接委任されたものではない。諸説あるが、遅くとも、昭和22法律第72号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)第1条の規定により、昭和22年([[1947年]])12月31日限りで、それらの規定が失効している。それ以外にも、鉄道営業法には[[規制]]や罰則があるが、軌道法令では対応しなかったため、軌道では適用されないものがある。
 
 
 
=== 本法に対応するものが失効している軌道法令 ===
 
; 営業
 
; 罰則
 
* 運送品の種類・性質の詐称。(軌道運輸規程第17条・鉄道営業法第30条に相当)
 
* 軌道係員の制止に反して客車の乗降口以外からの乗降、旅客の非乗用場所への乗車、[[禁煙|喫煙禁止]]の車内で[[喫煙]]。(軌道運輸規程第19条・鉄道営業法第43条に相当)
 
* 軌道係員の許諾を受けないで新設軌道内への立入。[[踏切]]番人の制止に反し踏切道に立入。(同規程第20条・同法第37条に相当)
 
* 軌道係員による前二条の罪を犯し又は車内に於て秩序を紊る者の車外又は軌道地外に退去。 (同規程第21条・同法第42条に相当)
 
* 軌道係員の職務の失行。(同規程第22条・同法第24条に相当)
 
 
 
=== 軌道法令で対応しなかった例 ===
 
; 営業
 
; 罰則
 
* 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合。(第29条)
 
* 列車警報機の濫用。(第32条)
 
* 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放。(第33条)
 
* 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための[[待合室]]・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙。(第34条)
 
* 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し[[寄附]]を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他[[演説]][[勧誘]]等の行為。(第35条)
 
* [[鉄道車両|車両]]、[[停車場]]その他鉄道地内の[[鉄道標識|標識]]掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。[[鉄道信号機|信号機]]の改竄、毀棄、撤去。(第36条)
 
* 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害。(第38条)
 
* 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲。(第39条)
 
* 列車への瓦石類の投擲。(第40条)
 
* 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み[[運賃]]不還付。(第42条)
 
* 専用車以外への[[伝染病]]患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付。(第40条)
 
 
 
== 免許・資格 ==
 
* [[動力車操縦者]]運転免許
 
  
 
==脚注==
 
==脚注==
 
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== 関連項目 ==
 
* [[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法]]
 
* [[鉄道事業法]]
 
* [[刑法]]
 
 
 
 
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[[Category:日本の法律]]
 
[[Category:日本の法律]]

2018/9/22/ (土) 13:58時点における最新版

鉄道営業法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治33年法律第65号
効力 現行法
種類 交通法
主な内容 鉄道の運輸と利用者の関係
関連法令 鉄道事業法消費者契約法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)

明治 33年法律 65号。鉄道の設備および運送について規定する法律。鉄道運送に関する規定は商法の運送営業に関する規定の特別法としての性格をもち,運賃その他の運送条件の公告,法定の要件を具備した貨物の運送拒絶の禁止,運賃の払戻しなどの規定がある。また鉄道係員,旅客および公衆についても規定しており,後者には無賃乗車などの罰則,退去強制などの定めがある。

脚注



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