金融再生委員会

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金融再生委員会(きんゆうさいせいいいんかい、英語Financial Reconstruction Commission)は、日本の廃止された官公庁の一つ。総理府外局であった。略称は再生委(さいせいい)、FRC

概要

日本総理府に設置された外局のひとつであった[1][2]金融破綻処理制度、および、金融危機管理についての、調査企画、立案を所管した[3]。具体的には、金融機能の安定と再生を目的に、金融機関破綻時に必要な処置を講じた[3]。また、銀行業保険業証券業、その他の金融業の適切な運営や経営健全性を確保するため免許検査監督を行うとともに、証券取引の公正さを確保するため監視を行った[3]

機構

委員会は、委員長1名と委員4名により構成された[4][5]。委員会を代表するのは委員長であり、国務大臣が充てられた[6][7]。また、その下に政務次官が置かれ、委員長を助けるとともに政務を処理した[5][8][9]

内部部局としては、事務局局長次長が置かれており、その下に総務課と金融危機管理課が設置されていた[5][10][11][12]。総務課は、機密保持、委員会の各種印章、所管行政の調整、機構や定員など、主として庶務を所管した[13][14][15][16]。金融危機管理課は、金融破綻処理制度や金融危機管理についての調査、企画、立案などを所管した[17]。金融危機管理課の下には業務室が設置され、室長が置かれた[18][19]。業務室では、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく破綻処理業務を担当した[5]

総務課には企画官が2名、金融危機管理課には企画官が1名置かれた[20][21]。具体的には、総務課には総括と調整を担当する企画官と、国会広報を担当する企画官が置かれた[5]。また、金融危機管理課には、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく資本増強事務、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく破綻処理事務、金融破綻処理制度や金融危機管理にかかわる企画、立案を担当する企画官が置かれた[5]

また、金融再生委員会には株価算定委員会が置かれていた[22]。株価算定委員会は5名の委員により構成され、互選により委員長が選出された[23][24][25]預金保険機構特別公的管理銀行株式を取得する際、株価算定委員会は適正な株価を算出を担当した[5]

下部組織として、金融監督庁が設置されていたが、のちに金融庁に改組した。

沿革

組織

  • 事務局
    • 金融危機管理課
      • 業務室
    • 総務課
  • 株価算定委員会

所管法令

ファイル:Kasumigaseki Building cropped.jpg
金融再生委員会が設置された霞が関ビルディング(新橋方面から望む)

歴代委員長

金融再生委員会委員

(任命年月日は1998年12月15日。任期は「別に法律で定める金融再生委員会の廃止の日」(2001年1月6日)まで)

歴代政務次官

氏名 在任期間
金融再生政務次官
- (空席) 1999年9月20日 - 1999年10月5日
1 村井仁 1999年10月5日 - 2000年4月5日
2 2000年4月5日 - 2000年7月4日
3 宮本一三 2000年7月4日 - 2000年12月6日
4 村井仁 2000年12月6日 - 2001年1月5日
  • 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第13条の2の規定により、1999年9月20日から2001年1月5日まで、国務大臣たる金融再生委員会委員長の政務を補佐する職として、同委員会に定数1人の政務次官(辞令上の職名は「金融再生政務次官」)が置かれた(ただし、初代の発令は1999年10月5日)。
  • 1999年9月20日以降の政務次官は、同一府省庁に複数置かれる場合は筆頭者について、定数1人の場合はその者について、「総括政務次官」の呼称を用いるとの閣議の申し合わせがあり、本官についても辞令表記以外の場では「金融再生総括政務次官」と呼称された。
  • この政務次官の職務範囲には金融監督庁・金融庁の所管事項も含まれたが、直接これらの「庁」に政務次官が置かれたことはなかった。

在籍した人物

括弧内は在籍当時の代表的な役職、ハイフン以降はその他の代表的な役職を示す。

註釈

脚注

  1. 総理府設置法第18条。
  2. 金融再生委員会設置法第2条。
  3. 3.0 3.1 3.2 金融再生委員会設置法第3条。
  4. 金融再生委員会設置法第5条。
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 「金融再生委員会の機構」『金融再生委員会の機構:金融再生委員会』金融再生委員会、2000年7月
  6. 金融再生委員会設置法第6条第1項。
  7. 金融再生委員会設置法第6条第2項。
  8. 金融再生委員会設置法第13条の2第1項。
  9. 金融再生委員会設置法第13条の2第1項。
  10. 金融再生委員会設置法第14条。
  11. 金融再生委員会組織令第1条第1項。
  12. 金融再生委員会組織令第2条。
  13. 金融再生委員会組織令第3条第1号。
  14. 金融再生委員会組織令第3条第2号。
  15. 金融再生委員会組織令第3条第3号。
  16. 金融再生委員会組織令第3条第4号。
  17. 金融再生委員会組織令第4条第1号。
  18. 金融再生委員会組織規則第3条第1項。
  19. 金融再生委員会組織規則第3条第3項。
  20. 金融再生委員会組織規則第1条第1項。
  21. 金融再生委員会組織規則第2条第1項。
  22. 金融再生委員会設置法第35条第1項。
  23. 金融再生委員会設置法第36条第1項。
  24. 金融再生委員会設置法第37条第1項。
  25. 金融再生委員会設置法第37条第2項。

関連項目

外部リンク

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