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'''郡司'''(ぐんじ、こおりのつかさ)
'''郡司'''(ぐんじ、こおりのつかさ)は、[[律令制]]下において、中央から派遣された[[国司]]の下で[[郡]]を治める地方官である。
 
  
== 概要 ==
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令制で国の下部行政区画としての[[]]の政務をとる官人。郡司は大化改新の詔にみえる。『大宝令』の規定によれば郡司には大領,少領,主政,主帳の4等官があったが,これは「評」 (郡にあたるものと考えられる) の場合には評督,督領,助督などの官であったことが知られる。郡司の任用は国司と異なり任期がなく終身であった。また世襲がかなり認められており,旧国造で郡司に任じられるものが多かった。[[采女]] (うねめ) は郡司の妹などから採用する,と令に定められているのも注目すべきことである。律令制から荘園制への移行に伴い,その権勢は衰えた。 ([[郡家]] )  
[[大化の改新]]により、日本でも本格的に律令制が導入され、地方制度も整えられるようになった。[[大化]]5年([[649年]])頃、地方[[豪族]]である[[国造]](くにのみやつこ)の「国」が廃止され、[[評]]が置かれて旧国造は、評造・評督などと呼ばれる地方官に任命された。(孝徳制評)
 
  
やがて、[[701年]]([[大宝 (日本)|大宝]]元年)に編纂された[[大宝律令|大宝令]]により、評が廃止されて郡が置かれ、郡司として[[大領]]・[[少領]]・[[主政]]・[[主帳]]の[[四等官]]に整備される。特に権限が強かった大領・少領のみを差して「郡領」とも言う。中央の官人が任期制で派遣されていた[[国司]]と異なり、郡司は、旧国造などの地方豪族が[[世襲]]的に任命され、[[任期]]のない[[終身官]]であった。更に[[養老律令]]の[[官位令]]には郡司が[[官位相当]]の対象とされておらず、更に[[公式令 (律令法)|公式令]](52条)では郡司が[[職事官]]ではないことが明記されており、律令法に基づく制度でありながら実際には律令官制の体系には属さないという特殊な身分であった。
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郡司は徴税権のみならず、保管、貢進、運用、[[班田]]の収受も任されるなど絶大な権限を有しており、律令制初期の地方行政は朝廷から派遣されていた国司と在地首長としての権威を保持していた郡司との二重構造による統治が行われていた。しかし、朝廷は郡の分割や郷の編入などで郡の再編を進め、豪族の勢力圏と切り離した行政単位としての郡の整備を進める。また、郡内に複数の豪族が拠点を置く場合は、持ち回りで郡司に任命するなど、特定の豪族が郡司を独占しないように配慮した。
 
 
 
== 律令制下の郡司 ==
 
郡司の任免は[[式部省]]が管轄した。国司が推薦する郡司候補者は式部省に直接赴き、試問を受けて任命された。国司が推薦する者が必ずしも郡司に任命されるとは限らず、その地方の情勢で判断されることが多かった。
 
 
 
ただし、正員の郡司が任命されるまでの間、国司は臨時の郡司(擬任郡司)を任命することができた。正員の郡司が決まると、擬任郡司は自然に失職したが、後に国によっては国司が郡司を臨時に増員する権限を与えられ、臨時増員の郡司も擬任郡司と呼ぶ。
 
 
 
郡司任命に最も重要視されるのは令制上は個人の能力であったが、実際には譜第と呼ばれる候補者の氏・家の系譜経歴であった。ただし、三等以上の近親者が同時に同じ郡の郡司となることはできなかった。[[出雲国]][[意宇郡]]では大領から主帳まで全て出雲臣氏が任命されている例もあるが、意宇郡、[[筑前国]][[宗像郡]]のような[[神郡]]は例外とされた。また、郡司の子弟が若い頃に[[兵衛]]や[[帳内]]・[[資人]]として都で務め、行政処理の初歩を学んだり、中央における有力者との人脈形成が図られたりする事例もあり、それが個人の能力として評価される場合もあったと考えられる<ref>馬場基「中央と地方を結ぶ人々の動き」館野和己・出田和久 編『日本古代の交通・流通・情報 1 制度と実態』(吉川弘文館、2016年) ISBN 978-4-642-01728-2 P91-95</ref>。
 
 
 
社会的側面としては、郡司は任地における伝統的権威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救済など地方社会の秩序維持に“地方の有力[[豪族]]”として努めた。政治的側面としては、“[[国司]]の下の地方官”としての意味合いが強く、立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰の執行など地方行政の実務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社会の把握を媒介として成立していたと評価されている。
 
 
 
郡司は[[郡衙]]と呼ばれる役所で政務を執ったが、しばしば郡司に任命された豪族の私的居館が郡衙として用いられた。このような場合を特に[[郡家]](ぐうけ・ぐんげ・こおげ)と呼ぶこともある。
 
 
 
郡司は、[[職田]](しきでん)を支給され、子弟を[[国学]]に進め、[[健児]](こんでい)にするなど多くの特権を有した。職田は大領が6町、少領が4町、主政、主張が2町と国司より多かったが、禄や食封は無かった。
 
 
 
== 郡司の消滅 ==
 
律令制の行き詰まりから、9世紀中頃より、現実に即した行政改革が行われた。地方でも、朝廷の税収確保のため、国司の権限を強化した。これに伴い、郡司の権限は国司権限に吸収されていく。各郡にあった正倉の管理も国司が行うようになり、徴税権のみならず、郡司の主要な収入源であった[[出挙]]の権限も奪われる。そのため、郡司を務めてきた地方豪族は変質を迫られていった。これに対し、国司の権限を分掌する幹部地方公務員とも言える[[在庁官人]]が急速に成長する。地方豪族の中には、郡司就任を忌避し、在庁官人として生き残る道を選ぶ者も少なくなかった。このような、郡司権限の縮小に伴い、郡衙・郡家も縮小・消滅していく。さらに、全国規模で古代的郡・郷・荘園が解体・再編され、中世的な郡・郷・保・荘園が成立していく。また、旧郡司豪族達は[[名田]]経営を行い、[[田堵]]へ変わっていった。こうして地方官としての郡司は有名無実化していくが、中世に於いても、郡司を輩出した地方豪族の系統を引く武士が「郡司」を名乗っている例も散見できる他、一部の地区では[[職の体系|職]]の一つとして細々と生き残っていった。
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references/>
 
== 関連項目 ==
 
* [[郡]]
 
* [[采女]]
 
* [[郡家]]
 
*[[郡衙]]
 
*[[評]]
 
*[[国郡里制]]
 
*[[国造]]
 
*[[郷長]]
 
*[[郷]]
 
*[[武蔵武芝]]
 
*[[藤原元命]]
 
*[[正倉]]
 
*[[譜第郡司]]
 
*[[擬任郡司]]
 
*[[古代日本の地方官制]]
 
 
 
==参考文献==
 
*『【新制版】日本史事典』([[数研出版]])
 
*『旺文社日本史事典』([[旺文社]])
 
 
 
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[[Category:日本の律令制]]
 
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[[Category:日本の郡史]]
 
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郡司(ぐんじ、こおりのつかさ)

令制で国の下部行政区画としてのの政務をとる官人。郡司は大化改新の詔にみえる。『大宝令』の規定によれば郡司には大領,少領,主政,主帳の4等官があったが,これは「評」 (郡にあたるものと考えられる) の場合には評督,督領,助督などの官であったことが知られる。郡司の任用は国司と異なり任期がなく終身であった。また世襲がかなり認められており,旧国造で郡司に任じられるものが多かった。采女 (うねめ) は郡司の妹などから採用する,と令に定められているのも注目すべきことである。律令制から荘園制への移行に伴い,その権勢は衰えた。 (郡家 )  



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