通訳案内士法

提供: miniwiki
移動先:案内検索
通訳案内士法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年法律第210号
効力 現行法
種類 観光
主な内容 通訳案内士の業務など
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

通訳案内士法(つうやくあんないしほう、1949年(昭和24年)6月15日法律第210号)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本法律である。1949年6月15日通訳案内業法が施行され、2006年6月に現名称に改正された。

改正

目的の改正

その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。

制度の改正による参入規制の緩和

通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。 同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。

業務の適正の確保

有資格者の登録制度として、規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿を備付けること、知識及び能力の維持向上に向けた努力義務を明記すること、業務実態の把握や業務の適正化を図るように改められた。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第4条)
  • 第2章 - 通訳案内士試験(第5条~第17条)
  • 第3章 - 登録(第18条~第28条)
  • 第4章 - 通訳案内士の業務(第29条~第34条)
  • 第5章 - 雑則(第35条~第38条)
  • 第6章 - 罰則(第39条~第43条)
  • 附則

資格

外部リンク