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'''軍部大臣現役武官制'''(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)とは、軍部大臣([[陸軍大臣]]、[[海軍大臣]])の就任資格を[[現役]]の[[武官]]([[軍人]])に限定する[[大日本帝国]]の制度。現役武官に限るため、[[文官]]はもちろん[[予備役]]・[[後備役]]・[[退役]]の武官にも就任資格がない。
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'''軍部大臣現役武官制'''(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)
  
== 概説 ==
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軍部大臣就任資格を現役の陸海軍大将あるいは中将に限定した制度。 1900年第2次山県有朋内閣のときに定められ,軍部の政治的発言力の強化に利用されたが,13年第1次護憲運動の高まりとともに「現役」の限定は取りはずされた。しかし 36年二・二六事件後,この制度は復活し,軍部の政治支配の有力な武器となった。
軍部大臣現役武官制は、軍部大臣の補任資格を現役武官の[[大将]]・[[中将]]に限る制度であり、軍部大臣の補任資格を武官の大将・中将に限る「軍部大臣武官制」より資格者の範囲をさらに狭めている。現役とは平時軍務に従事する常備兵役を指し、現役武官の人事は[[天皇大権]]の内[[統帥権]]に属し、国務を司る[[内閣 (日本)|内閣]]の関与は基本的に不可能であった。
 
  
このため、軍部大臣現役武官制の採用によって、明治憲法下の[[内閣総理大臣]]が「同輩内の主席」でしかなく[[組閣]]に軍部の合意が事実上必要となっていたことから、軍部によるその意向にそわない組閣の阻止が可能となった。また、たとえ一度組閣されても、内閣が軍部と対立した場合、軍が軍部大臣を辞職させて後任を指定しないことにより内閣を総辞職に追い込み、合法的な[[倒閣]]を行うことができた。このようにして、軍部の政治介入が可能となり、軍部の政治的優位が確立した。
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日本では、[[明治時代]]の初め、当時の軍部大臣に当たる[[兵部卿]]の補任資格を「[[少将]]以上」の者に限っていた。
 
 
 
その後、同様の規定は中断したり復活したりしていたが、[[1900年]](明治33年)に、[[山縣有朋]]首相の主導で、軍部大臣現役武官制を明確に規定した。これは、当時勢力を伸張していた[[政党]]に対して、軍部を権力の淵源としていた[[藩閥]]が、影響力を維持するために執った措置とされる。
 
 
 
しかし、[[日露戦争]]後の国際状況の安定と政党政治の成熟により藩閥と軍部の影響力は衰え、[[1913年]](大正2年)の[[山本内閣]]の時には軍部大臣の補任資格を「現役」に限る制度が改められた。
 
 
 
再び軍部の影響力が強まった[[1936年]](昭和11年)に問題を起こした退役軍人の影響を排除するためという名目で軍部大臣現役武官制は復活し、[[1945年]](昭和20年)の敗戦により軍部大臣が消滅するまで続いた。
 
 
 
一方、日本以外の国、特に西欧諸国においては、[[第二次世界大戦]]以前においても軍部大臣に文官を任用する例も多く、政治の軍事に対する優位を原則とする[[文民統制]]の理念が確立している。
 
 
 
== 沿革 ==
 
=== 前史 ===
 
軍部大臣現役武官制は、[[1871年]](明治4年)7月、[[兵部省]]職員令に「卿一人 本官[[少将]]以上」として、[[兵部卿]]には少将以上の者をあてると定めたことが起源とされる。その後、[[1886年]](明治19年)2月27日に公布された各省官制(明治19年勅令第2号)では、次官以下の「陸軍省職員」、「海軍省職員」については、「武官ヲ以テ之ニ補ス」として、原則的に武官を任用すると定めたものの(陸軍2条、海軍2条、通則25条)、大臣については特に定めを置かなかった。
 
 
 
[[1890年]](明治23年)3月27日には、陸軍官制及び海軍官制を改正し、「職員」に武官を任用するとの原則規定を削除した。ただ、陸軍省官制では大臣に「将官」をあてると定め(別表)、海軍省官制では特に定めを置かなかった(別表参照)。翌[[1891年]](明治24年)7月27日には、陸軍省官制を改正して、大臣及び次官に「将官」をあてるとの定めを削除した(別表参照)。これにより、陸海軍省ともに、大臣を武官に限るとの定めをなくした。ただし、この時期においても現役将官以外が軍部大臣となった例はない。
 
 
 
=== 創設 ===
 
[[1900年]](明治33年)5月19日、[[第2次山縣内閣]]は、陸軍省官制及び海軍省官制を改正し、「大臣(大中将)」、「陸軍大臣及総務長官ニ任セラルルモノハ現役将官ヲ以テス」と定めた(附表、別表)<ref>総務長官とは、総務局の局長を指し、次官にあたる。</ref>。これは、軍部を権力の淵源としていた藩閥勢力が、当時力を付けて来た議会・政党勢力の軍事費削減攻勢に対する処置として執ったものである。これ以後、[[大命降下]]<ref>天皇が選任した者に対して、[[内閣総理大臣]]となることを命じ、並びに組閣構想の答申を命じること。適格な大臣候補を推挙できなければ、組閣できない。大命降下を受けながら組閣できなかった内閣を「流産内閣」という。</ref>があっても、軍部が現役武官の中から大臣候補を挙げなければ組閣できず、辞職して代わりの候補を出さなければ内閣を維持することもできないこととなる。この規定によって、軍部の意向を抜きに組閣し、内閣を維持することは難しくなった。
 
 
 
[[第2次西園寺内閣]]のとき、緊縮財政による国家財政再建や行政整理を理由に、[[西園寺公望]]首相が、陸軍による「二個師団増設」の要求を拒否した([[二個師団増設問題]])。これに対して、[[上原勇作]]陸軍大臣が、単独で[[帷幄上奏]]して辞職した。陸軍は後任の候補を出さず、軍部大臣現役武官制のために、第二次西園寺内閣は陸軍大臣を欠き、内閣は総辞職せざるを得ず、結果的に軍部による合法的な倒閣が実現される恰好となった。この政変は「陸軍の[[ストライキ]]」「陸軍による毒殺」とまで言われ、以降、国政において軍部大臣現役武官制が注目される契機となった。
 
 
 
=== 一旦廃止 ===
 
[[1913年]](大正2年)6月13日、[[第1次山本内閣]]において、陸軍省官制および海軍省官制を改正して、軍部大臣の補任資格を現役将官に限るとの規定を削除した(附表、別表)。この改正により、軍部大臣武官制は存続したものの、軍部大臣現役武官制は廃止された。これは、当時、一大国民運動となっていた[[護憲運動|第一次護憲運動]]の影響を受けて、山縣有朋・[[桂太郎]]らを中心とする軍部と藩閥の反対を押し切り、[[山本権兵衛]]内閣総理大臣と[[木越安綱]]陸軍大臣が断行したものである。この結果、日清戦争と日露戦争の軍歴により国民的人気の高かった木越は、中将のまま[[定年]]前に予備役に編入させられた。
 
 
 
なお、実際の運用では、予備役・後備役・退役の将官などから軍部大臣を任命した例はなく、一旦現役に復帰してから大臣に任命した。しかし、補任資格が予備役・後備役・退役の将官まで広がったことで、大臣候補の範囲も広がり、以後組閣時の苦労が激減した。もっとも、第1次山本内閣の後を受けて大命降下した[[清浦奎吾]]は、海軍拡張([[八八艦隊]]の建造費用)について海軍と合意できず、海軍大臣候補が得られなかったため、組閣を断念している([[鰻香内閣]])。[[伊藤正徳 (軍事評論家)|伊藤正徳]]によると、制度としては予備役でもよいとなっていても、実際問題として誰が適任で誰が空いているか、清浦には全く見当がつかなかった上に相談相手も得られなかったので組閣断念に至ったという(また、清浦が軍部大臣現役武官制の擁護者であった山縣有朋の側近であったことも大きい)。
 
 
 
また、[[加藤友三郎]]海軍大臣が[[1921年]](大正10年)から[[ワシントン海軍軍縮会議]]出席のために外遊するにあたって、[[原敬]]内閣総理大臣は内閣官制第2条「内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣」の規定から内閣総理大臣は軍部大臣を含めたどの大臣の役目も代行できるという解釈から、内閣総理大臣が海軍大臣を代行をすることを提案した。陸軍は反対するも、原は陸軍大臣代行はしないという約束を陸軍と交わした上で、内閣総理大臣による海軍大臣の代行(事務管理)が可能となった。[[原敬暗殺事件]]直後に内閣総理大臣を臨時兼任した[[内田康哉]]や内閣総理大臣に就任した[[高橋是清]]と、三代に渡って内閣総理大臣が海軍大臣を代行した。また、[[財部彪]]海軍大臣が[[1929年]](昭和4年)から[[ロンドン海軍軍縮会議]]出席のために外遊するにあたって[[濱口雄幸]]内閣総理大臣が海軍大臣代行をしたのは、原内閣の時の前例によるものであった。
 
 
 
1922年(大正11年)3月に衆議院は軍部大臣武官制廃止することを求めた陸海軍大臣任用の官制改正に関する建議を全会一致で可決した。1923年(大正12年)2月に加藤友三郎は「文官が軍部大臣になることは不都合とは考えない」と答弁したが、陸軍からの反発が根強かったため、この案が規則となることはなかった。
 
 
 
=== 復活 ===
 
[[1936年]]([[昭和]]11年)5月、[[広田内閣]]のとき、陸軍省官制及び海軍省官制に「大臣及次官ニ任セラルル者ハ現役将官トス」との規定を設けて(附表、別表)、軍部大臣現役武官制を復活させた。この制度復活の目的には、「[[二・二六事件]]への関与が疑われた予備役武官(事件への関与が疑われた[[荒木貞夫]]や[[真崎甚三郎]]が、事件後に予備役に編入されていた)を、軍部大臣に就かせない」ということが挙げられていた。この制度を復活させた広田内閣は、[[腹切り問答]]によって自らが制定した軍部大臣現役武官制による陸軍大臣と対立し、議会を解散する要求を拒絶する代わりに総辞職に追い込まれた。
 
 
 
その後、[[1937年]](昭和12年)に[[宇垣一成]](予備役陸軍大将)に対して天皇から首相候補に指名されて組閣命令が下った際、陸軍から陸軍大臣の候補者を出さず、当時現役軍人で宇垣内閣陸相を引き受けてくれそうな[[小磯国昭]](当時[[朝鮮軍 (日本軍)|朝鮮軍]]司令官)に依頼するも断られ、自身が陸相兼任するために「自らの現役復帰と陸相兼任」を勅命で実現させるよう[[湯浅倉平]][[内大臣府|内大臣]]に打診したが、同意を得られなかったため、組閣を断念した。[[1940年]]には[[米内内閣]]が[[畑俊六]]陸相の単独辞職により崩壊するなど、日本の軍国主義の深刻化に拍車をかけることになった。
 
 
 
このように現役武官制と言っても現役武官の誰でも陸相に出来るというわけではなく、「軍の総意」にかなわない人事は難しかった。陸軍の場合は[[陸軍三長官|三長官]]会議(陸相・[[参謀総長]]・[[教育総監]])の合意によって新陸相を推挙することが慣例化しており、昭和時代には陸軍の幹部人事について三長官が会議を開くことが陸軍省参謀本部教育総監部関係業務担任規定で明文化された。この「[[天皇]]の軍隊の最高幹部がなんら倫理的葛藤なしに天皇の指名した首相を拒否・打倒する」事態については、[[山本七平]]・[[小室直樹]]・[[堺屋太一]]などが社会評論の題材として分析している。
 
 
 
[[1944年]](昭和19年)、[[東條内閣]]が総辞職した際に、[[東條英機]]が後継の[[小磯内閣]]の陸軍大臣として居残るという動きがあった(東條は首相兼陸相であった)。この時、当時[[重臣]]になっていた広田が小磯に対して「僕と寺内君(現役武官制復活当時の[[寺内寿一]]陸相)の合意で、陸相人事は三長官の合意に関係なく新首相が自由に指名していいということになっているから」と告げて、小磯はこれを一つの根拠として東條の陸相留任を阻止したという逸話がある。ただし、この時以外の実際の運用はまったく広田が言うようにはなっておらず、もう一方の当事者寺内はこの時[[南方軍|南方総軍]]司令官で海外出征中であった。百瀬孝 著\[[伊藤隆 (歴史学者)|伊藤隆]] 監修『事典 昭和戦前期の日本 <small>制度と実態</small>』によると、広田はこの趣旨で議会答弁も行っており寺内もそのとき反論していないというが、当の広田の後継首相選びの時からしてその答弁に反する運用が行われたのもまた事実である。そして小磯内閣においても、[[本土決戦]]へ向けた[[第1総軍 (日本軍)|第1総軍]]新設に際して[[杉山元]]陸相がその総司令官として転出することになった際、[[繆斌#繆斌工作|繆斌工作]]で[[重光葵]][[外務大臣 (日本)|外相]]、杉山陸相、[[米内光政]]海相、[[昭和天皇]]の反対に遭い行き詰まっていた小磯首相は、自身が現役復帰し陸相に就任しようと試みたが、[[陸軍三長官|三長官会議]]は[[阿南惟幾]]を後任の陸相に選び、八方塞がりとなった[[小磯内閣]]は成立から約8ヵ月半で[[1945年]]4月7日に[[内閣総辞職]]した。
 
 
 
なお、昭和期には海軍大臣人事が問題となって内閣の死命が制せられた例はない。ただ、東條内閣が成立する時に海軍が海相候補として出した[[豊田副武]]を[[東條英機|東條]]が拒否し、[[海軍次官]]の[[沢本頼雄]]が「東條じゃどうせ戦争になるから代わりを出さない(ことによって東條内閣を潰す)ことにしましょう」と進言したことがあるが、[[及川古志郎]]海相らの判断で[[嶋田繁太郎]]を出すことになり、東條内閣は無事成立に至ったという例がある。
 
 
 
また、1944年の小磯内閣成立時には、当時予備役であった[[米内光政]]が勅旨により現役復帰して海軍大臣に就任している。現役武官制復活以降、予備役将官が現役復帰して軍部大臣となったのはこれが唯一の例である。百瀬孝のように「現役復帰させればよいというのでは現役武官制の趣旨に反する」という指摘もあるが、米内の場合は海軍の総意がそれを望んでおり、特に問題視はされなかった。
 
 
 
=== 消滅とその後 ===
 
[[1945年]](昭和20年)8月、[[ポツダム宣言]]を受諾したことによって[[日本軍]]は武装を解除された。同年12月、[[陸軍省]]は廃止されて[[第一復員省]]へ、[[海軍省]]は廃止されて[[第二復員省]]へ、それぞれ改組されて軍部大臣は消滅した。
 
 
 
[[1947年]](昭和22年)に施行された[[日本国憲法]]には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」([[日本国憲法第9条|9条]])と定め、さらに「[[内閣総理大臣]]その他の国務大臣は、[[文民]]でなければならない。」([[日本国憲法第66条|66条2項]])と定めた。これにより、軍隊がないために武官も軍部大臣も存在せず、仮に武官がいたとしても国務大臣には就けないこととなった。しかし、その後の国際情勢の変転に伴い、[[1950年]](昭和25年)には、実質的な新国軍として[[警察予備隊]]が創設され、この事務を掌理するため警察予備隊本部が置かれた。この警察予備隊本部の長官は国務大臣ではなく、警察予備隊担当の国務大臣が置かれた。
 
 
 
警察予備隊は、[[保安隊]]を経て、[[1954年]](昭和29年)に[[陸上自衛隊]]となった。自衛隊の事務は、[[防衛庁]](後に[[防衛省]])が掌理し、[[防衛庁長官]](後に[[防衛大臣]])には国務大臣があてられた。国際的には、事実上、防衛庁長官(防衛大臣)は軍部大臣、自衛隊は軍隊、[[自衛官]]は武官と目されるようになった。
 
 
 
しかし、現役の自衛官が防衛大臣を兼ねることはともかく、かつて[[軍人]](将校・士官)であった者や自衛官であった者が、防衛大臣に就任すること自体は憲法違反にあたらないと解されている。例えば、[[短期現役士官|短期現役主計科士官]]であった[[中曽根康弘]](少佐)、[[松野頼三]](少佐)、[[山下元利]](中尉)ら、戦後の[[陸上自衛隊]]出身の[[中谷元]]([[二等陸尉]])、[[航空自衛隊]]出身の[[森本敏]]([[三等空佐]])らが防衛庁長官・防衛大臣に就任している。
 
 
 
しかし、帝国海軍で海軍大将まで上り詰め、現役を退いてから識見を買われて[[学習院|学習院長]]、外務大臣、駐米大使などを歴任し、戦後に[[参議院議員]]を務めた[[野村吉三郎]]を1950年代に防衛庁長官に就任させる構想が存在したが、文民統制の観点から断念されたという。
 
 
 
なお、武官にあたる自衛官(いわゆる制服組)のみならず、文民(文官)にあたる内部部局の防衛大臣政策参与、[[書記官]]等[[事務官]](いわゆる背広組)であっても、防衛大臣その他の国務大臣を兼ねることは禁じられていると解される。なぜなら、防衛事務官は全て[[自衛隊員]]であり([[自衛隊法]]2条5項)、[[政治的行為]]が制限されているからである(同法61条、同施行令86条)。
 
 
 
== 脚注 ==
 
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{{Reflist}}
 
 
 
== 参考文献 ==
 
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* 百瀬孝 著・[[伊藤隆 (歴史学者)|伊藤隆]] 監修『事典 昭和戦前期の日本 <small>制度と実態</small>』([[吉川弘文館]]、1990年) ISBN 4-642-03619-9
 
* 筒井清忠『昭和十年代の陸軍と政治 <small>軍部大臣現役武官制の虚像と実像</small>』([[岩波書店]]、2007年) ISBN 978-4-00-023443-6
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[文民統制]]
 
* [[統帥権]]
 
* [[腹切り問答]]
 
* [[柏原文太郎]]
 
* [[軍事国家]]・[[軍事政権]]
 
* [[大日本帝国憲法第12条]]
 
  
 
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2018/9/26/ (水) 23:31時点における最新版

軍部大臣現役武官制(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)

軍部大臣就任資格を現役の陸海軍大将あるいは中将に限定した制度。 1900年第2次山県有朋内閣のときに定められ,軍部の政治的発言力の強化に利用されたが,13年第1次護憲運動の高まりとともに「現役」の限定は取りはずされた。しかし 36年二・二六事件後,この制度は復活し,軍部の政治支配の有力な武器となった。



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