賃金の支払の確保等に関する法律
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賃金の支払の確保等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 賃金支払確保法 |
法令番号 | 昭和51年5月27日法律第34号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 賃金の支払いの確保等について |
関連法令 | 労働基準法、最低賃金法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法。
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第3条―第6条)
- 第三章 未払賃金の立替払事業(第7条―第9条)
- 第四章 雑則(第10条―第16条)
- 第五章 罰則(第17条―第20条)
- 附則
目的・定義
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする(第1条)。
この法律において「賃金」とは、労働基準法第11条に規定する賃金をいい、「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう(第2条)。