訟務局
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訟務局(しょうむきょく)は、 法務省の内部部局の一つ。国の利害に関係のある民事訴訟や行政訴訟に関する事務をつかさどる。
沿革
- 1952年(昭和27年)8月1日:法務府の法務省への改称に伴い、民事法務長官、民事訟務局及び行政訟務局を廃し訟務局を設置。
- 1968年(昭和43年)6月15日:1省1局削減措置に基づき、訟務局が廃止され大臣官房訟務部を設置。
- 1976年(昭和51年)6月21日:大臣官房訟務部を廃止し、訟務局を再び設置。
- 2001年(平成13年)1月6日:中央省庁再編に伴い、訟務局を廃止し、その所掌事務を大臣官房へ移管。
- 2015年(平成27年)4月10日:大臣官房の訟務部門を移管し、訟務局を設置[1]。
組織
- 参事官(2人)
- 訟務企画課
- 訟務調査室
- 民事訟務課
- 民事訟務対策官
- 行政訟務課
- 租税訟務課
- 訟務支援管理官
※平成27年4月10日現在[2]。