経済産業省設置法

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経済産業省設置法
日本の法令
法令番号 平成11年7月16日法律第99号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 経済産業省の設置について
関連法令 国家行政組織法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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経済産業省設置法(けいざいさんぎょうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第99号)は、経済産業省を設置するとともに、その任務や所掌事務、必要な組織を定める日本法律である。

2001年平成13年)1月6日中央省庁再編に際して、通商産業省を改組して経済産業省を設置するにあたり、旧通商産業省設置法に代えて定められた。

構成

  • 第一章 総則(第1条)
  • 第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務
    • 第一節 経済産業省の設置(第2条)
    • 第二節 経済産業省の任務及び所掌事務(第3 - 4条)
  • 第三章 本省に置かれる職及び機関
    • 第一節 特別な職(第5条)
    • 第二節 審議会等(第6 - 11条)
    • 第三節 地方支分部局(第12 - 13条)
  • 第四章 外局
    • 第一節 設置(第14条)
    • 第二節 資源エネルギー庁
      • 第一款 任務及び所掌事務(第15 - 17条)
      • 第二款 審議会等(第18 - 19条)
      • 第三款 特別の機関(第20 - 22条)
    • 第三節 特許庁(第23 - 25条)
    • 第四節 中小企業庁(第26条)
  • 第五章 雑則(第27条)
  • 附則