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'''米価'''(べいか)とは、[[米]]の[[値段]]。[[近代]]以前の[[日本]]においては[[物価]]の基準であり、近代以後も日本[[国民]]の[[主食]]の値段である米価は「'''物価の王様'''」と称されて、歴代政府の[[経済]]政策に重要な影響を与えた。
+
'''米価'''(べいか)
 
 
== 古代・中世 ==
 
日本において「米価」という概念が登場したのは、[[和同開珎]]以下の[[皇朝十二銭]]の出現以後である。ただし、[[平安時代]]以前の段階においてはいまだに[[物々交換]]が主流であったから影響力は少なく、また不作や[[貨幣]]の質の低下に伴う米価の高騰と公定価格制定や官米放出による低下の繰り返しであった。
 
 
 
[[鎌倉時代]]以後の[[宋銭]]流通によって、「一石=一貫文」の米価が慣例として定着するようになるが、実際には統一的な貨幣制度も[[度量衡|度量衡器]]も存在せず、地域的条件の違いも重なって正確な米価比較は困難である。ただし、意外なことに社会情勢が不安定であった[[室町時代]]から[[戦国時代_(日本)|戦国時代]]にかけては全国的に米価は低廉で一石=500-600文で推移していたことが様々な[[古文書]]から判明している。
 
 
 
== 安土桃山時代・江戸時代 ==
 
中世までは[[貫高制]]が一般的であったが、当時の日本では貨幣の鋳造を行っていなかった事から、経済の発展に貨幣供給量が追いつかない事態となった。そのため[[安土桃山時代]]においては、[[豊臣秀吉]]による[[太閤検地]]によって[[石高制]]が採用された。その結果、[[年貢]]は米によって徴収され、また支配階層である[[武士]]の[[俸禄]]は[[地方知行]]・[[蔵米知行]]など米を基準とした体系を取った。
 
 
 
[[江戸時代]]に入って貨幣の鋳造が本格的に行われるようになるが、[[江戸時代の三貨制度|三貨制度]]にあって金貨・銀貨・銅貨(銭)の交換比率は[[変動相場制]]であったために、米が基軸通貨的役割を果たした。このため、米価は[[江戸幕府]]や[[諸藩]]の[[財政]]に直結したばかりでなく、支配階層である武士の生活基盤そのものを左右した。
 
 
 
また、直接生産者である農民の収入は勿論のこと、[[職人]]や[[商人]]も消費層である武家層の貧窮化による影響を受け、米以外の物資の価格(「'''[[諸色]]'''」)の価格はその時々の米価に連動すると考えられていた。米価は度重なる[[冷害]]・[[虫害]]等による[[飢饉]]や買い占めで高騰することがしばしばあり、[[百姓一揆]]・[[打ちこわし]]などの社会不穏を誘発した。
 
 
 
そのため米価対策は物価・貨幣政策とともに幕府や領主権力にとって懸案事項であり、将軍徳川吉宗・町奉行大岡忠相の主導した享保の改革においては[[空米取引]]の許可や[[買米]]・[[囲米]]の実施、[[公定価格]]の設定、[[米会所]]への介入などを米価対策として実施した。
 
 
 
以下に『日本史小百科「貨幣」』『近世後期における物価の動態』を基に作成した[[丁銀|銀]]建による米価の変遷を示す。
 
[[File:Rice-rate.png|400px|left|thumb|米相場の変遷 米一石に対する銀匁]]
 
{{-}}
 
 
 
== 戦前 ==
 
 
 
格付清算取引相場一覧表(1[[石 (単位)|石]]当たり[[円 (通貨)|円]])([[名古屋米穀取引所]][[先物取引|定期]]米相場の年間の最高、最低及び平均値段明治10年8月1日名古屋米商会所開業、明治26年(1893)に取引所法制定で(株)名古屋米穀取引所に改組、昭和14年8月[[解け合い]]により事実上の期米市場閉鎖)<ref>株式会社名古屋米穀取引所史(株式会社名古屋米穀取引所昭和16年11月25日発行)</ref>
 
{| class="wikitable"
 
![[和暦]]([[西暦]])||年間最高||年間最低||年間平均
 
|-
 
|明治10年([[1877年]])||5.665||4.280||4.795
 
|-
 
|明治11年([[1878年]])||6.925||5.055||5.830
 
|-
 
|明治12年([[1879年]])||8.290||6.110||7.054
 
|-
 
|明治13年([[1880年]])||12.359||7.575||9.916
 
|-
 
|明治14年([[1881年]])||11.385||7.835||9.868
 
|-
 
|明治15年([[1882年]])||9.285||6.255||7.954
 
|-
 
|明治16年([[1883年]])||7.410||3.950||5.907
 
|-
 
|明治17年([[1884年]])||6.845||4.180||5.058
 
|-
 
|明治18年([[1885年]])||7.380||4.600||6.056
 
|-
 
|明治19年([[1886年]])||5.835||4.735||5.258
 
|-
 
|明治20年([[1887年]])||5.080||4.495 ||4.784
 
|-
 
|明治21年([[1888年]])||5.560||4.195||4.729
 
|-
 
|明治22年([[1889年]])||8.360||4.500||5.791
 
|-
 
|明治23年([[1890年]])||9.295||5.840||7.555
 
|-
 
|明治24年([[1891年]])||7.950||6.170||6.753
 
|-
 
|明治25年([[1892年]])||7.835||6.510||7.172
 
|-
 
|明治26年([[1893年]])||8.145||6.485||7.147
 
|-
 
|明治27年([[1894年]])||9.755||7.505||8.407
 
|-
 
|明治28年([[1895年]])||10.755||7.825||8.903
 
|-
 
|明治29年([[1896年]])||11.900||8.670||9.969
 
|-
 
|明治30年([[1897年]])||13.060||9.780||11.460
 
|-
 
|明治31年([[1898年]])||13.640||8.230 ||11.330
 
|-
 
|明治32年([[1899年]])||13.200||7.860||9.838
 
|-
 
|明治33年([[1900年]])||12.720||8.715||10.645
 
|-
 
|明治34年([[1901年]])||14.120||10.250||11.399
 
|-
 
|明治35年([[1902年]])||15.140||10.530||12.583
 
|-
 
|明治36年([[1903年]])||15.455||11.275||13.542
 
|-
 
|明治37年([[1904年]])||13.400||11.695||12.432
 
|-
 
|明治38年([[1905年]])||15.355||12.095||13.193
 
|-
 
|明治39年([[1906年]])||15.710||13.190||14.220
 
|-
 
|明治40年([[1907年]])||17.700||14.475||16.074
 
|-
 
|明治41年([[1908年]])||17.280||13.060||15.401
 
|-
 
|明治42年([[1909年]])||17.180||10.100||13.193
 
|-
 
|明治43年([[1910年]])||16.050||11.055||13.285
 
|-
 
|明治44年([[1911年]])||18.400||14.690||16.404
 
|-
 
|明治45年大正元年([[1912年]])||22.380||16.070||19.223
 
|-
 
|大正2年([[1913年]])||22.400||16.380||18.831
 
|-
 
|大正3年([[1914年]])||18.100||11.005||15.122
 
|-
 
|大正4年([[1915年]])||15.190||10.800||13.348
 
|-
 
|大正5年([[1916年]])||18.500||12.390||14.230
 
|-
 
|大正6年([[1917年]])||23.900||14.700||19.741
 
|-
 
|大正7年([[1918年]])||39.390||23.110||28.646
 
|-
 
|大正8年([[1919年]])||51.670||27.000||38.213
 
|-
 
|大正9年([[1920年]])||51.600||21.690||35.743
 
|-
 
|大正10年([[1921年]])||46.290||23.550||31.807
 
|-
 
|大正11年([[1922年]])||39.650||22.500||31.625
 
|-
 
|大正12年([[1923年]])||36.690||25.200||31.555
 
|-
 
|大正13年([[1924年]])||39.510||30.860||36.033
 
|-
 
|大正14年([[1925年]])||43.300||34.110||38.835
 
|-
 
|大正15年昭和元年([[1926年]])||39.290||33.620||36.288
 
|-
 
|昭和2年([[1927年]])||38.140||27.410||33.650
 
|-
 
|昭和3年([[1928年]])||34.990||27.780||30.420
 
|-
 
|昭和4年([[1929年]])||30.850||24.070||28.310
 
|-
 
|昭和5年([[1930年]])||30.110||14.070||23.990
 
|-
 
|昭和6年([[1931年]])||24.510||15.440||19.520
 
|-
 
|昭和7年([[1932年]])||26.070||28.860||25.160
 
|-
 
|昭和8年([[1933年]])||26.930||22.070||23.950
 
|-
 
|昭和9年([[1934年]])||30.970||22.510||26.400
 
|-
 
|昭和10年([[1935年]])||31.510||28.640||30.140
 
|-
 
|昭和11年([[1936年]])||34.150||28.060||31.300
 
|-
 
|昭和12年([[1937年]])||35.100||29.870||32.700
 
|-
 
|昭和13年([[1938年]])||36.430||34.080||35.320
 
|-
 
|昭和14年([[1939年]])||39.740||36.110||37.240
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
昭和14年([[1939年]])8月[[農林省]]、米価抑制のため最高販売価格を公定(1石38円)。同年11月[[農林省]]、玄米標準価格43円に変更。米の強制買上げ実施。
 
 
 
== 戦後 ==
 
[[太平洋戦争]]末期から[[闇市]]における米の流通が深刻な問題となり、それが当時の実勢米価となっていた。これに対して政府は米の強制的供出の強化を推し進めたが、その価格の安さが農家の不満を高めた。そこで政府は[[米価審議会]]を設置して適正な米価算定に務め、生産費の上昇に対応して生産者米価をスライドさせる「パリティ方式」を導入した。その後、[[1955年]]の米の大豊作と[[インフレーション]]の収束、商工業の発展によって米価に割安感が生まれた。これに対して[[1960年]]からは生産費に加えて都市との所得格差を抑えるために所得補償分を加えた生産者米価が設定されるようになる。これによって[[高度経済成長期]]には生産条件に大きな変化がないにも関わらず、都市勤労者の賃金上昇に比例して生産者米価の引き上げが行われた。だが、消費者である都市勤労者の米価上昇に対する不満と生産者米価が消費者米価を上回る「逆ざや現象」の発生(1963年-1987年)や[[1967年]]頃からの米余りと[[減反政策]]の開始によって生産者米価は[[オイルショック]]前後のインフレ期を除いて抑制気味に動くようになった。だが、これに対して[[農業協同組合]]などの生産者団体や[[与党]]の政治介入が行われて、政治的理由に基づく生産者米価が決定されるようになった(政治米価)。だが、[[1969年]]の[[自主流通米]]制度の開始、[[1972年]]の米の小売価格の自由化、[[1993年]]の[[平成の米騒動]]及び[[ミニマムアクセス]]を前提として米の輸入自由化受け入れ、翌[[1994年]]の[[食糧法]]導入によって米価決定に[[市場経済]]の論理が大きく関わるようになった。
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{reflist}}
 
 
 
 
 
==関連項目==
 
*[[物価]]
 
*[[米価の変遷]]
 
*[[商品先物取引]]
 
*[[米相場]]
 
*[[1918年米騒動]]
 
*[[食糧管理制度]]
 
*[[米価審議会]]
 
*[[堂島米会所]]
 
  
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米の価格。米価には生産者が政府に売り渡す[[生産者米価]]と,消費者が購入するときの[[消費者米価]]があった。生産者米価は食糧管理法3条に基づき[[生産費・所得補償方式]]やパリティ方式などを参考に,[[米価審議会]]が答申し,政府が決定した。消費者米価は,1972年に[[物価統制令]]の適用除外とされた。それまでは物価統制令およびそれによる政令によって家計の安定を配慮し,政府が決定することとしていたが,その後政府は標準米価格のみを行政指導として設定するにとどめることになった。なお生産者米価は 1987年に引き下げが行なわれた。生産者米価と消費者米価は政府が直接関与できる価格だったが,米の生産,流通を厳しく規制した食糧管理法が 1995年に廃止され,代わって施行された[[主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律]](食糧法)に基づいて,政府を介さずに流通する[[自主流通米]]が増加した。2004年に食糧法が改正され,自主流通米と計画外流通米の区別がなくなった。また,政府の買い入れ,売り渡しが入札制となったことから価格は競争原理で決められることになり,生産者米価,消費者米価という制度も廃止された。
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{{テンプレート:20180815sk}}
 
[[Category:経済指標|へいか]]
 
[[Category:経済指標|へいか]]
 
[[Category:米の流通|へいか]]
 
[[Category:米の流通|へいか]]

2018/10/15/ (月) 16:06時点における最新版

米価(べいか)

米の価格。米価には生産者が政府に売り渡す生産者米価と,消費者が購入するときの消費者米価があった。生産者米価は食糧管理法3条に基づき生産費・所得補償方式やパリティ方式などを参考に,米価審議会が答申し,政府が決定した。消費者米価は,1972年に物価統制令の適用除外とされた。それまでは物価統制令およびそれによる政令によって家計の安定を配慮し,政府が決定することとしていたが,その後政府は標準米価格のみを行政指導として設定するにとどめることになった。なお生産者米価は 1987年に引き下げが行なわれた。生産者米価と消費者米価は政府が直接関与できる価格だったが,米の生産,流通を厳しく規制した食糧管理法が 1995年に廃止され,代わって施行された主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)に基づいて,政府を介さずに流通する自主流通米が増加した。2004年に食糧法が改正され,自主流通米と計画外流通米の区別がなくなった。また,政府の買い入れ,売り渡しが入札制となったことから価格は競争原理で決められることになり,生産者米価,消費者米価という制度も廃止された。



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