管区気象台

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管区気象台(かんくきしょうだい)は、気象台の一種で、気象庁地方支分部局の1つ。全国に5か所置かれている。主に気象情報の発表や地震火山の観測などの業務を担当している。各管区気象台とも、管内の地方気象台および測候所を監理している。

各管区気象台と管轄区域

各管区気象台の名称及び位置は国土交通省組織令に、管轄区域は気象庁組織規則にそれぞれ規定されている。

  • 札幌管区気象台(位置:札幌市)(省令91条) - 北海道(政令240条)
  • 仙台管区気象台(仙台市) - 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
  • 東京管区気象台(東京都) - 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
  • 大阪管区気象台(大阪市) - 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
おおむね近畿地方及び中国・四国地方を管轄するが、山口県は除く。
  • 福岡管区気象台(福岡市) - 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
九州南西諸島のうち薩南諸島まで(沖縄県以外)及び山口県
沖縄県と、薩南諸島以西の南西諸島

組織

管区気象台の組織は基本的に、法律の国土交通省設置法、政令の国土交通省組織令および省令の気象庁組織規則が階層的に規定しており、以下のようになっている(沖縄気象台を除く)。

  • 台長(本庁課長級)
  • 総務部(省令92条) - 危機管理調整官(省令94条の2第1項)(1)、総務課(省令96条)、会計課、業務課
  • 気象防災部 - 次長(省令94条の3第1項)(1)、気象防災情報調整官(省令94条の4第1項)(1)、地震情報官(省令95条1項)(1)、火山防災情報調整官(省令95条の2第1項)(1)、情報システム管理官(省令95条の3第1項)(1)、気候・調査課(省令100条)、予報課、観測課、地震火山課、通信課、測器課、技術課(東京管区気象台に限る)
前身は技術部で、沿岸域の現象を含めた気象防災機能の強化を図るため、2013年10月1日に海洋気象台が管区気象台へ統合されるのと同時に改称され、組織を拡充された[1]。東京管区気象台には地震情報官、火山防災情報調整官、予報課、観測課、地震火山課、通信課は置かれていない。また、大阪管区気象台には火山防災情報調整官は置かれていない。
54の地方気象台のうち3つは航空地方気象台である。2013年10月の国土交通省設置法改正法の施行により、新たに函館、神戸、長崎の3つの海洋気象台が地方気象台に改組された。
8の測候所のうち6つが航空測候所である。

脚注

  1. 気象庁総務部企画課 「気象庁組織改編(平成25 年10 月1 日付)の概要について」(報道発表資料) 2013年9月20日

外部リンク