知的財産権

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知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物[1]について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。

その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。

定義

「知的財産」及び「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令において様々に定義されている。

世界

第一条 2 この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう[2]
第二条 (viii) 「知的所有権」とは,

文芸,美術及び学術の著作物,
実演家の実演,レコード及び放送,
人間の活動のすべての分野における発明,
科学的発見,
意匠,
商標,サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示,
不正競争に対する保護,
に関する権利並びに産業,学術,文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。

日本

第2条この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権実用新案権育成者権意匠権著作権商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

なお、知的財産基本法における知的財産権には、判例において、パブリシティ権等も含まれると解されている。

知的財産の種類

日本や世界において法律(国内法)および条約で定められ、認められている知的財産権には、以下のようなものがある。

産業財産権

この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。

著作権

  • 著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法ベルヌ条約TRIPS協定)。支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。
  • 著作隣接権: 実演、レコード放送有線放送を保護する。(著作権法、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約:ローマ条約、TRIPS協定)。
    • 実演 著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)。
    • レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)。
    • 放送 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)。
    • 有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)。

なお、著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)は人格権の一種であって財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。

その他の権利

なお、国際条約や日本をはじめとする各国の国内法令で定められる広義の知的財産には、以下のようなものがある。

  • 原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示(不正競争防止法第2条1項13号、TRIPS協定第22条)。
  • インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止):インターネットにおける識別情報(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)。
  • 商号権:商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条、パリ条約)。
  • 肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条民法第710条)。
  • 肖像権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。
  • 周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示(不正競争防止法第2条1項1号)。
  • 著名標識(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識(不正競争防止法第2条1項2号)。
  • 商品形態(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから3年以内の商品形態(不正競争防止法第2条1項3号)。
  • タイプフェース:デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となり得る書体のみが著作物として著作権で保護される[3]。また、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある[4]
  • 営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(不正競争防止法第2条1項4〜9号・民法・刑法の不法行為)。

以上は現在日本における制定法としての知的財産および知的財産権の適用であるが、以下のようにとらえることもできる。

知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、ノウハウやライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できよう。上記では肖像権も知的財産に含める考えである。

また、現在日本ではコンピュータソフトウェアを著作権の対象として保護するのが基本であり、場合によっては特許権でも保護するケースがある(ただし、本来著作権が保護しないアイディアまでを含めて著作権で保護されているかの如く契約で強制する、などといった運用による濫用が非常に多い)。半導体回路配置権は、知的財産基本法で明記されていないが、知的財産権として保護の対象となる。ただし、半導体回路配置権と同一の保護を、米国法では著作権法の一部の章で保護されているのに対して、日本では特別法で別途保護するなど、保護の根拠法が異なるケースがある。なお日本などほとんどの国の特許法では先願主義により、同一の内容の出願では先に出願した者に権利が発生する。実際に発明した日が先の者に権利が発生する先発明主義を採っていた国々も、アメリカ合衆国を含め先願主義に移行してきた歴史がある。

日本における知的財産訴訟の現状(他国との比較を含む)

実情

一般に知的財産に関する民事訴訟は、特許権等の知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める侵害訴訟と、特許等の有効性などを争う訴訟とに大別される。 日本では、2005年の知的財産高等裁判所の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の著作権商標意匠不正競争に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する裁判官が対応する体制を強化した。また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず特許庁での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている[5]

知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している[6]。世界各国の知的財産訴訟の実態を知る弁護士や企業関係者は、日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、判決の正確性・信頼性のいずれについても高い水準にあると評価している上、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されているといえる[7][8]。2013年6月7日に閣議決定された『知的財産政策ビジョン』でも、日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性・信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく[9]、様々な課題を指摘していた2003年の『知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画』[10]とは、全く対照的である。

課題

しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質に至ったことは必ずしも対外的に知られているとは言い難い。中華人民共和国大韓民国などの新興国の経済発展や、シンガポールの知財ハブ構想[11]など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、アジアにおける日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている[9]

また、このような高品質の日本の知財訴訟制度は、知財に関わる裁判官の専門性強化や、技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたと言える。さらに裁判所関係者からは、日本の民事訴訟特有の専門委員(理工系の学者など)を更に活用していこうとの意見もある[12]

ただ、日本の知的財産訴訟は、既に高品質なレベルを実現しているのであり、専門委員制度の更なる活用を必要とすべき事情は不明である。日本の知財訴訟を高く評価する弁護士や企業関係者も、専門委員制度活用の拡大を提唱するものはない[7][8]。この点、一般に専門委員について、手続の透明性の観点から制度そのものや裁判所の運営を問題視する意見も存在する[13]中で、知的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を肯定的に評価する意見が出されているのは事実である[14][15]。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が技術的には難しくない事件でも専門委員を関与させようとする実情に触れ、「せっかくできた制度だから、知財高裁はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う事件が、正直言っていくつかあるように思われる」など、「専門委員の更なる活用」との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている[16]。このような意見は、裁判所が、技術的な難易度を考慮することなく、単に専門委員の関与件数を増やそうとするような態度で「専門委員の更なる活用」を進めることを批判するものであると共に、裁判所が、専門委員の関与を得るまでもなく、技術的観点からも十分質の高い判断ができる人的体制を整えたことの裏返しと理解される。

開発途上国における知的財産保護と日本の関わり

開発途上国における知的財産の保護強化は、それら国の経済発展を支える効果があるとされるとともに、日本などの他国の企業にとっても、投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ[17][18][19]。そのため、日本も、特許庁を中心として、各国の知的財産法制の調査及びウェブサイトを通じた公開[20]を行うとともに、発展途上国に対し、法制度の整備及び人材育成といった法整備支援を行っている[21]。平成23年11月18日に採択された日・ASEAN共同宣言とそれに基づく日・ASEAN行動計画においては、法整備支援一般について、「法の支配、裁判システム及び法的インフラを強化するため,法律及び裁判部門における人材強化への協力を続ける」とされている(行動計画1.5.5)が、知的財産については個別に、"テンプレート:訳語疑問点範囲"(2.18)との規定が盛り込まれた[22]

2013年6月7日日本の当時第2次安倍内閣安倍晋三首相、自公連立政権)において閣議決定された『知的財産政策に関する基本方針』においても、「アジアを始めとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること。」が重要目標として掲げられ、知的財産分野において法整備支援を積極的に推進していくこととされた[23]。そのような中、特許庁JETROが、アジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、ASEAN諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している[24]

知的財産分野における法整備支援の代表例としては、インドネシアに対するものが挙げられる。2011年から実施されているJICA知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う裁判所税関警察といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、法務省財務省との連携がとられている[25]。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や審査官の能力向上といった権利化の過程だけでなく、民事訴訟民事執行民事保全といった基本的な法・司法制度の整備、裁判所を含めた紛争解決機関・法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている[26][27]

しかし、拡大を見せる知財支援の実態は、省庁間の縦割りをそのまま反映し、特許庁の所管する権利化の過程に特化する一方で、知的財産権に関わる紛争解決・法執行の中核を担う裁判所の手続整備や能力強化を対象としないものが大半である知的財産分野でもアジアの中心となることを目指すシンガポールにおいて、司法省のもと、「知的財産権の権利化過程」と「裁判所などでの紛争解決・法執行」とを一体的に政策立案しているのとは、対照的である[11]

専門職

知的財産を業務分野とする専門職には弁護士弁理士行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。

弁護士
特に試験を受けることなく弁理士及び行政書士の資格登録が可能である他、登録するまでもなく当該分野に関する業務を行うことができる。また、弁理士は行政書士となる資格を有している[28]
弁理士(弁護士も可)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録及び異議申立て手続きを独占業務として行うほか、移転や専用実施権の申請手続きについても行う。また、上記に加え著作権に関する契約代理・媒介業務等を行うことができる。特定侵害訴訟代理権がある弁理士は弁護士とともに訴訟代理人となり訴訟活動ができる。
行政書士(弁護士も可。弁理士は行政書士となる資格あり)
著作権、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を独占業務として行うほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する移転や専用実施権の申請手続き等を行う。また、特に分野を限定されず契約代理業務を行うことができる。

日本における中小企業に対する相談体制

個人事業主を含む中小企業が知的財産権を保護・活用しようとする場合、制度・法務に精通した人材を社内に有する例は少ない。上記のような専門家への依頼には、費用面の不足・不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや、初期の相談においては無料・秘密厳守で応じる公的窓口が設置されている[29]

歴史的経過

知的財産権の始まり

知的財産の戦略とは、ごく最近の考え方なのではなく、本質的には遙か昔から形成されていた考え方である。つまり、製造方法の秘密と言えば分かりやすい(これは、現在の日本で言うところの不正競争防止法で規定される「営業秘密」に相当する。)。

例えば、紀元前2000 - 1200年頃のアナトリア半島に存在したヒッタイト帝国は、当時全く他に知られていなかったの製法を知る唯一の国であった。ヒッタイトの鉄は極めて高価(以上の価値)で交換されたと言われており、これらの取引が、ヒッタイト帝国に大きな富をもたらした。

同様な例として、古代から中国では、磁器の製法が知られていた唯一の地域であった。これらの製法は、長い間秘密とされていたため、これらの産品を他の地域で産出することができなかった。当時の貿易においては、磁器や絹が、極めて高価で取り引きされ、この地域に大きな富をもたらした。

これは、古代ヒッタイト帝国の鉄の製造方法も、古代中国の磁器や絹の製法も、原始的な形ではあるが、国家戦略上、きわめて重要な知的財産であったことを意味している。このように、知的財産とは、本質的に「合理的な独占形態」を実現するための一手法である。

近代的な知的財産権の制度としては、ルネサンス期イタリアのヴェネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度と言われている。ガリレオがヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている[30]

知的財産政策(ヤングレポート)

1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。

しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。

そこで、共和党政権のロナルド・レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレット・パッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」を設立した。ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を『地球規模の競争-新たな現実』と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが“ヤングレポート”として有名な報告書である。

報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」とした上で、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、アメリカ合衆国通商代表部(USTR)の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。

2005年の知的財産高等裁判所設立前の日本の知的財産政策

1995年10月、国会は当時村山改造内閣村山富市首相、自社さ連立政権)の連立与党の共同提案に基づいて、科学技術基本法案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。

また、1996年12月に「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:有馬朗人)が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、『21世紀の知的財産権の目指す方向』が発表された。

2001年10月から、経済産業省において「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。

これらを受けて、2002年3月に当時の第1次小泉内閣(自公保連立政権)は、小泉純一郎総理主催の「知的財産戦略会議」を設置。同年7月に『知的財産戦略大綱』を発表し、政府として知的財産立国を目指し、知的財産政策を推進することが明確化された。同年12月に第1次小泉第1次改造内閣(自公保/保新連立政権)下で「知的財産基本法」が成立。この知的財産基本法の施行に伴い、知的財産戦略本部、およびその事務局である知的財産戦略推進事務局が設置された。

  • 1995年10月 - 連立与党の共同提案、科学技術基本法案採択
  • 1996年12月 - 「21世紀の知的財産権を考える懇談会(特許庁)」(座長:有馬朗人)
  • 1999年10月 - 産業活力再生特別措置法が成立(日本版バイドール法)
  • 2000年 5月 - 知的財産制度に関する議員連盟等合同会議・中間報告書発表
  • 2001年12月 - 知的財産権の保護強化で自民党が国家戦略ビジョン
  • 2002年 2月 - 第154回国会・小泉内閣総理大臣施政方針演説「必要な知的財産政策を推進」
  • 2002年 2月 - 首相直属「知的財産戦略会議」設立
  • 2002年 5月 - 「産業競争力と知的財産を考える研究会」最終報告書(経済産業省)
  • 2002年 7月 - 「知的財産戦略大綱」を正式決定・知的財産基本法準備室設置
  • 2002年10月 - 知的財産基本法案・閣議決定・経済産業委員会で審議決定(政府与党)
  • 2002年11月 - 知的財産基本法成立
  • 2003年 3月 - 知的財産基本法施行・知的財産戦略本部発足
  • 2003年 4月 - 関税定率法改正・知的財産権侵害品の取締強化
  • 2004年 6月 - 知的財産高等裁判所設置法裁判所法等の一部を改正する法律成立
  • 2005年 4月 - 知的財産高等裁判所設立

知的財産権と独占禁止法の関係

日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法の適用除外と規定されている。

しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)[31]

脚注

  1. さらに、それを創造することが比較して相当に難しく、一方で複製することが比較して相当に容易であるようなもの(たとえば著作権の意の英単語copyrightは、直訳すれば「複製権」である)
  2. 第二部・第一節 著作権及び関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護
  3. 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件
  4. デジタルフォントとデータベースの著作権侵害、法改正後初めて立件 - ASCII24、1997年12月9日
  5. ただし、平成16年の特許法・商標法・意匠法改正により、侵害訴訟でも、特許等が無効事由を有することは、差止請求や損害賠償請求を否定する根拠とできるようになった。この点は、アメリカ、イギリス、フランスと同様である一方、侵害訴訟と特許等の有効性などを争う訴訟を厳密に分けるドイツとは異なる。
  6. 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間
  7. 7.0 7.1 宮内弘、高山裕貢「企業から見た望ましい紛争解決のあり方」パテント2012年65巻4号109ページ
  8. 8.0 8.1 シンポジウム「我が国における侵害訴訟の活用」パテント2012年65巻8号133ページ
  9. 9.0 9.1 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン(2013年6月7日)」25~28ページ
  10. 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003年7月8日)
  11. 11.0 11.1 “IP as new growth area: Government accepts IP Hub Master Plan recommendations; rolls out initiatives to develop Singapore as a global IP hub in Asia”
  12. 高部眞規子「専門委員制度の更なる活用のために」判例タイムズ1368号28ページ
  13. 「専門委員制度検証小委員会報告書」35~37ページ
  14. 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成22年度)」判例タイムズ20ページ[片山英二弁護士発言]
  15. 牧野知彦「特許訴訟における技術説明会」パテント2013年10月号101ページ
  16. 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号42ページ[近藤惠嗣弁護士発言]
  17. 知的財産権研究成果-ジェトロ・アジア経済研究所
  18. アセアン特許庁シンポジウム
  19. Gladys Mirandah(シンガポール弁理士、シンガポール・ブルネイ弁護士「東南アジア諸国連合とインドにおける知的財産の保護 その急速な歩みと発達をたどる」
  20. 外国知的財産権情報(特許庁)
  21. 途上国支援について(特許庁)
  22. ASEAN-JAPAN PLAN OF ACTION 2011-2015
  23. 「知的財産政策に関する基本方針」平成25年6月7日閣議決定
  24. JETRO「ASEAN知的財産に関する情報」
  25. JICA知的財産権保護強化プロジェクト
  26. 福井信雄「インドネシアにおける強制執行、民事保全及び担保権実行の法制度と運用の実情に関する調査」
  27. 山本芳栄「インドネシアの知財プロフェッショナルとして」
  28. 工業所有権審議会法制部会知的財産専門サービス小委員会報告書
  29. 知財総合支援窓口とは(2018年6月11日閲覧)
  30. 特定非営利活動法人NPO新産業創造研究会 『ベンチャー企業と知的財産権と新産業創造』(PDFファイル)
  31. 公正取引委員会 審決等データベース、平成10年(判)第1号、2001年8月1日

関連項目

法令・概念,機関
大学・大学院
知的財産権に関わる条約
ウィキペディア英語版

外部リンク

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