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県令(けんれい)は、

  1. 古代中国に於いての県知事にあたる役職。縣令
  2. 1871年明治4年)から1886年(明治19年)まで置かれた県の長官。

古代中国の県令

の時代に整備された規定では、1万戸以上の県の長を県令と称した。それ以下は県長となる。一般に県長より県令の方が格上とされる。県を複数合わせ(長は太守)とし、郡の上位に(長は刺史或は)があった。県の下位には、その下にがある。県令が行政全般を管轄するのに対し、これらはどちらも民政のみを扱った。郷の長は三老であり、里の長は里正であった。中国に於ける県は、日本での郡に相当する。なお、県の軍事警察行政に関しては県尉が行った。

 州――郡――県―┬県令―┬県丞(副官)
         │   │
         └県尉 ├郷―┬三老
             │  │
             │  └里――里正
             └亭―┬亭長(農村等の治安・訴訟担当)
                └亭吏(同補佐)

日本の県令

明治4年7月(1871年8月)に行われた廃藩置県により、それまで府藩県となっていた地方制度を府と県に統一し、同年11月(1872年1月)に公布された県治条例(太政官623号)により、県の長官の名称を知県事から県令(政府における官等が四等官の者)あるいは権令(同五等官の者)に改称する一方、東京京都大阪の3府についてはそのまま知事という名称が使われた。職務については管内の行政事務全般を主掌した。明治19年(1886年)の地方官官制により知事と改められた。

関連項目