病気休暇

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病気休暇(びょうききゅうか、英:sick leave)とは、労働者が業務外の健康上の理由で仕事を休む場合、賃金や仕事を失うことなく申請できる休暇である。他にも「paid sick days」、「sick pay」とも呼ばれる。

日本における病気休暇

国家公務員

国家公務員においては、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平成6年6月15日法律第33号)[1]の第16条において、「職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。」、および、第18条において、「病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」と規定している。

病気休暇の取得に当たっては、第21条により、「人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。」とされ、これを受けて人事院規則15-14第27条により「承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。」とされる。そして人事院規則15-14第29条により「請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。」とされる。

病気休暇の期間は人事院規則15-14第21条により「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。」とされ、原則として連続して90日を超えることはできない。また同条により、連続8日以上の病気休暇を取得した者が実勤務日数20日以内に再度病気休暇を取得した場合、前後の病気休暇は連続するものとみなされる。

地方公務員

各地方自治体ごとに条例によって定めるが、基本的には国家公務員の例に準じて条例が定められる。

東京都の職員(地方公務員)においては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」(平成7年3月16日東京都条例第15号)[2]第15条において、「任命権者は、職員が疾病又は負傷(東京都規則で定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。」と規定している。

独立行政法人職員

例えば独立行政法人国立青少年教育振興機構の場合、「独立行政法人国立青少年教育振興機構職員勤務時間、休暇等規程」(平成18年4月1日国語研規程第109号)[3]の第16条「職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。」、および第21条「病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、そのため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」と規定している。

民間企業

労働基準法には病気休暇及びそれに類する語は無く、特別休暇の一として位置づけられる。

病気休暇を制度として定めるにあらかじめ就業規則にその手続等を定め(労働基準法第89条)、その就業規則を労働者に周知させておかなければならない(労働基準法第106条)。病気休暇を定めるか否か、また定めた場合にその期間、賃金の支払いの有無等については、公序良俗に反しない限り(民法第90条)、基本的に使用者の任意である。

脚注

外部リンク

関連項目

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