特定同族会社

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特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ)とは、法人税法で定められた同族会社の一種。

概要

  • 特定同族会社とは、同族会社のうち、1株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社。
    • 株主グループには、株主等と特殊の関係にある以下の株主を含む。
      1. 株主等の親族(配偶者及び六親等以内の血族と三親等以内の姻族)
      2. 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
      4. 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
      5. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

但し、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の場合でかつ資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の完全支配関係にある子会社でなければ特定同族会社にはならない。 つまり、資本金又は出資金が1億円以下の会社で資本金又は出資金が5億円以上の会社に株式を100%握られてなければ特定同族会社にはならない。(法人税法第67条)

法人税法における留保金課税

  • 一般的に日本の法人税法では留保金に対して課税されないが、特定同族会社の場合、留保金に対しても課税される。

関連項目

外部リンク