特別土地保有税

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特別土地保有税(とくべつとちほゆうぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、土地の所有、取得に対し、その土地が所在する市町村において、所有者又は取得者に課される税金。一般的に、土地の取得から10年間に限って課税される。また、例えば、政令指定都市にあっては2,000平方メートル等一定面積未満の土地については、免税点が設けられている。 ただし、平成15年度からは新規課税が停止されている。

課税標準

土地の取得価額である。ただし、無償又は低額で取得した土地については、みなし取得価額が課税標準となる。

税率

取得については3%、所有については1.4%である。