漁船法

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漁船法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年5月13日法律第178号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 漁船について
関連法令 漁業法船舶法船員法船舶職員法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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漁船法(ぎょせんほう、昭和25年5月13日法律第178号)は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを定めた日本法律

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 漁船の建造調整(第3条 - 第9条)
  • 第三章 漁船の登録(第10条 - 第24条)
  • 第四章 漁船に関する検査(第25条・第26条)
  • 第五章 漁船に関する試験(第27条・第28条)
  • 第六章 指定認定機関及び指定検認機関
    • 第一節 指定認定機関(第29条 - 第45条)
    • 第二節 指定検認機関(第46条・第47条)
  • 第七章 雑則(第48条 - 第52条)
  • 第八章 罰則(第53条 - 第57条)
  • 附則

外部リンク