「湖沼水質保全特別措置法」の版間の差分

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{{日本の法令|
 
題名=湖沼水質保全特別措置法|
 
通称=湖沼法|
 
番号=昭和59年法律第61号|
 
効力=現行法|
 
種類=産業法|
 
内容=湖や沼における水質汚濁の防止など|
 
関連=[[瀬戸内海環境保全特別措置法]]|
 
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO061.html 条文(総務省法令データ提供システム)]
 
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'''湖沼水質保全特別措置法'''(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年([[1984年]])[[7月27日]]法律第61号)は、[[日本国]]の[[法律]]。最終改正は2010年5月10日(平成二二年五月一〇日法律第三一号)。
 
  
湖沼の水質の保全を図るため、必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。(第1条)
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'''湖沼水質保全特別措置法'''(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年([[1984年]])[[7月27日]]法律第61号)
  
==策定の経緯==
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湖沼環境改善のための法律。環境悪化に歯止めをかけるため,1981年に中央公害審議会の答申に基づき,環境庁が法案を作成。当初は湖沼だけでなく,周辺地域の開発抑制,生活・工場排水規制まで盛込まれていたが,大幅な骨抜きがされ,84年にようやく制定,85年施行となった。この法律により,環境庁が水質汚濁の著しい湖沼を指定し,各自治体が水質保全計画を策定,生活・工場排水などについて特別措置を行う。指定されたのは茨城県・霞ヶ浦,千葉県・印旛沼,手賀沼など9湖沼である。
[[湖沼]]は、水域が閉鎖的であるため、[[水質汚濁]]がおこりやすく、水質汚濁が起こってしまうと、元の状態に戻りにくい性質を持っている。[[水質汚濁防止法]]では、工場・事業所などからの排出水を規制しているが、これだけでは、湖沼の保全のための効果が十分でなかった。水質汚濁防止法で規制されていない、生活系、農林水産系などの排出水も対策する必要があった。このため、昭和59年に水質汚濁防止法の特別措置として、'''湖沼水質保全特別措置法'''を制定し、総合的かつ計画的な水質保全施策の推進を図ることとなった。
 
 
 
==内容==
 
[[環境大臣]]が[[水質]][[環境基準]]の確保が必要な湖沼を指定し、水質保全のために計画を策定すること、[[下水道]]整備事業の推進をすること、水質汚濁に対する規制等をおこなうこと、[[湖沼]]周辺の[[自然環境]]の保護等もおこなうことが主な内容である。
 
 
 
湖沼法による指定後10~20年が経過した指定の10湖沼の水質は、平成15年度は琵琶湖(北湖)、[[諏訪湖]]、[[野尻湖]]において全リンの環境基準値を満たしただけで、他の湖沼や基準項目では基準値に達していない。長期的な傾向をみても、いくつかの指定湖沼で水質の悪化が進んでいる。
 
 
 
==指定湖沼==
 
指定湖沼は2007年12月現在、11湖沼ある<ref>湖沼水質保全特別措置法施行令による</ref>。カッコ内は指定地域を含む都道府県。
 
 
 
;1985年12月から指定
 
*[[琵琶湖]]([[滋賀県]]・[[京都府]])
 
*[[霞ヶ浦]]([[茨城県]]・[[千葉県]]・[[栃木県]])
 
*[[印旛沼]](千葉県)
 
*[[手賀沼]](千葉県)
 
*[[児島湖]]([[岡山県]])
 
 
 
;1986年10月から指定
 
*[[諏訪湖]]([[長野県]])
 
 
 
;1987年9月から指定
 
*[[釜房ダム]]貯水池([[宮城県]])
 
 
 
;1989年1月から指定
 
*[[中海]]([[島根県]]・[[鳥取県]])
 
*[[宍道湖]](島根県)
 
 
 
;1994年10月から指定
 
*[[野尻湖]](長野県)
 
 
 
;2007年12月から指定
 
*[[八郎潟|八郎湖]]([[秋田県]])
 
 
 
== 構成 ==
 
*第1章 - 総則(第1条~第2条)
 
**湖沼水質保全基本方針 第2条
 
*第2章 - 指定湖沼の水質の保全に関する計画等(第3条~第6条)
 
**指定湖沼及び指定地域 第3条
 
**湖沼水質保全計画 第4条
 
**事業の実施 第5条
 
*第3章 - 指定湖沼の水質の保全に関する特別の措置(第7条~第36条)
 
**第1節 湖沼特定事業場等に関する措置
 
***規制基準の設定 第7条
 
**第2節 指定施設等に関する措置
 
**指定施設の設置の届出 第15条
 
**第3節 [[汚濁負荷量]]の総量の削減等
 
***汚濁負荷量の総量の削減 第23条
 
**第4節 流出水対策の推進
 
***流出水対策地区の指定 第25条
 
**第5節 湖辺環境等の保護
 
***湖辺環境保護地区の指定 第29条
 
*第4章 - 雑則(第37条~第43条)
 
**助言その他の措置 第37条
 
*第5章 - 罰則(第44条~第49条)
 
**違反した者は、一年以下の[[懲役]]又は百万円以下の[[罰金]]に処する。
 
*附則
 
 
 
 
 
 
 
==平成17年の改正==
 
法施行後20年以上が経過した現在も湖沼の水質改善が停滞しており、一層の水質改善を図るために改正された。
 
 
===改正の概要===
 
*湖沼に流入する汚濁負荷の一層の削減
 
**流出水対策地区の新設
 
***農地・市街地等から流出する汚濁負荷への対策が必要な地域を指定
 
***流出水対策計画を策定し、流出水対策のための措置を推進
 
*工場・事業場に対する規制の見直し
 
**これまでは新増設の工場・事業場についてのみ実施していた負荷量規制を、既設事業場 に対しても適用 
 
*水質浄化機能を確保するための湖辺の環境の適正な保護
 
**湖辺環境保護地区の新設
 
***水質の保全のために特に保護が必要な地域(例:湖辺の[[ヨシ]]原)を指定
 
***植物の採取等について届出を義務づけ
 
*その他
 
**湖沼計画の策定手続に、関係住民の意見聴取を位置づけ
 
== 主務官庁 ==
 
[[環境省]]。担当は大気環境局水環境課。
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references />
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[水質汚濁防止法]]
 
* [[下水道法]]
 
* [[環境基準]]
 
* [[閉鎖性水域]]
 
* [[底質]]  [[底質汚染]]
 
* [[地下水汚染]]
 
* [[環境法]]  [[日本の環境と環境政策]]  [[環境法令一覧]]
 
 
 
==外部リンク==
 
===法令に関するもの===
 
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO061.html 湖沼水質保全特別措置法(総務省法令データ提供システム)]
 
**[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE037.html 湖沼水質保全特別措置法施行令(総務省法令データ提供システム)]
 
**[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03101000007.html 湖沼水質保全特別措置法施行規則(総務省法令データ提供システム)]
 
*[http://www.env.go.jp/water/kosyou/law_kaisetsu.pdf 逐条解説「湖沼水質保全特別措置法」(環境省・2007年9月・PDFファイル)]
 
 
 
===水質保全計画に関するもの===
 
*[http://www.pref.shiga.jp/public/suishitsu/kekka/files/keikaku.pdf 琵琶湖に係る湖沼水質保全計画(第5期・2007年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/05lakeOutline/doc/200703_plan.pdf 霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画(第5期・2007年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/8_kosyo/inplan/inplan.pdf 印旛沼に係る湖沼水質保全計画(第5期・2007年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/8_kosyo/teplan/teplan.pdf 手賀沼に係る湖沼水質保全計画(第5期・2007年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/kojimako/shiryo/data/5ki.pdf 児島湖に係る第5期湖沼水質保全計画(2007年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.pref.nagano.jp/seikan/kougai/k-hp/lakes/suwa/suwa4pl.pdf 第4期諏訪湖水質保全計画(2003年2月・PDFファイル)]-第5期計画を策定中。
 
*[http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=4363&hou_id=3956 釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画(第4期・2003年2月・PDFファイル)]-第5期計画を策定中。
 
*[http://www.pref.tottori.jp/kankyoseisaku/mizu/nakaumi1.pdf 中海に係る湖沼水質保全計画(第4期・2005年3月・PDFファイル)]
 
*[http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=6504&hou_id=5798 宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第4期・2005年2月・PDFファイル)]
 
*[http://www.pref.nagano.jp/seikan/kougai/k-hp/lakes/nojiri/n-plan.pdf 第3期野尻湖水質保全計画(2005年3月・PDFファイル)]
 
 
 
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2019/4/30/ (火) 00:15時点における最新版

湖沼水質保全特別措置法(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年(1984年7月27日法律第61号)

湖沼環境改善のための法律。環境悪化に歯止めをかけるため,1981年に中央公害審議会の答申に基づき,環境庁が法案を作成。当初は湖沼だけでなく,周辺地域の開発抑制,生活・工場排水規制まで盛込まれていたが,大幅な骨抜きがされ,84年にようやく制定,85年施行となった。この法律により,環境庁が水質汚濁の著しい湖沼を指定し,各自治体が水質保全計画を策定,生活・工場排水などについて特別措置を行う。指定されたのは茨城県・霞ヶ浦,千葉県・印旛沼,手賀沼など9湖沼である。



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