決闘罪ニ関スル件

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決闘罪ニ関スル件
日本の法令
法令番号 明治22年12月30日法律第34号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 決闘及び決闘に関する犯罪及び刑罰
関連法令 刑法、刑法施行法
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決闘罪ニ関スル件(けっとうざいにかんするけん、明治22年12月30日法律第34号)は、決闘および決闘への関与を禁止する日本法律である。

概要

決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。

  • 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
  • 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
  • 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
  • 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役

決闘の結果、人を殺傷した場合は決闘の罪と刑法殺人罪傷害罪とを比較し、重い方で処罰される(3条)。

また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。

この法律は現行の刑法が施行される前の法律であるため、本法の内容の把握には本法だけでなく刑法施行法明治41年3月28日法律第29号)の内容も参照する必要がある。刑法施行法によれば本法で「重禁錮」とされているものは「有期懲役」に変更され、また罰金附加は廃止されている。

呼称

この法律には、「題名」が付されていない。「決闘罪ニ関スル件」ないし「決闘罪に関する件」という呼称は、便宜的に与えられた「件名」である。したがっていずれかが正しいというものではなく、公文書(法令や判決など)で引用する場合には、片仮名を用いた文語体であれば前者の表記が、平仮名を用いた口語体では後者の表記が用いられる。

決闘の定義

この法律内で使われている「決闘」について明治40年(れ)第916号、明治40年10月14日大審院第二刑事部宣告では「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」(原文は旧字体)と定義付けしている。

また、昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決は「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」としている。

しかし、ボクシングの試合・スパーリングを挑んでも、実際に対戦しても「スポーツである以上」は、それが違法性阻却事由であり同罪は成立し得ない。

制定の経緯

この法律が規定される以前は日本法上決闘に関する統一的規定はなくヨーロッパにあっては一定の時期までは決闘は違法な行為とは扱われなかったこと、また日本における果し合いの風習などもあり決闘が犯罪と扱われないこともあった。しかし、決闘の放置は社会秩序の維持に悪影響をもたらすことから本法が制定された。

明治21年9月、雑誌『日本人』社員・松岡好一高島炭鉱における惨状を誌上に掲載したところ犬養毅がこれを『朝野新聞』で否認したため松岡は三宅雄二郎志賀重昂2人を介添人として決闘を犬養に申し込んだ。犬養は野蛮な遺風であるとして応じなかった。おりしも光妙寺三郎は「決闘は文明の華なり」という論説を発表し、決闘を賛美し一時世論は沸騰した。この事件に続いて決闘を挑むことが頻発し、もって法律制定の一因となったという。

現在の適用

明治時代の制定以来、実務上はほとんど適用の機会がなく、昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが、少年による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。

これにより、例えば暴行罪や傷害罪での立件が困難であるような事件を摘発又は解決する道を開く法として、その価値を見出されることとなった。検察庁の統計によると、同庁の決闘罪の受理人員数は2005年には34名を数えている。適用の多寡が各都道府県警察により異なること、また珍しい罪名であり適用される事例も少数であることから、この法令を適用して立件されたというだけでマスコミが取り上げることもある[1][2][3][4][5]

脚注

外部リンク