株主名簿

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株主および株券に関する事項を明らかにするため,会社法上作成,備置が要求される帳簿(会社法121)。商業帳簿ではない。株式の譲渡に関して,株主の権利行使資格の会社に対する,また,株券発行会社では第三者に対する対抗要件として(130条1項),さらには株式の質入れ(登録質。147条1項),会社の株主に対する通知(126条1項)などに関して重要な意義を有する。会社は権利行使者確定のため株主名簿の閉鎖をすることができ,また基準日の設定もできる(124条)。株主名簿の名義書き換えなどの株式事務は定款をもって株主名簿管理人に委託できる(123条)。